[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
我妻栄という、法律を学ぶ者なら誰でも知っているであろう大学者が、国内のあらゆる法律の概要を、憲法を中心に体系的に解説するという壮大な構想の本で、我妻栄はこれを8割ほど書き上げたあと、昭和48年に志半ばで急逝します。その翌年、未完のまま刊行されました。
それによると、災害対策基本法に基づく「緊急事態宣言」の効果について、
政令とは、内閣の発する命令であり、内閣のトップである総理大臣の命令とほぼ同義です。
これをやや大きく捉えると、「国の緊急時に、政府(内閣)は憲法や法律を無視して人権を制限することが許されるか」という問題だということができ、憲法の教科書ではこれは「国家緊急権」という論点として論じられています。
平成7年に阪神淡路大震災が起きたときの総理大臣は、社会党(いまの社民党)の村山富市でした。このとき、災害対策基本法に基づいて緊急災害対策本部を作るべきだという具申を、村山総理は拒否しました。
護憲派・人権派を標榜する社会党ですから、「国家緊急権」など認めない、総理大臣があまりに強い権限を持ちすぎるべきではない、という考えであったと思われます(そのせいで死傷者が増えたのかどうかは、データを見ていないので知りませんが、対応が遅くなったことは否定できないでしょう)。
今回、菅総理は、自民党の谷垣総裁に対し、災害対策のため入閣を要請しました。これは民主党と自民党が連立与党を組む、いわゆる大連立を意味しますが、谷垣氏が拒否したようです。
災害対策のため一致協力すべきこと、そのために与野党挙げて迅速に対応すべきことはその通りですが、だからといって、連立内閣を組むのは、少し間違っていると、私も思います。
迅速に対応するというのなら、上記のように、災害対策基本法に基づく緊急事態宣言を出し、内閣が政令を出せばよい。連立政権を作って与野党一致して法律を作るというのでは、それに比べてずいぶん遅い。
現在、菅総理が出しているのは、前々回書いたとおり、原子力災害特別措置法(平成11年制定)に基づく原子力緊急事態宣言であって、対応できるのは原子力災害に限られ、震災全般についてはまだ迅速な対応ができるわけではないのです。
菅総理も、村山元総理と同じで、災害全般についての緊急事態宣言を出し、そのすべてについて自らの責任と判断において迅速な命令を出すというところまで、ハラを固めたわけではなさそうです。
だから自民党と連立して、みんなで法律を作ってやっていきましょうよというのが、谷垣総裁への入閣要請の趣旨だと思われるのですが、これは結局、責任の所在をあいまいにしてしまいたいという、菅総理の逃げの一手であるように思えてなりません。
菅総理が、福島など4県で取れた牛乳やホウレンソウを「出荷制限」する指示を出したとのことです(22日各紙朝刊)。これは、前回にも紹介した「原子力災害特別措置法」(以下「措置法」)に基づくものです。
テレビを見ていますと、枝野官房長官が記者会見で、措置法の「第20条3項に基づき」と発言していました。
応急対策の内容としては、措置法26条に「原子力災害の拡大防止を図るための措置」などと掲げられていて、これらが法的根拠になるようです。
細かな話ですが、注意していただきたいのは、総理大臣が個々の農家や牧場主に、直接に出荷禁止を命じたわけではなく(それを認める法律はない)、あくまで知事に対して「必要な指示」をしたという点です。
報道では「放射能は問題ないレベル」と繰り返されていますが、現在のホウレンソウや牛乳の在庫は廃棄処分になるでしょうし、風評被害は当分回復できないでしょう。
後日、その責任を誰が取るのかが問題になったとき、菅総理が措置法の論理を悪用して「私は『応急対策』をせよと指示しただけであって、出荷制限は私ではなく知事が命じたのだ」と言う可能性がなくはないと思いますが、そのような言い訳を許してはいけません。
菅政権にはすでに前科があります。
今回の一連の対応についての責任は、緊急事態宣言をし、対策本部長に就任した菅総理にあるというのは、前回書いたとおりです。
とはいえ、菅総理が「責任取って総理をやめます」と言ったところで、農家の方々の売上げ減少という現実の被害が解消されるわけではない。
これらの金銭的被害の賠償については、「原子力損害の賠償に関する法律」という法律があり、これによると原子力事業者(東京電力)に賠償責任があります。ただし、その第3条では「異常に巨大な天災地変」などにより発生した損害は賠償の対象外とされており、今回の地震はこれにあたるように思われます。
それでも、出荷制限は国(具体的には菅総理)の指示に基づいて行なわれたわけですから、憲法に基づいて(詳細は省略しますが17条の国家賠償請求権や29条3項の補償規定)、何らかの手当てが行なわれるのでしょう。
被災者の安否や、原子炉の状況など、現状が気になる事柄が多々ありますが、残念ながら私にはどうすることもできないので、ここでは、今回の震災に対する法律面での現状を書いてみたいと思います。
菅総理が「緊急事態」を宣言したと報道されていますが、これは何を意味するのか。
災害時の緊急事態宣言とは、前回紹介した、「災害対策基本法」と、「原子力災害対策特別措置法」に規定があります。長いので以下、「基本法」と「措置法」と略します。
基本法105条によると、「異常かつ激甚」な非常災害が発生したとき、総理大臣は「災害緊急事態」の宣言をします。これが行なわれると、内閣の命令(政令といいます)によって、物資の流通や価格を統制できることになります。
今回のケースであてはめると、「水や食料などの生活必需品を東北の被災地に集中させ、被災していない西日本では一定数量以上は販売してはいけない」とか、「水の価格の高騰を防ぐため、ペットボトルの水は1リットルあたり150円を超える金額で販売してはいけない」といったことを、菅総理が流通業者に命令できることになります。
本来は、業者がどんな商品を、どこでいくらで販売するかといったことは、「営業の自由」(憲法22条)であって、総理大臣でも口出しできることではない。
ただ、今のところ、ここまで強い意味での緊急事態宣言は発せられていないようです。
これは、測定される放射線量が異常なものとなった場合などに出されるものです。
これが行なわれると、総理大臣は、避難勧告、さらには避難命令(条文には「指示」と書かれています)を行なえるようになる。報道されているとおり、現に原発周辺の住民に対して避難命令が出ているようです。
これにしても、本来であれば、住み慣れた自分の家を捨てて30キロ先に避難しなさいなどと、総理に言われる筋合いはない。緊急事態だから例外的に、総理に国民の居住場所を指示する権限を与えるわけです。
いずれにせよ、強い権限には重い責任が伴います。
民主党そして菅総理のことなので、そのことの意味が「わかっていなかった」などと言いだす懸念がなくはないですが、今はひとまず、菅総理の権限行使を見守るしかないでしょう。
報道は地震一色でして、伊藤リオンが東京地裁で懲役1年4か月の実刑判決を受けましたが、もはや「え、リオンって誰だっけ?」と思わしめるような、小さな扱いで済まされています。
未曾有の大災害を前に、法律家のブログとしてはどんなアプローチが可能かを考えあぐねた末に、ここはひとまず雑談でも書いてみることにします。
居酒屋評論家として有名な太田和彦さんが、ダメな店の典型は客の前で店員を叱る店だ、とどこかで書いておられ、私もまさにその通りだと思います。
少し高級な店で、板長が客の前で若い板前さんを叱りつけて、そのあと板長が客に「いやすいませんねえ」と笑顔を作ってみせるようなことがあります。
板長としては、仕事は厳しくやっていると見せつけたいのだろうけど、理由は何であれ、食事中に人が叱られているのを見せられると、お酒や食べ物が不味くなるし、何より、営業中に店員を叱らないといけないのは、普段の教育ができていない証拠だと、そんなことを書いておられました。
私が菅総理に対して気色の悪さを感じるのも、まさに同じ理由です。
菅総理は今般の原発の問題で、東京電力の本店に乗り込み、職員に「どうなっているんだ」「覚悟を決めろ」などと、報道陣に聞こえるように怒鳴りつけたそうです。そのあと記者会見で国民に対し「心配をおかけします」などと述べたとか。
少しは法律家らしいことも書きますが、災害に対する国の責務がどうあるべきかは、法律にきちんと書いてあります。
昭和34年の「伊勢湾台風」を受けて昭和36年にできた「災害対策基本法」がそれで、さらに平成11年には「原子力災害対策特別措置法」という法律が定められています。
詳細は省きますが、これらの法律によると、国は、原子力災害の予防や事後対策のために必要な措置を講じなければならない、と定められています。
菅総理をトップとする日本国政府は、原発が暴走しないよう、関係省庁や電力会社に然るべき指示をして安全な仕組みを確立し、もし事あらば速やかに対処できるような体制を作っておかねばならなかったのです。
今回の東京電力の対応は、確かに素人目に見てモタモタしている印象を受けますが、それでも彼らは現場で文字どおり命がけでやってくれているのだと思います。
そして彼らを命がけの状況に陥らせた最終的な責任は、法律を読む限り、どうしても政府にあると考えざるを得ない。
その政府のトップが、自らの職責を果たさなかったことを棚にあげて現場を怒鳴りつけるという光景に、普段の教育をしないくせに板前を叱りつける板長と同じような不快感を持ってしまうのです。
聞けば、地元・京都の焼肉店の経営者とかで、以前から前原大臣と面識があったとか。
私の実家に近い鶴橋でも、在日韓国・朝鮮人が経営している焼肉店が多数あり、私もそういう方々の多くと個人的に親しかったりもします。そうでなくとも、一見すると大した問題じゃないと感じる向きもあるかも知れませんが、私自身は、あれこれ考えてみて、やはりこれは大問題であると思っています。
私自身の仕事と無理やり結びつけて考えてみるとします。
私は弁護士として、依頼を受けて依頼者の代理人として民事事件を扱いますが、時に、紛争の相手方の人が、私と話がしたいと言ってくることがあります。
このとき、相手方にも弁護士がついていれば、頭越しに交渉することは弁護士としての仁義に反するから断りますが、弁護士がついていない相手であれば、直接の対話に応じることがあります。
私に限らないと思いますが、民事事件において弁護士は、相手方をこてんぱんにやっつけてやりたいと思っていることは、あまりない。相手の言い分も聞いて、双方の利害を調整の上、納得できる落し所が見つかるのであれば、それに越したことはないと思っている。
それでも、依頼者と相手方の利害がどうしても衝突する場合は、当然、依頼者の利益を第一に考えなければなりません。そういうときに、弁護士が、相手方と会うだけでなく、その相手からお金をもらったりすると、依頼者は不信感を抱くし、弁護士倫理にも反します。
ただ、弁護士は在野の一私人ですから、依頼者からクビにされ、弁護士会からお叱りを受ければ終わりです。
しかし、前原氏は国会議員という公人であり、しかも外務大臣です。
日本の政治家は、日本に定住する外国人の利益や生活を配慮すること自体は良いとしても、利害が衝突する場合には日本人のことを第一に考えてもらわないと困るのです。
民主党の方々は、民主主義というものについてやや異なる考えを持っているようです。
私などは、民主主義とは、その国の国民が、その国の政治に関与し判断することを言い、その場合の「国民」とは「その国の国籍を持っている人」のことだと考えます(従来の政府解釈であり、最高裁判例であり、ほとんどの民主主義諸国の考え方でしょう)。
ところが民主党は、そこに一定の定住外国人を含めるようです。
どちらがいいのかは、私にはわかりませんし、ここで議論するつもりもありません。
しかし、民主党がそういう考えを持っているのであれば、政権交代のあと、さっさと公職選挙法を改正して外国人参政権を認め、政治資金規正法を改正して外国人が政治献金できるようにすればよかったのです。
政党政治家が、民主主義に基づく法改正を行うことなく、お金だけは外国人からもちゃっかりもらっていた、ということになれば、私のような政治の素人だって、日本の政治が外国にカネで買われている、という懸念を抱くわけです。
前原外務大臣の公人としての意識の薄さに恐ろしい思いがします。辞任は当然です。
まず、19歳の未成年でも逮捕されるのかというと、これはありえます。
少年法は、未成年者(20歳未満)は公開の刑事法廷で裁くのでなく、原則、家庭裁判所で非公開の少年審判で扱う、としているのであって、審判に至るまでの取調べの段階では警察が逮捕することも可能です。
では、カンニングが「偽計業務妨害罪」という犯罪にあたるのか。
偽計業務妨害罪(刑法233条、3年以下の懲役または50万円以下の罰金)というのは、ここでも何度か触れましたが、字のとおり、偽りの計りごとを用いて人の業務を妨害することです。
典型的には、中華料理屋に他人の名前をかたって「ラーメン30杯」などとウソの出前注文をするのがこれにあたります。
私自身は、これが偽計業務妨害にあたるということに、やや疑問を持っています。
上記の中華料理屋の例でいえば、偽計(ウソの注文)と業務妨害(ラーメン30杯を頼んでもない家に出前させられた)はダイレクトに結びついています。
しかし、今回のケースでは、偽計(カンニング)が行なわれていた時点では、京大側はそれに気づかず、当日の試験は滞りなく終わったのです。
それが、後からインターネットがきっかけで発覚し、大学側の監督体制を問う声が出て、マスコミも騒ぎ出し、大学当局のメンツの問題もあり、犯人探しのため手間がかかったという「業務妨害」が生じた。
とはいえ、これがもし裁判にかかったら、裁判所は偽計業務妨害罪の成立を認めるでしょう。最高裁は古くから、「業務を妨害するに足る行為」が行なわれさえすれば、その結果ただちに業務妨害結果が発生しなくても偽計業務妨害罪の成立を認めているからです。
インターネットを利用したカンニング行為などは、大学側として後から真相解明に乗り出さざるをえなくなるのは明らかであって、業務を妨害するに足る行為だ、という理屈になると思います。
偽計業務妨害罪の解釈論について長々と述べてしまいましたが、この事件について思うところは、次回あたりに書きたいと思います。
法人というものについてお話ししたついでに、「特殊法人」にも触れます。
これは、民法や商法といった古くからある法律に則って作られるものではなく、わざわざその法人を作るために個別の法律を新たに制定するというものです。
具体例を挙げると、昔、郵便事業は「郵政省」という国の機関が統括していましたが、近年になって「日本郵政公社法」という法律を作り、それに基づいて平成15年、「日本郵政公社」という特殊法人ができ、そこが郵便を扱うことになった。
郵便の仕事は「公益」を担うので、社団法人や財団法人でも良さそうなのですが、それだとおそらく、国の監督が弱くなってしまうということでしょう。社団法人・財団法人は、設立時に国の許可が要るというだけで、あとの運営は国があれこれ指示するわけではないので。
このように特殊法人は、国の組織をスリム化するという名目で作られることが多いのですが、実際には、退職した官僚がそこに天下りし、高い報酬を得ているなどのケースもあり、非難が寄せられた。
そこで、あまたある特殊法人についてもスリム化することが要求されることとなった。
日本郵政公社も、小泉政権下での郵政民営化により、「日本郵政株式会社」となったことは、皆さんの記憶にも新しいと思います。
そしてスリム化の流れは、社団法人・財団法人にも及びました。
そもそも、天下りの温床となっている点では、特殊法人も、社団法人・財団法人も、大した違いはない。例えば、法務省官僚や最高裁判事を務めた人が、社団法人の理事長となって、法人から多額の貸付けを受けていたという話は当ブログでも書きました。こちら
だから今後は、公益を担う団体であるのか否かの審査を厳しくしようということになった。
すでに存在する法人については、真に公益を担う法人は「公益社団法人・公益財団法人」とし、これまで通り、法人税の軽減などの特権を維持することとした。
それ以外は「一般社団法人・一般財団法人」として、株式会社に近い扱いをすることとなった。
では、日本相撲協会は、「公益」法人であり続けることができるのか。
大相撲に八百長が横行しているのであれば、もはや神事とか国技などに値せず、あとは見せ物と割り切って、プロレスみたいに株式会社に運営させれば良いとも考えられます。
「公益」認定を受けるための申請は再来年までです。そのときまでに、財団法人日本相撲協会はいかなる答えを出すのでしょうか。
財団法人とならんで、「社団法人」という言葉もよく聞きますが、これも元は民法に規定があって、公益目的として国から許可を受けた団体である点は同じです。違うのは、財団法人は財産の集まり、社団法人は人の集まりであるという点です。
多大な財産の寄付がなくても、ある目的のもとに人が集まって労力を結集する、というイメージです。
私になじみ深いところで例を挙げると、「社団法人全日本テコンドー協会」(傘下の大阪府テコンドー協会で監事をしています)、「社団法人日本バーテンダー協会」(私がよく飲みにいくバーのマスターが多数加入しておられます)などがあります。
さて、法人というシステム(人やモノの集まりをひとりの人として扱う仕組み)のうち、もっともポピュラーなのは、「株式会社」を典型とする「会社」でしょう。
これは、元は商法(現在は会社法)に規定がありました。
民法上の社団法人や財団法人みたいに、公益を目的としなくてもよく、私的利益(つまり儲け)を追求してよい。営利を目的とした人の集まりなので、会社とは別名、「営利社団法人」と呼ばれます。
そして、資本主義・自由主義社会においては、国家は個人の営利追求に口出ししてはいけないことになっているので、会社の設立には国の許可は不要で、法務局に届出さえすれば設立が認められることになっています。
こういう次第で、世の中の法人には、ものすごく大ざっぱにわけると、
①民法を根拠とし、公益を目的として、国の許可を得て設立する、社団法人や財団法人
②商法を根拠とし、営利を目的として、国の許可不要で設立できる会社
の2種類があるということになります。
それ以外に、法人と名のつくものでは「特殊法人」というものがあります。これはまさに特殊なので次回に譲ります。
ということで、法人制度の解説など始めてしまい、いま何の話をしているのか分かりにくくなっているかも知れませんが、特殊法人を含めた法人制度の変革が、相撲協会にも影響を与えずにおかない、ということを書こうとしています。次回に続く。