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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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前回の続き。
自殺教唆という犯罪をもう少し詳しく述べると、「死ぬようにそそのかすこと」、もう少しきちんと言えば「自殺の決意を生じさせること」を言います。

ですから、たとえば他人に「死ね」と言うだけでは、自殺教唆にならないでしょう。人から死ねと言われただけで「よし、死のう」と思う人は、まずいないからです。

前回触れた事件の女性容疑者は、男性に「自分から死のうと持ちかけた」と言っているそうです。詳しい経緯は書かれていませんが、二人の心中、情死が想像されます。

恋愛関係にある二人が、様々な事情でその恋が結ばれぬため、あの世で一緒になろうと死を決意することは充分ありうる話で、したがってそれを持ちかけるのは自殺教唆にあたるでしょう。

さらに、相手がうとましくなって、心中と見せかけて相手を死なせるようなケースも実際にあります。
実際の判例を紹介します。比較的有名な事件で、刑法の教科書には必ず出てきます。

ある男性が、愛人の女性に別れ話を持ちかけたところ、女性は納得しなかったため、男性はいっそ心中しようかと言い、女性はそれに応じた。しかし男性は途中で死ぬ気がなくなり、用意した毒物(青酸ソーダ)を、「僕もあとから行くから」とウソを言って女性にだけ飲ませ、女性は死亡、自分は生き残った…という事案です。

最高裁(昭和33年11月21日)は、この男性を、自殺教唆ではなく、単なる殺人罪であると判決しました。
女性は騙されて死ぬ気になったのであって、本当のこと(男性が一緒に死ぬ気でないこと)を死っていれば死んでいなかった。本来は死ぬ気でなかった人を死なせるのは単なる殺人である、ということです。

今回の二色の浜の事件では、警察は容疑者の女性を自殺教唆で逮捕しましたが、おそらく殺人罪の適用も念頭に置いていることでしょう。死亡した男性と入水するに至る経緯や、女性だけがなぜ助かったのかということが、今後も捜査されることと思います。

心中が美しいのは「曽根崎心中」など、お話の中だけであって、実際には、持ちかければ犯罪、死ねば無駄死にという、つまらないものです。亡くなった男性は哀れでなりませんが、そんなことに付き合うべきではなかったのです。
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