大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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前回、「俳優の不祥事」と「作品のお蔵入り」には因果関係がないのではないか、ということを書きました。
法律上もそんな決まりはありません。むしろ、「出演者が法律違反を犯した場合はその関係作品を上映してはいけない」といった法律を国が作れば、表現の自由に対する抑圧になります。
もっとも、放送局や製作会社など(以下まとめてマスコミと言いますが)の肩を持つとすれば、彼らにも言い分があるでしょう。つまり、「電波は『公器』であり、不祥事を起こした人の映像や音声を乗せるわけにはいかない」ということです。
しかし、ノミ行為をした志村けんとか、公園で裸になった草彅くんなども、すぐテレビに復帰しましたし、刑事裁判が現在続いているとか、執行猶予中の身であるような人も、テレビにばんばん出ています。私はそれが悪いとは全く思いませんが、自主規制するというのなら、そういう人も一切出さないようにしないと一貫しない。結局、このような自主規制は、非常に曖昧なものでしかない。
もっとも(…と、またマスコミの肩を持ちますが)、そのような自主規制がどうして行なわれるかというと、やはり、何か気にくわないことがあったらすぐクレームをつけたがる視聴者が存在するからです。だからマスコミとしては無難な内容にせざるをえず、不祥事を起こした人の作品は当分自粛するというのも、理解できなくはない。
しかし(…と今回はマスコミを上げたり下げたりしますが、様々な立場を考慮しながら落とし所をさぐるのが、私たち法律家の思考方法です)、マスコミの対応は気持ちの上ではわかるとしても、それだけで直ちに、法律上の因果関係があると見てよいわけではない。
結局これは「不祥事、即、お蔵入り」という事実関係が、「マスコミが過敏に自主規制をしただけ」にすぎないのか、「法的レベルにおいて因果関係を認めてよいほどの当然の結びつきがある」と見てよいのか、という問題なのです。
(どちらに転ぶかわからない問題ですので、実際には、多くのケースで、事前に契約で「法律に触れるようなことをした場合は違約金いくらを支払う」と取り決めておくことが多いと思いますが、それがないと、裁判で決着させることになる)
この問題を判断するのは裁判所の裁判官ですが、こういったことは物理的・科学的に証明できることでもないので、結局は「社会通念」で考えざるをえない。裁判所も国家機関として、主権者たる国民の意思と乖離してよいわけではないので、裁判官が、国民の世論や常識を取り入れながら決めることになります。
ということで、東京地裁はどう判断するのか、注目したいと思います。
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「因果関係」に関して2つの事件に触れます。
阪神ファンの男性が、甲子園で観戦中にメガホンで女性を叩き、後遺症が残ったとして1850万円の賠償を求められた裁判があり、大阪地裁は男性に24万円の賠償を命じたとか(11日)。
女性が主張する「目まいや耳鳴りが今も続いている」との点は、メガホンで叩かれたこととの「因果関係」が認められないとして、せいぜいケガの治療費程度の賠償に留まりました。
当ブログでも何度か取り上げたと思いますが、ある結果(目まいや耳鳴り)についての賠償を求めようと思ったら、その結果が、原因となった事件(メガホンでの殴打)のせいで起こったということを証明する必要があります。これを「因果関係」と言います。
原因と結果の因果関係はどういう場合に認められるかについてはいろいろ議論がありますが、ひとまず、「そんなことをしたら、当然そういう結果が発生するだろう」と言える必要がある、とでもご理解ください。
さて、今回の本題は、のりピーが声優をしていたアニメを製作していた業者が、のりピーの覚せい剤事件のためにアニメを上映できなくなったとして、2100万円の賠償を求めて東京地裁に提訴したという件です。
この件でも、因果関係が一つの争点になると思います。
製作会社が主張する2100万円の損害は、制作費や、上映により見込まれた収益でしょう。「アニメが上映できないせいで、それだけの損害が生じた」というのが「結果」です。その「原因」は「のりピーが覚せい剤事件で有罪となったこと」だというのが、原告の主張です。
さて皆様は、ここで原因と結果に因果関係があるとお感じになるでしょうか。
俳優やタレントが不祥事を起こせば、当然、その人が出ていた作品はお蔵入りにならざるをえない、だから因果関係はある、という考え方もあるでしょう。
しかし考えてみれば、この原因(不祥事)と結果(お蔵入り)は、必然的に結びつくものではない。出演者が問題を起こしても、作品自体に罪はないのに、なぜ見れなくなるのかと、釈然としない思いをするのは私だけではないように思います。
製作会社が勝手に「自主規制」しただけであって、のりピーの事件とアニメのお蔵入りは当然そうなる関係とはいえない。気にせず「のりピー最後の肉声!」とかいう宣伝文句で売り出していればきっとヒットしたし、損害も発生していなかった。だから因果関係はない、という判断も充分ありうるのではないかと思います。
この件についてもう少し続く予定。
相撲界のスキャンダラス報道が相次いでいますが、今度は、琴光喜ら力士が野球賭博をやっていたとの報道がありました。
賭博は犯罪にあたるというのは、誰でも常識的にご存じかと思います。
私が子供のころ、志村けんと仲本工事が競馬のノミ行為(正規の馬券を買わずに賭けをすること)をして、いかりや長介から謹慎処分を命ぜられ、2、3か月ほどの間、いかりや・加藤茶・高木ブーの3人だけで「8時だョ!全員集合」のコントをしていたことがありました。
あの志村けんがテレビから抹殺されるとは、と子供心に衝撃を受け、賭博とはそれほど重大犯罪なんだなと思いました。
今回、改めて刑法の条文を見ますと、賭博をした者は50万円以下の罰金、とあり(刑法185条)、懲役刑まではないので、そんなに重い罪ではない。ただし、賭博常習者の場合は3年以下の懲役があります(同186条)。
賭博の定義は「偶然の輸贏に財物をかけること」を言います。平成7年に口語化される前の刑法にそう書いていました。「輸贏(ゆえい)」とはまず聞かない言葉ですが、「勝ち負け」を意味します。偶然で勝ち負けが決まることにお金やモノをかけるのが賭博です。
将棋やマージャンで賭けをするのは、昔から典型的な賭博とされています。プロ野球も、ある程度は実力勝負とはいえ、運や偶然の要素を排除できないから、賭博の対象になる。
ただ、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」は、賭博にならない(185条)とされています。ゴルフやマージャンで負けたほうが昼ごはんをおごる、といったケースがその典型です。少額で、すぐ消費する程度のものなら、いちいち処罰されません。
だから、マージャンに負けて「1000円のランチ」をおごるくらいなら、おそらく問題はないと思うのですが、では「1000円の現金」ならどうか。
判例は、現金の場合は少額でも賭博と認める傾向にあります。昔の判例ですが、最高裁(昭和23年10月7日判決)は、花札で300円の賭けをした人に懲役6か月の刑を言い渡しています。
昭和20年ころの300円ですから、今の10倍か20倍は価値があるでしょうし、この人が常習者だったこともあるのでしょうが、お金を賭けることについて裁判所は厳しい姿勢を取るようです。
少々のお金であっても、賭けをしただけで、なぜ処罰されるかというと、昔から「国民の健全な経済生活の美風を損ねるからだ」と説明されています。とはいえ、賭博した本人同士が経済的に堕落するのはともかく、他人に迷惑をかけるわけではないので、余程あからさまなケースでない限りは摘発されていないように思われます。
今回の力士の野球賭博も、警視庁が直ちに逮捕や家宅捜査に踏み込むわけではなく、まずは相撲協会の自治に委ねる考えなのかも知れません。それが妥当であるようにも思います。
もっとも、相撲は神事であり、日本の国技であり、それに携わる力士には日本人としての模範を示してもらわなければなりません。
だから、琴光喜ら力士が野球賭博をしていたという事実は、志村けんが競馬のノミ行為をしていたという以上に、子供たちの心に悪影響を及ぼすでしょう。「健全な経済生活の美風を損ねる」云々より、そちらのほうが懸念されます。
相撲協会としては、いかりや長介が志村けんらに下したより厳しい謹慎処分を力士らに科すことで、自浄努力を果たしてほしいです。
(16日追記 志村けんと仲本工事が野球賭博をしていたというのは私の記憶違いで、ウィキペディアによると、競馬のノミ行為のようでしたので、それに基づいて一部訂正します。ノミ行為ですから刑法上の賭博罪でなく、競馬法違反となったようです)
(16日追記 志村けんと仲本工事が野球賭博をしていたというのは私の記憶違いで、ウィキペディアによると、競馬のノミ行為のようでしたので、それに基づいて一部訂正します。ノミ行為ですから刑法上の賭博罪でなく、競馬法違反となったようです)
横浜の法律事務所で、男性弁護士が刺殺されるという事件がありました。離婚事件に絡んで恨みを買っていたとかいう報道もありますが、真相はよくわかりません。
約3年前には、大阪の法律事務所で女性事務員が殺害されるという事件がありました。(そのときの記事 旧ブログ)
このときは、事件が大阪で起きたせいか、従業員に危害が加えられたせいか、大阪弁護士会の内部でもかなり危機意識が持たれました。弁護士の協同組合の中では、防犯用の催涙スプレーや盾を専門業者から大量に買い入れようかと言った話もあったと記憶しています。
今回は、弁護士本人が殺害されながらも、私の身の回りでは意外に騒ぎになっていないように感じています。弁護士自身は自分で身を守るしかない、と割り切っている弁護士が多いからかも知れません。
私自身の話でいうと、幸いにも、身に危害が加えられるような経験はありません。
離婚事件で妻側についていて、裁判所の廊下で相手の夫に詰め寄られたことはありますが、せいぜいその程度です。
あと、直接私に関わるわけではないですが、先輩筋にあたる弁護士とスナックで飲んでいて、事情は深く知りませんがその先輩弁護士を恨んでいるチンピラのような男と居合わせたことがありました。
そのチンピラが先輩弁護士に絡んできて、酒も入っているせいか次第に昂ぶってきて、先輩弁護士に詰め寄り、殴りかかるような勢いを示し始めた。
先輩弁護士はバーボンのグラスを置いて眼鏡を外すと、平然と「殴れ」とのみ言いました。
チンピラ相手に、激昂してみせるのも、弱みを見せるのも、相手を昂ぶらせるだけで逆効果だから、この対応は正解だと思っています。
その至近距離にいる私も、一応平然を装って見ていました。それでもチンピラが本当に殴ってきたら、昔、少林寺拳法をかじったときに習った「受け」で防げるように、右腕の脇を締めておきました。受けが間に合わずに先輩弁護士が殴られてしまったら、そこはガマンしてもらって(そのへん無責任ですが)、警察に電話できるよう、左手でポケットの中の携帯電話を探っておきました。
そのチンピラは、殴ってきませんでした。殴るぞと言っている人は、実際には滅多に手を出してきません。
しかし、それと裏腹に、本当に刺す人は黙って刺しにきます。横浜の刺殺事件も、詳しい状況はわかりませんが、いきなりに近い形で刺しにこられたようです。
とにかく、私たちは時に恨みを買い、時に刺されることもある事柄を扱っているのだということを改めて認識し、気を引き締めていきたいと思います。
そして亡くなられた我々の同業者の冥福を祈ります。
鳩山さんの辞意表明があったり、横浜で弁護士が刺殺されたりと、大変なことが起こっていますが、ひとまず前回の続き。
今回の京都地裁の判決が今後及ぼす影響について、最後に触れようとしています。
最高裁がある法律を違憲だとすれば、通常、その法律は国会によって改正または廃止されたり、内閣によって運用を変えられたりするのですが、今回は地方裁判所レベルの判決なので、直ちにそうはならないでしょう。被告である労基署は、おそらく控訴して、裁判が続くのではないかと想像します。
京都地裁は、「女性7級、男性12級は差が大きすぎる」と言っているだけで、ならば何級で計算すればよいかは言っていない。だから労基署としては「7級じゃないといけないんですか。8級じゃダメなんですか?」と疑問を持つでしょう。そのあたりは、高裁・最高裁と争われていく中で、妥当な算定方法が検討されるのかも知れません。
さて、さらに視野を広げると、この判決は、本事件以外にも、大きな波紋を広げる含みを持っているようにも思います。
すなわち、この判決は、ある時代には当然と思われた男女差も、時代により捉え方が変遷するのだと多くの人に意識させたのであり、そして多くの人が長年「その程度の男女差は当然だ」と思っていた事柄についても、慎重に見直しをさせるきっかけを作ったのです。
労災保険法ができた昭和22年ころであれば、男性が顔にケガしようが「男は顔など気にするんじゃない」と言われて終わりで、それで納得する人も多かったでしょう。でも現在は、「イケメン」がもてはやされるように、男性も顔が大事だという意識が浸透しつつある。京都地裁判決は、そういう国民意識を汲みとったのです。
それを考えると、今後、顔の傷に留まらず、いろんな男女差について考え直す動きが生じるかも知れない。
たとえば、お茶の水女子大学という、国立の女子大がありますが、国が作った大学であるのに、男子は入学したくても入学できない。これは国家による男女差別にならないか。
女子師範学校などの前身を経て、戦後この大学ができたのは、当時まだまだ女子の就学率が男子に比べて低く、だから国費を使ってでも女性の教育を充実させないといけないという要請が高かったためでしょう。しかし現在の男女の就学状況からみて、女性のみに国費を多額に注ぎ込まなければならないほどの落差があるとは思えない。
だから今後、お茶の水女子大学にぜひ入学したいという男子が、願書を出して却下され、お茶の水女子大学を訴えて、というような事件が…おそらく実際には起こらないとは思うのですが、それほどのインパクトを持ちうるのが今回の判決であった思います。
前回の続き。
京都地裁は、顔の傷への補償について、男女全く同じであるべきだと考えたのか。
このあたり、判決文そのものを読んでいないので、正確にはわかりません。
ただ裁判所がこの問題を検討するにあたっては、「果たして男女の差をどこまで認めていいか」という抽象的な議論をしたのでなく、「当該事案についてその当事者にどこまで不都合が生じているか」を考えたのは間違いない。
新聞報道によりますと、この事件の原告男性は、顔などに火傷あとが残って、労災保険法の定める障害等級で「男性の外貌に著しい醜状を残す」として12級と認定された。これが、「女性の外貌に著しい醜状を残す」場合は、等級が5つ上がって7級とされています。
具体的な違いは、12級の場合に得られる補償は、「年収の約半分」の一時金です。7級だと、「年収の約3分の1」ですが、これが年金として以後毎年、支給されます。原告の男性は35歳で、これから何十年の人生があるだろうから、得られる労災給付は、7級か12級かで大きく異なる。
今回、京都地裁の裁判官が違憲判決を出すにあたって、間違いなく念頭に置いていたであろうと思われる最高裁の判例は、憲法をかじった方なら誰でも知っている「尊属殺重罰規定」違憲判決(昭和48年4月4日)です。
昔の刑法の規定では、通常の殺人罪は3年以上の懲役か死刑で、ただし親など尊属を殺した場合は、無期懲役または死刑という厳しい刑罰が定められていた。
その時代に、ある父親が、自分の娘に対し長年に渡る性的虐待を行い、思い余った娘が父を殺害して、自首したという事件がありました。
尊属殺人ですから最低でも無期懲役。とはいえ情状酌量などの条文をあてはめて、懲役3年半までに軽くしてあげることはできるのだけど、執行猶予にはできない。懲役3年を超えると、執行猶予にできないと刑法で決まっているからです。つまり、どんな悲惨な状況で親を殺したとしても、3年半は必ず刑務所に行かないといけなかった。
この規定を違憲とした最高裁はこう言いました(以下要約)。「子が親に対し尊重報恩の念を持つべきであるのは当然のことだから、尊属殺人を普通殺人と別に扱うこと自体は構わない。しかし、それにしても尊属殺の場合は刑罰が重すぎる。これは子を親との関係において不当に差別するものだ」と。
今回の京都地裁も、同じ論理をとっているのではないかと想像しています。
つまり、顔の傷への補償について、男女全く同じに考えるべきだ、とまでは言っていない。
適切な男女差はあって然るべきである。しかし、現在の労災保険法は、同じケガでも、男性なら一時金、女性なら一生に渡る年金としており、落差が大きすぎる。
顔の傷によって受ける活動の制約や、精神的苦痛において、男女差はあるだろうけど、この支給額の落差を正当化できるほどの差はない。差はあってもいいけど、その差が大きすぎる、という判断だと思います。
この判決についてもう少しだけ続く予定。
地方裁判所が、注目すべき「違憲判決」を出しました。
ある男性が職場での作業中に顔に大やけどを負ったことについて、労災保険法は、男性の顔の傷に対する労災補償を、女性のそれに対するよりも安く規定しているのですが、それが憲法の「法の下の平等」に反するとして、京都地裁は、安い金額での給付決定を取り消しました(27日)。
顔の傷に対する補償や賠償の男女差については、当ブログでも過去に取り上げたことがあり、常識や社会通念からして、女性のほうが高くても当然だろうと書きました。こちら
上記の京都地裁判決は、そうは考えていないようでして、改めてこのことを検討したいと思います。
上記の裁判で、法律を作った国側は、女性への補償のほうが高い理由として、「女性は接客業に就く割合が高く、顔に傷があると社会的に制約を受けることが大きいからだ」と述べました(他にもあるけど省略)。
この点について京都地裁は、「男性であっても、法務従事者や美容師など、多数の人に接する職業に就くことが多いから、それだけで直ちに男女差を認めてよいことにはならない」と指摘しました。
「法務従事者」とは、私たち弁護士も含むと思われます。
確かに、今や法律相談に行こうという際にもインターネットで法律事務所の情報を調べることが当たり前に行われています。しかし一般の方々には、各弁護士の能力の差などわからない。そうなると結局、「見栄え」で判断する方も多いでしょう。
見栄えで損したり得したりすることは、女性だけでなく男性も同じです。だから京都地裁のこの点の指摘には、私も首肯するところが大です。
とはいえ、顔に傷があることによって負う社会的な制約や本人の精神的苦痛というのは、男女全く同じとは言えないと思います。
私自身を例にして言えば、私は小学生時代に木から落ちて左頬をケガして、その傷は今でも残っていますが、それが人生において差し支えを生じたことは全くありません。子供のころは「元気そうでいい」と言われたし、大人になってからも、人によっては「カッコいい」と言ってもらえることもありました。
しかし、女性の顔の傷を「かわいい」「美しい」「セクシー」と思える人は、おそらくいないのではないでしょうか。男性の場合と違って、「かわいそう」としか思えない。ことの善し悪しはともかくとして、正直そう思う人が多いからこそ、女性の顔の傷に対する補償金額は、これまで男性より多めに設定されていたはずなのです。
京都地裁の今回の判決は、それに一石を投じたと言えますが、京都地裁の真意は何か、その点の考察は次回に続きます。
仕事柄か、陰でこっそりうまいことやってる人は叩きたくなるのですが、逆に、叩かれている人は擁護したくなります。
先日、当ブログで、法務省所管の社団法人・民事法情報センターの無担保融資について浅い批判を書きましたが、今回は、民主党の事業仕分けでやり玉に挙げられた、同じ法務省所管の財団法人・司法協会を擁護しようとしております。
司法協会の業務で私たち弁護士になじみが深いのは、裁判記録の謄写(コピー)業務です。
たとえば刑事事件で、検察官が裁判所に提出した証拠をコピーして取り寄せようとする。そのとき、大阪地裁なら地下1階の一画に司法協会の窓口があり、そこでコピーを一式つくってください、と依頼することになります。
事業仕分けで問題とされたのは、その際のコピー代が「1枚50円」であるのが高すぎないか、ということです。カラーコピーではなく、白黒でこの値段です。コンビニにいけば1枚10円だから、5倍の値段です。いまどき探せばもっと安いところだってある。
高いコピー代は、弁護士が自腹を切ることもありますが、依頼者に請求せざるをえないことも多い。国民の負担になっているわけです。
ただ、だからと言って直ちに、この分野に民間を導入して競争させる、というのは、問題でしょう。何せ、扱っているのは訴訟記録です。刑事事件なら、被害者の個人情報や、死体の写真や、わいせつな画像なども、そこに含まれる。
そういう記録を、法務省の監督下の法人が扱うのではなく、「入札で一番安いコピー代を提示した民間業者が扱う」と言われれば、不安を感じない人はいないでしょう。
だからさすがに民主党も、司法協会の謄写事業を「廃止する」とは言っていなくて、「費用が安くなるように見直せ」と言っているだけです。
1枚50円、確かに高いと、私の同業者は誰しも言っています。
もっともそれは、訴訟記録という極めて厳重な管理を要求される資料を、間違いの起こらないように扱いつつ、きれいにコピーし、表紙をつけて製本までする、という手間を考えると、ある程度高くなるのはやむをえないように思えます。
私なら「1枚10円にしてやるから自分でコピーしろ」と言われてもやらないでしょう。かかる手間と、負うべき管理責任が大きすぎるので。
ということで、司法協会の謄写事業については基本的にはこれでいいのかな、とも思っていますが、同じクオリティを保ちつつ代金が安くなるなら、それに越したことはないので、見直しはどんどんやってもらいたいです。
お知らせ
一時的に戻ってきました。
左上に「裏入口」という小窓が出てくるかも知れませんが、当ブログとは関係ありません。おそらくアダルトサイトへの入口なので、クリックしないでください。
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