大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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「名張毒ぶどう酒事件」について、続き。
最高裁は、再審開始を否定した名古屋高裁の決定をなぜくつがえしたか、について。
基本的なところに立ち返りますが、被告人を有罪にするためには、検察側で、この被告人が犯人であるのは明らかだということを証明しないといけない。
はっきり「クロ」だと立証できず、かと言って「シロ」でもなく、いわゆる「グレーゾーン」程度にしか証明できないと、被告人は無罪になります。
これを「疑わしきは被告人の利益に」(どちらか疑わしい場合は、被告人の利益になるように扱う)の原則といい、日本に限らず、およそ憲法を持つ国家における刑事裁判の大原則です。
疑いの余地もないほどに「クロ」との証明がされた場合には、有罪判決が出るのだけど、人間のやることだから間違いが起こることはある。その場合に行われるのが再審です。
では、どのような場合に再審が開かれるか。考え方としては2種類ありえます。
1つは、有罪判決までは「疑わしきは被告人の利益に」考えるけど、いったんそうやって判決が出た以上は、それをひっくり返すには、相当強力な「無罪」の証拠を出すべきだ、という考え方。
2つめは、再審を開くかどうかについても「疑わしきは被告人の利益に」考えて、有罪か無罪か微妙かな、という程度の証拠を出せればよい、という考え方。
条文には「無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したとき」(刑事訴訟法435条6号の要約)とありますので、1つめの考え方が採用されているように読むこともでき、実際、最高裁も長らくその立場にあると理解されてきました。
その考え方をくつがえしたのは昭和50年の最高裁の決定で、2つめの考え方を取ることを明らかにしました。
白鳥(しらとり)事件という有名な事件で、この決定は「白鳥決定」と呼ばれます。当時の最高裁判事で、現在の刑事訴訟法を作った団藤重光氏(以前触れました。こちら )が、この判決の原案を作ったと言われています。
今回の「名張毒ぶどう酒事件」での最高裁の決定の理由は、極めて単純化して言えば、被告人の自宅にあった農薬(ニッカリンT)の成分が、事件現場に残されていたぶどう酒から検出されていない、という実験結果が出された点にあります。
それでもなお、当時の検査がずさんだったとか、成文が変質したとか理屈をこねることは可能ですし、昭和44年の名古屋高裁の有罪判決は、農薬の点以外にも有罪の証拠を挙げているから、そこが突き崩されても有罪と言えなくもない。
しかし、今回の実験結果は、少なくとも、有罪か無罪か微妙と言えるまでに持ち込むには足りる、とは言えそうです。
この事件は昭和47年に最高裁で有罪が確定し、その後、昭和50年に上記の白鳥決定が出ています。それでもこれまで合計6度の再審請求が棄却されているわけで、白鳥決定の後も、実際には再審の門は狭く重かったのです。
この度、最高裁がより慎重な審理を名古屋高裁に求めたのは、足利事件の再審無罪が影響しているのは間違いないでしょう。この決定を受けての名古屋高裁の結論が注目されます。
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