大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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舞鶴女子殺害事件について、もう少しだけ。
家宅捜索が先週末から始まり、今日もまた引き続き行なわれるらしい。
捜索の結果、自転車が出てきたとか(防犯カメラに映っていたものかどうかは不明)、情報は小出しにされていますが、凶器などの物証は出たのか、肝心なところは明らかにされていません。
(これは当然のことで、警察としては手持ちのカードを最初から公表しないといけない義務はありませんので)
最も注目すべきは、弁護士が家宅捜索に立ち会ったということです。
捜索をしてよいかどうかは、前回も書いたとおり、裁判官が令状を出すかどうかチェックしますが、弁護士に立ち合わせないといけない決まりはない。
私自身、刑事事件を受け持った際、家宅捜索に立ち会った経験はありません。
捜査の段階での行為(逮捕、勾留、取調べ、捜索、押収など)は、裁判官の許可のもとで警察・検察が行なうことで、弁護側は基本的に口出しできないし(準抗告という手はあるけどほとんど認められないのは前回のとおり)、立会いもできない。
それでも、あえてこの捜索に弁護士を立ち会わせたのは、京都府警がよほど「公明正大にやっています」ということをアピールしたいためであって、裏を返せばそれだけ「実はちょっと問題がなくもない」ということを京都府警自身がよくよくわかっているのでしょう。
見込み捜査の疑いも強いのですが、それでも、こういうケースがきっかけとなって、「問題となる余地を含む場合は弁護士を立ち会わせる」という慣行ができれば、捜査の行き過ぎを防ぐことができるかも知れません。
しかし、何日間もかかりきりで家宅捜索に立ち会わないといけない(その間、他の仕事ができない)というのは、一弁護士にとっては正直なところ大きな負担ではあります。
この事件には引き続き注目していきたいとは思いますがひとまずここまで。
家宅捜索が先週末から始まり、今日もまた引き続き行なわれるらしい。
捜索の結果、自転車が出てきたとか(防犯カメラに映っていたものかどうかは不明)、情報は小出しにされていますが、凶器などの物証は出たのか、肝心なところは明らかにされていません。
(これは当然のことで、警察としては手持ちのカードを最初から公表しないといけない義務はありませんので)
最も注目すべきは、弁護士が家宅捜索に立ち会ったということです。
捜索をしてよいかどうかは、前回も書いたとおり、裁判官が令状を出すかどうかチェックしますが、弁護士に立ち合わせないといけない決まりはない。
私自身、刑事事件を受け持った際、家宅捜索に立ち会った経験はありません。
捜査の段階での行為(逮捕、勾留、取調べ、捜索、押収など)は、裁判官の許可のもとで警察・検察が行なうことで、弁護側は基本的に口出しできないし(準抗告という手はあるけどほとんど認められないのは前回のとおり)、立会いもできない。
それでも、あえてこの捜索に弁護士を立ち会わせたのは、京都府警がよほど「公明正大にやっています」ということをアピールしたいためであって、裏を返せばそれだけ「実はちょっと問題がなくもない」ということを京都府警自身がよくよくわかっているのでしょう。
見込み捜査の疑いも強いのですが、それでも、こういうケースがきっかけとなって、「問題となる余地を含む場合は弁護士を立ち会わせる」という慣行ができれば、捜査の行き過ぎを防ぐことができるかも知れません。
しかし、何日間もかかりきりで家宅捜索に立ち会わないといけない(その間、他の仕事ができない)というのは、一弁護士にとっては正直なところ大きな負担ではあります。
この事件には引き続き注目していきたいとは思いますがひとまずここまで。
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