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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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久しぶりにリクエストネタです。

ある若い男性読者から、「居酒屋の『つき出し』は断ることができるか」と、時事問題とは全く関係のないリクエストがありました。
つき出しの比較文化的、社会学的考察については、私の個人ウェブサイトで検討したことがありますが(こちら。酔っ払いの雑談レベルですが)、今回は、法論理的に権利義務の問題として考察してみます。

まず、居酒屋に入ったときに、頼みもしていないのに出てくる、つき出しとかお通しとか呼ばれる小鉢、あれを断ることができるかというと、当然可能です。
権利(この場合は「つき出し1品を提供してもらう権利」)は自らの意思で放棄することが可能だからです。

もちろん、質問者の方が問題としているのは、そういうことでなく、つき出しを断った以上、つき出し相当分の代金を支払う義務を拒否できるか、という点だと思います。

居酒屋では、つき出しの料金として300円程度、会計に上乗せされていることが多いでしょう。
このとき例えば、
「契約とは、注文と受注という意思の合致で行われるものである。しかるに、つき出しは注文していないから、当該部分について契約は成立していない。だから飲食代金のうち、つき出し相当分の300円は支払うべき法的根拠がない」
と、店先で言ったとして、法的に通用するのか。

まず、つき出しを食べてしまったら、「意思の実現」が行われた、つまり、食べるという行為によって店側のつき出しの提供を了承したことになり、代金は発生するでしょう。

では、食べずにおいたままにしたとか、要らないと言って下げてもらった場合はどうか。
この点、解釈は分かれるかも知れませんが、私個人としては、常識外れの金額でもない限り、つき出しの代金を支払う義務は免れないと思います。

社会通念として、居酒屋やバーに行けば、つき出し料とかチャージ代金が発生するのは周知のことであって、そういう店に入って飲食を注文する行為の中には、相応のつき出し料金の負担を承諾する意思も含まれている、こう見てよいと思われるからです。

この辺り、誰かが蛮勇をふるって、「つき出し代金300円返せ」という裁判を起こして最高裁まで争ってみれば、司法の判断が明らかになるわけです。それは私としても大変興味ある裁判となると思うのですが、酒場でそんな無粋なことを言う人は、友達にはなりたくないと思います。
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無題
リクエストにお答え頂きありがとうございます。
実は以前Yahoo!の特集記事でつき出しの法的根拠についての記事があったのですが、論理構成があまりに雑で、ずっと頭に引っかかっていたのです。
これですっきりしました。ありがとうございました。
大城 2009/05/27(Wed)19:36:49 編集
どうも。
コメントありがとうございます。
Yahooの記事を見てみたい気がします。
大城さん自身が、まさか居酒屋でつき出し料金を値切ったりはしていないと思いますが(笑)、理論的に考えてみるには面白いテーマですね。
ではまた、リクエストしてみてください。
山内 2009/05/29(Fri)08:12:58 編集
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