大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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先日、執行猶予と実刑の分かれ目について書きましたが、そもそもこの執行猶予とは何かについて、少し触れます。
「執行猶予」とはどういう状態か、たとえば、小室哲哉の詐欺事件で出た判決、「懲役3年、執行猶予5年」とは、どういうことになるのか。
これを、「5年間は待ってくれた上で、その後、刑務所に3年いかないといけない」と思っている人がたまにいますが、もちろん違います。それなら、あんまり嬉しくない。
多くの方はご存じのとおり、これは、「5年間待ってくれて、その間、問題を起こさずに過ごせば、刑務所3年はナシにしてくれる」という状態です。
これに対し、執行猶予がつかずに実際に刑務所に行かされることを「実刑」といいます。
執行猶予がついたあとはどうなるか。
まったく普通に生活してよいのですが、ただ執行猶予中の人が、また犯罪を起こして懲役刑に処せられると、執行猶予は取り消される(刑法26条)。
たとえば小室がここ5年のうちに、食うに困ってジャン・バルジャンみたいにパンを盗んで、窃盗罪で懲役1年の判決を受けたとする。
そうすると、執行猶予にしてもらっていた詐欺罪での懲役3年が実際に科せられることになり、新たに窃盗罪での1年が加わって、合計4年になる。
執行猶予中にやった犯罪には、まず執行猶予はつかないと思ってもらっていいので(詳細は省きますけど、刑法25条2項)、4年間、実際に刑務所に行かないといけなくなるわけです。
さらに、懲役刑に限らず、罰金刑に処せられたときでも、執行猶予が取り消される可能性がある(刑法26条の2)。
罰金刑はかなり多くの場合に定められており、たとえば道交法などは罰金刑の宝庫であって、車間距離を取らないとか、転回禁止違反とかでも、「5万円以下の罰金」を科することができることになっている。
とはいえ、懲役刑なら必ず執行猶予取消しなのに対して、罰金刑の場合は「取り消される可能性がある」ということなので、かなり悪質なケースに限定される運用になっているとは思うのですが(実際に調べたわけではありません)。
いずれにせよ、執行猶予期間中はいっそう身を慎むに越したことはないわけでして、
たまに刑事弁護を担当して執行猶予がついた人から、猶予期間は何に気をつけたらいいですかと聞かれることがありますが、そのときは「可能であれば車に乗らないでください」ということにしています。
「執行猶予」とはどういう状態か、たとえば、小室哲哉の詐欺事件で出た判決、「懲役3年、執行猶予5年」とは、どういうことになるのか。
これを、「5年間は待ってくれた上で、その後、刑務所に3年いかないといけない」と思っている人がたまにいますが、もちろん違います。それなら、あんまり嬉しくない。
多くの方はご存じのとおり、これは、「5年間待ってくれて、その間、問題を起こさずに過ごせば、刑務所3年はナシにしてくれる」という状態です。
これに対し、執行猶予がつかずに実際に刑務所に行かされることを「実刑」といいます。
執行猶予がついたあとはどうなるか。
まったく普通に生活してよいのですが、ただ執行猶予中の人が、また犯罪を起こして懲役刑に処せられると、執行猶予は取り消される(刑法26条)。
たとえば小室がここ5年のうちに、食うに困ってジャン・バルジャンみたいにパンを盗んで、窃盗罪で懲役1年の判決を受けたとする。
そうすると、執行猶予にしてもらっていた詐欺罪での懲役3年が実際に科せられることになり、新たに窃盗罪での1年が加わって、合計4年になる。
執行猶予中にやった犯罪には、まず執行猶予はつかないと思ってもらっていいので(詳細は省きますけど、刑法25条2項)、4年間、実際に刑務所に行かないといけなくなるわけです。
さらに、懲役刑に限らず、罰金刑に処せられたときでも、執行猶予が取り消される可能性がある(刑法26条の2)。
罰金刑はかなり多くの場合に定められており、たとえば道交法などは罰金刑の宝庫であって、車間距離を取らないとか、転回禁止違反とかでも、「5万円以下の罰金」を科することができることになっている。
とはいえ、懲役刑なら必ず執行猶予取消しなのに対して、罰金刑の場合は「取り消される可能性がある」ということなので、かなり悪質なケースに限定される運用になっているとは思うのですが(実際に調べたわけではありません)。
いずれにせよ、執行猶予期間中はいっそう身を慎むに越したことはないわけでして、
たまに刑事弁護を担当して執行猶予がついた人から、猶予期間は何に気をつけたらいいですかと聞かれることがありますが、そのときは「可能であれば車に乗らないでください」ということにしています。
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