大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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以前、ここでも紹介した判例のその後について、話題を2つ。
1つめは道頓堀の「大たこ」です。
先日、裁判所へ自転車で行った帰りに少し回り道をして、道頓堀界隈を散歩してみましたら、「大たこ」は今も変わらずたこ焼きを売っています。
このお店は、大阪市から立退きを求められ、1審の大阪地裁は立退きを認めなかったのが、今年1月の大阪高裁判決では、逆転判決で立退きを命じました。
大阪地裁も高裁も、「大たこ」側に時効による土地の取得は認められない、とした点は同じですが、地裁は、過去の経緯からして明渡しを求めるのは権利の乱用としました(その際の記事はこちら)。これはこれで穏当な落とし所かな、と思ったのですが、高裁は「権利の乱用とまではいえない」としたのです。
「大たこ」が今でも営業しているということは、最高裁へ上告したのだと思われます。
ただ上告しても、高裁の判決に「仮執行宣言」(最高裁で決着がつく前でも強制執行ができるという宣言です。敗訴した側の引き延ばしを防ぐためです)というのがついていれば、明渡しを強制執行できる。
たこ焼き屋の明渡しの強制執行となりますと、小麦粉とかタコの破片とかが舞い上がって阿鼻叫喚の様相になる気がしますが、さすがに大阪市もそこまではせず、最高裁の結論が出るのを待つつもりなのではないかと想像しています。
2つめは、インターネット上での名誉毀損事件で、最高裁判決がありました(3月15日)。
とあるラーメン店がカルト教団と結託しているとネット上に書いた行為が名誉毀損罪になるか否かが争われた事件で、1審・東京地裁は、インターネットの信用性は高くないことなどを理由に無罪としたが、2審・東京高裁は有罪とし、弁護側が上告していたものです。
そのときの記事はこちらです。
この事件についての感想は上記の過去の記事で書いたことに尽きています。高裁・最高裁の判断のとおりで良いのではないかと思います。
ちなみに私自身は、弁護士を約10年やっていて、最高裁に上告をした、またはされた、というのは、これまで2件だけです(した、された共に1件ずつ)。いずれも、高裁の判断はひっくり返らず、「上告棄却決定」という紙切れが送られてきただけでした。上記の名誉毀損事件も、同じ扱いだったと思われます。
大半の上告事件はそうなるので、「大たこ」に立退きを命じた大阪高裁判決も、最高裁で引っくり返るという可能性は低いでしょう。そうなるといよいよ、小麦粉とタコの破片が舞い上がって…となるのかというと、そこまでいけば「大たこ」も素直に立ち退いていくのではないかと思います。
明渡しの強制執行にも、私は何度か立会いましたが、相手が最後まで抵抗して阿鼻叫喚の様相となった場面は、まだ経験したことがありません。
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