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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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相撲協会を例に財団法人というものについて書きましたが、ついでにもう少し、法人と言う制度について触れます。

財団法人とならんで、「社団法人」という言葉もよく聞きますが、これも元は民法に規定があって、公益目的として国から許可を受けた団体である点は同じです。違うのは、財団法人は財産の集まり、社団法人は人の集まりであるという点です。
多大な財産の寄付がなくても、ある目的のもとに人が集まって労力を結集する、というイメージです。

私になじみ深いところで例を挙げると、「社団法人全日本テコンドー協会」(傘下の大阪府テコンドー協会で監事をしています)、「社団法人日本バーテンダー協会」(私がよく飲みにいくバーのマスターが多数加入しておられます)などがあります。

さて、法人というシステム(人やモノの集まりをひとりの人として扱う仕組み)のうち、もっともポピュラーなのは、「株式会社」を典型とする「会社」でしょう。
これは、元は商法(現在は会社法)に規定がありました。

民法上の社団法人や財団法人みたいに、公益を目的としなくてもよく、私的利益(つまり儲け)を追求してよい。営利を目的とした人の集まりなので、会社とは別名、「営利社団法人」と呼ばれます。

そして、資本主義・自由主義社会においては、国家は個人の営利追求に口出ししてはいけないことになっているので、会社の設立には国の許可は不要で、法務局に届出さえすれば設立が認められることになっています。

こういう次第で、世の中の法人には、ものすごく大ざっぱにわけると、
①民法を根拠とし、公益を目的として、国の許可を得て設立する、社団法人や財団法人
②商法を根拠とし、営利を目的として、国の許可不要で設立できる会社
の2種類があるということになります。

それ以外に、法人と名のつくものでは「特殊法人」というものがあります。これはまさに特殊なので次回に譲ります。

ということで、法人制度の解説など始めてしまい、いま何の話をしているのか分かりにくくなっているかも知れませんが、特殊法人を含めた法人制度の変革が、相撲協会にも影響を与えずにおかない、ということを書こうとしています。次回に続く。
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