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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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松本龍とかいう人が菅内閣の「復興担当大臣」となって以降、この人がいろいろ批判を受けているという話を聞きました。

たしかに、この人が被災者支援のための部局を自ら「チーム・ドラゴン」と呼んだのは極めておこがましいと思います。70年・80年代に少年の時期を過ごした者にとって、「ドラゴン」と名乗ることを許せるのは、ブルース・リーと倉田保昭だけです。

また、民主党政権の目玉として作った「国家戦略局」という部局も、平時ですら全く機能しなかったのに、今またなぜ「復興担当大臣」というポストをわざわざ作るのか(これは民主党政権が国交省など既存の役所とポストを使いこなせないことを意味する)、といった批判もあてはまるでしょう。

最近は節電のためもあってあまりテレビを見ません。見たい番組といえば、CSで再放送中の「秘密戦隊ゴレンジャー」と「スーパーロボット マッハバロン」だけで、今のテレビがいかに面白くないかは、この稿の本題ではないのでさておきますが、さきほど、しばらくぶりにテレビのニュースを見ました。

松本大臣が、東北地方のある知事に、「知恵を出さないところは助けない」といったことは、(政府がそれ以上の知恵を出すという条件つきなら)まだ容認する余地があるとして、別の知事には、数分遅れてきたことをあげつらって「自分(知事)が入ってから呼べ」と、数分待たせたことを叱責したという映像を見て、批判されているのはこれらのことかと知りました。

私が思い出したのは、これまた私ごとながら、うちの先祖のことです。

史実かどうかは知りませんが、司馬遼太郎の「功名が辻」によると、山内一豊の妻の千代(大河ドラマでは仲間由紀恵が演じた)は、太閤・秀吉の側室である淀殿から大阪城に来るよう呼び出されましたが、淀殿を待っているうちにトイレに行きたくなり、行って戻ってくると、淀殿がすでに面会の間に現れて、千代を待っていた。
後から、淀殿の女官が、淀殿を待たせたことで千代を叱責すると、千代は女官に「鬼婆あ」と言い放って帰ったそうです。

淀殿とその取り巻きの高圧的な態度が、その後の関ヶ原の戦いや大阪の陣で豊臣家を滅ぼすきっかけを作ったとも言われるように、それになぞらえると、松本大臣が菅政権を滅ぼすかも知れません。

しかも、松本大臣が、この件についての釈明を求められて、「九州の人間じゃけん、語気が荒いこともあって…」と、ことさらに九州弁を使って弁明したのは、九州の方に対する侮辱にあたるでしょう。

たとえば松本大臣が大阪出身であったとして、「わて大阪の人間でっさかいにギャグで言うたんでんがな、堪忍したっとくんなはれ」と言ったとしたら、誰も許す気にならないでしょうし、何より大阪の人間が怒るでしょう。

このような人に、国難とも言うべき東日本大震災の復興を委ねるとは、やはり菅内閣と民主党政権は早晩滅びる、と言うより、すでに滅びているのでしょう。

ということで、久々にテレビでイヤなものを見せられたので雑多な感想を書き連ねてしまいました。このあとCSで「スーパーロボット マッハバロン」を見て寝ます。
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大阪・西天満での、大阪地裁の新館建築騒動、続き。

周辺住民の同意がないままに着工されようとしていることについて、「法の番人」がそんなことしていいのか、というニュアンスの記事をネットニュースなどで見ました。しかし、先に結論を言ってしまうと、裁判所のやっていることは違法ではありません。

大阪地裁の敷地はたぶん国有地で、その敷地内に裁判所新館という国の建物を建てるわけです。自分の土地に自分の建物を建てるのと同じで、本来、他人に横やりを入れられる筋合いはない。

ただ、都市計画法や建築基準法の規制上、この地域では何階建て以上はダメとか、耐震強度を備えていないとダメといった規制はあるのですが、そうした基準を数字の上でクリアしていさえすれば、役所が建築確認を出し、建築ができるようになる。

では、周辺住民への説明会を開催したというのは、何のためなのか。
昨日の新聞記事によると、大阪地裁は「大阪府の規定」に基づいて説明会をした、とありました。「規定」というのが微妙なところです。国会が作った法律でも、府議会が決めた条例でもない。

これは「建築指導要綱」などと呼ばれるもので、役所が作ったものです。役所(行政)は法律を作る権限はないので、これには法的効力はなく、あくまで、「行政指導」です。
「大きな新築建物を建てる場合は、周辺住民によくよく説明して、できればOKを取りつけてくださいね」という、役所の指針というか「お願い」に過ぎません。

もちろん、周辺住民との調和のためには、そのお願いに基づいて住民の同意を取り付けるのが望ましいのは当然です。ただ大阪地裁は説明会を5回ほど開いているようですので、説明義務は果たした、ということでしょう。
そして今後、建築確認に基づいて建築を進めることに違法性はありません。

それにしても、私の事務所は裁判所からやや離れたところにあるせいもあって、建築反対デモを起こした西天満の人々の気持ちは今ひとつよくわかりません。

しかし、傍からみていて思うのは、西天満という、駅からのアクセスも悪く、便利でもない土地なのに賑わっているのは、裁判所があるためで、裁判所相手に仕事している弁護士が集中するからです。
だからこそ、ビルには空室がほとんどないし、ちょっと上品で高い料理屋でも弁護士の客がついてそれなりに繁盛する(弁護士の私が言うと手前味噌ですが)。

つまり裁判所と西天満の人々は「共存共栄」でやってきたと思うのです。
裁判所の肩を持つつもりはないのですが、新館建設でもいいじゃないの、もっと人が集まるし、というのが個人的な感想です。
仕事でちょくちょく霞ヶ関の東京地裁に行きますが、裁判所の建物の前でよく、拡声器で何かしゃべり続けている男性がいたり、団体でノボリを掲げてビラを配っている人を見かけたりします。

私はあまり関わりませんが、おそらく、その人たちにとって何らかの不服な判決が出て、そのため裁判所に対する抗議行動をしているのだろうと思います。

そういう人たちの気持ちはわからなくはないのですが、それは裁判というものを根本的に誤解していると言わざるをえません。
裁判は、法論理と証拠に基づいて勝敗が決まるものであって、裁判所の前の抗議行動で結論を動かそうと考えること自体がおかしいのです。

もし、そうした行動で判決が左右されるのだとすれば、性能のいい拡声器を持ってきて大きな声を出したほうの勝ち、少しでも団体の構成員に動員をかけて多人数でビラをまいたほうの勝ち、ということになってしまい、それはおよそ、法治国家における司法のあり方ではない。

と、長い前置きですが、今回の主題はそういう話ではありません。

最近、大阪地裁でも、裁判所周辺をデモ行進している一団に出くわしまして、彼らの掲げているノボリを見てみますと、「裁判所の新館建設に反対」ということでした。

大阪市北区西天満にある大阪地裁の敷地内では、現在、本館の北西側に新館の建設工事が始まろうとしています。デモ行進する彼らが言うには、建てるなら南東側に立ててほしいとのことです。

少し細かい話になりますが、大阪地裁の北西側は、オフィスや店舗が多く、そこに新館を建てると、日照や通風が悪くなるということです。たしかに、裁判所の北方向には、昔から骨董品などで有名な老松通りがあるし、私の好きなバーや料理屋も北西側にあります。

一方、裁判所の南側は堂島川に面していて開放されており、東側には裁判所の別館や天満警察などの建物があるだけで、個人に対する影響は少ない、だからそちらに建てればいいじゃないか、ということでしょう。

大阪地裁はこれまで、周辺住民への説明会を何度か開いて、警備の面などから北西側が望ましいということを説明したものの、住民の合意は得られなかったようです。しかし合意のないまま、来月から新館建設工事に着工するとのことで、それに対する抗議デモが、また昨日も行なわれたと、今朝の産経にありました。

法の番人たる裁判所が、住民の合意もなしに建築を推し進めることには、当然異論もあると思われますが、私見については次回に続きます。
国歌斉唱時の起立を義務付ける条例について書こうとしていたら、ちょうど最高裁がこの問題に決着をつけました。

起立を義務づけることは思想良心の自由に反するものでないとして、起立を拒否したことなどを理由に再雇用を拒否された元教師の訴えを退けた(5月30日)。

私がこれまでに書いてきた理屈は、単純化すると以下のようなものです。

たしかに一定の行為を強制することが、その人の思想や信条の核心を侵すようなものであれば、そのような強制は許されるべきではない。
起立しない人は、国旗・国歌がかつての軍国主義の象徴であり、平和主義の理念に反すると言うが、そういう人々が本当に平和主義のための活動をしているかは極めて疑問で、真の平和主義の理念に基づくものとは考えられない。単に立ちたくないだけの人を立たせたところで、その人の思想信条を侵すものでない、と。

最高裁の理屈は、いっそうシンプルです。これもずいぶん単純化しますが、
国旗・国歌が軍国主義の象徴だと考えるのは自由であるが、式典のときに起立するのは単なる儀式である。儀式に従わせてもその人の思想信条を侵したことにならない、ということです。

たしかに、たとえば私の実家は浄土真宗ですが、友達の結婚式に行ったら、ホテルのチャペルでみんな立って主イエスのための讃美歌を歌わされたりします。
これをもって、「私の家は仏教なのにキリスト教に宗旨変えさせるのか」と思う人はいないでしょうし、仏教徒だからと言って歌わず座ったままでいるのも、周囲の人の気分を害するでしょう。

どうしても讃美歌を歌うのがイヤなら、結婚式に出なければよいのであって、儀式に出ておきながら儀式の約束に従わないという行動は、とうてい合理的なものでないと思います。

(さらに言えば、国歌斉唱時に起立しない人は、ご自身やその子供がチャペルで結婚したとして、一部の人がそのような行動をとったとしたら、「おぉ素晴らしい、信教の自由だ」とでも思うのでしょうか)

ということで、長々と書きましたがこの問題についての考察をひとまず終了します。
前回の続き。
国歌斉唱時に起立しない人というのは、平和主義うんぬんではなく、単に権威・権力が嫌いなのであろうと、そういう話をしました。

もちろん、それも思想信条として自由なのは間違いありません。
「別に私は砲弾が飛んでくるような場所で世界平和を訴えたいと考えているわけではない。ただ自分の身が安全なところで、反権力の姿勢を示したいのだ」という人がいたとして、そう思うこと自体は構わない。

しかし、その程度の思想しか持たない人であれば、式典における秩序のほうを重視して、起立することを強制することは許容されると思います。

学校の式典以外では、それを正面から認める法令がすでに存在します。
私たちの商売になじみの深い、裁判の場面がそうです。たとえば民事訴訟法では、法廷で証人として証言する人は、最初に「ウソをつきません」という宣誓をさせられます。民事訴訟規則によると、宣誓は起立して厳粛に行なう、と定められています。
宣誓を拒否すると、10万円以下の罰金が科せられることがあります。

かように、世の中には「起立して然るべき状況」というものがあって、それを法令で強制することも、許容されているのです。

ちなみに、裁判所で法廷が開かれるときや、宣誓する証人が起立するのはなぜかと言いますと、それは決して、裁判官サマに対する礼儀などではない。これからこの法廷で人が人を裁くという、厳粛な事実を前に、起立するのです。

起立して頭を下げる理由は、裁判官サマがエライからではなく、そこで裁かれる人に対する礼儀であり、そこで行なわれる正義に対する敬意なのです。

同じように、学校の卒業式などで児童やその保護者が、国歌や校歌を斉唱する際に起立するのはなぜかといえば、それは国や学校のエライさんに対する礼儀などではない。
公教育の場で、児童生徒たちが教師たちから教育を受け成長することができたという、その事実に対して起立と礼をするわけです。

児童生徒の保護者の多くは、たぶんそう考えるのであり、だからこそ学校での式典に厳粛な気分で臨むわけです。そういう人たちが全員起立している前で、一部の教師が座ったままというのは、多くの人たちにとって不快感を与えるはずです。

そんなわけで私は、「権威的なものがイヤ」という程度の思想信条で起立を拒否する人に対しては、刑罰を背景に起立を強制しても構わない、だから合憲だと思うのです。
国歌斉唱時の起立を義務づける大阪府の条例案について、前回、私は賛成の立場にあると述べました。その理由などについて思いつくままに書いてみます。

もちろん、この手のことは法律や条例で強制される筋合いのものでないと思います。しかし、教育現場では厳粛たるべき式典などで起立しない教師がいて、それが式典をあまりにだらしなくしているのでしょう。

私の息子はまだ2歳ですが、いずれは学校へ行く。入学式や卒業式での国歌斉唱のとき、息子が起立して元気よく歌い、私たち保護者も起立してそれを見守っている中で、一部の教師が座ったままであれば、極めて不快に思うでしょう。
そして息子にもし、「あの先生はなんで座ったままなの? 立ちたくないときは立たなくていいの?」と聞かれたら、私には答えるべき言葉が思い浮かびません。

私個人の感想はともかく、憲法上の議論として述べますと、
個人の思想信条は完全に自由であるべきだが、それが「行動」を伴う場合は無制限に自由ではありえないとされます(たとえば宗教の違いを理由に他人を殺すことは許されない)。
しかし、個人の行動を規制することが、その人の「思想信条の核心」を侵害するような場合は、そのような規制はあってはならないとされています。

国歌斉唱時に起立しない人の「思想信条の核心」が何なのか、私には理解できません。
たとえば、日本の国旗・国歌は戦前、そのもとに他国を侵略した軍国主義の象徴だから、とうてい敬意を払えない、と言う人もいるようです。

しかし、イギリスやフランスも、帝国主義の先進国として、国旗・国歌の下にずいぶん他国を侵略しており、占領した国の数は日本の比ではないはずです。アメリカなどは今でもたまによくわからない戦争をする。
これらの国でも、式典では起立して国歌を斉唱するはずですが、これも「軍国主義」なのでしょうか。だとしたら、早期の英語教育について「軍国主義だからハンターイ!」という教師がいてもよさそうに思えます。

その他にも、世の中には今でも人権や国際平和を乱す事件が相次いでいますが、「国歌斉唱時には座る」という行動によって「平和のための戦い」を繰り広げている教師の方々は、それらの事件に対してどんな行動をしておられるのか。
 たとえば昨年、北朝鮮が韓国を砲撃したとき、北緯38度線にでも座って、北に向かって「国際平和を守れ!」とでも叫んだのかというと、そんな教師がいるとは聞いたことがない。

結局、国旗や国歌が嫌いという人たちの「思想信条の核心」というのは、真の平和主義の理念といったものではなくて、単に、権威や権力が嫌いで、そういうものに立たされるのが嫌いというだけのことであろうとしか思えないのです。

長くなってきたので、次回に続く。
大阪府で、橋下知事主導のもと、公立学校の式典での国歌斉唱のときに、起立することを義務づける条例が制定されようとしています。

橋下知事率いる「大阪維新の会」が府議会で過半数を取っているので、この条例は可決されることになるでしょう。この条例の当否について触れます。

と言いながら、いきなり話がそれますが、私は先日の地方選挙のとき、「大阪維新の会」の候補者には投票しないようにしました。その理由は2つです。

一つめは、自らの行動を「明治維新」に安易になぞらえ、やたら維新を唱える人たちを、私はあまり信用できないということです。

これは全く私ごとなのですが、私の祖先にあたる土佐藩主の山内容堂は、幕末、天皇家と幕府(徳川家)が一致協力して国難に対処すべきであるという、いわば穏当な改革論を主張しました。しかし、維新の立役者である西郷隆盛は倒幕を主張し、「あんなやつ(山内)は短刀一本持ってきて黙らせろ」(つまり「刺してしまえ」)と言ったそうです。

明治維新はこのように、恫喝半分で成り立ったものであって、到底、現代において行なわれるべきような性質のものでもないし、現代の政治家が手本にしてはならないと思うのです。

もう一つの理由は、これは「大阪維新の会」に限らず一般論として思うのですが、
実力が未知数で評価も定まっていないけど人気だけは高いような新政党に、あまり大きな権力を与えるべきではないと思うからです。

ちなみに、同じ理由で、民主党が政権交代を果たした平成21年8月の総選挙でも、私は民主党の候補には票を入れませんでした(政権交代後の民主党の体たらくを見ていて、その判断は正しかったと思っています)。

私のよく知る人が何人か、「大阪維新の会」から市会議員になっておられて、そういう個々の議員先生方は応援したいとは思うのですが、正直なところ、「大阪維新の会」なるものは、未だによく分からない団体であるとの印象しか持ちえません。

と、不必要に前置きが長くなりましたが、国歌斉唱時の起立を条例で義務づけることについては、私は賛成の立場にあります。
そのあたりの話は次回以降に続く
10日ほど、更新が空いてしまいました。

この間は、刑事事件で注目の判決が多く、漁船と衝突したイージス艦「あたご」の士官に無罪判決、舞鶴女子高生殺害事件で無期懲役判決、布川事件の再審で無罪判決が出ました。いずれも興味をひく、かつ重大事件であり、いずれ触れたいと思います。

刑事事件以外では、うちの2歳の息子が地元の幼稚園の体験入園で大はしゃぎしたことが個人的に興味をひかれましたが、ここで触れる予定はありません。

刑事事件といえば、25日には、JR福知山線脱線事故の裁判で、起訴されたJR西日本の前社長の尋問が行なわれました。
前社長は一貫して無罪を主張しており、「事故の危険性は認識できなかった」と証言したそうです。遺族の憤りのコメントが新聞などで紹介されていました。

この手の裁判のように、道義的にはいくらでも謝罪したいが、刑事責任を追及されるとなると争わざるをえない、ということはよくあります。特にこの事件は、非常に大きな問題を含んでいるので、前社長にはきっちりと争ってもらい、裁判所に慎重に判断してもらわないと困るのです。

それは、以前にも書きましたが、企業が事故を起こしたとき、その企業が賠償金を出すというだけでなく、経営者個人が刑務所に行かないといけないのか、ということです。そういう判例ができてしまうと、「怖くて人など雇っていられない」と考える経営者が増え、雇用はとんでもなく悪化するでしょう。

今日は話がころころ変わりますが、数日前、東京在住の男性が、原発事故で精神的苦痛を受けたとして、東電に10万円の慰謝料を請求する民事裁判を起こしたというニュースを聞きました。

この裁判、東電とその代理人弁護士は、当面は全面的に争っていくはずです。10万円分の精神的苦痛などは本人の主観的なものに過ぎないとか、原子力損害賠償法では異常に大きな災害について賠償責任を負わないなどと主張するでしょう。

そういった主張を見れば、東電の社長は被災地で土下座してまわっているのに、裁判で争ってくるとは二枚舌じゃないか、と感じる向きもあるかも知れません。

しかし、もし東電が、慰謝料の請求に対して、ただちに「あなたの主張はその通りでございます」などと答弁してしまうと、その時点で東電の敗訴が決まります。そうなると東電は、請求どおりに賠償金を払わないといけない。同じことを多くの人が行なえば、東電はたちまち破産状態になり、それまでに裁判を起こしていなかった人には一切の賠償が与えられないことになりかねない。

東電としては、個別の裁判については争っておいて、その過程で政治的に決着が図られ、すべての被害者に公平な賠償を行なう仕組みができれば、争うことをやめて賠償に応じることになるのでしょう。

JR西日本も東電も、申し訳ないとは思っているけど、裁判を起こされれば争わざるをえない。
「あんなひどいことをしながら、争ってくるとはケシカラン」などと考えるのは、裁判とは悪人をつるし上げて平伏させるものだという、前近代的な捉え方をしていることの表れです。法的責任とはもっと冷静で厳密に検討されるべきなのです。
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