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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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人というものについてお話ししたついでに、「特殊法人」にも触れます。
これは、民法や商法といった古くからある法律に則って作られるものではなく、わざわざその法人を作るために個別の法律を新たに制定するというものです。

具体例を挙げると、昔、郵便事業は「郵政省」という国の機関が統括していましたが、近年になって「日本郵政公社法」という法律を作り、それに基づいて平成15年、「日本郵政公社」という特殊法人ができ、そこが郵便を扱うことになった。

郵便の仕事は「公益」を担うので、社団法人や財団法人でも良さそうなのですが、それだとおそらく、国の監督が弱くなってしまうということでしょう。社団法人・財団法人は、設立時に国の許可が要るというだけで、あとの運営は国があれこれ指示するわけではないので。

このように特殊法人は、国の組織をスリム化するという名目で作られることが多いのですが、実際には、退職した官僚がそこに天下りし、高い報酬を得ているなどのケースもあり、非難が寄せられた。

そこで、あまたある特殊法人についてもスリム化することが要求されることとなった。
日本郵政公社も、小泉政権下での郵政民営化により、「日本郵政株式会社」となったことは、皆さんの記憶にも新しいと思います。

そしてスリム化の流れは、社団法人・財団法人にも及びました。

そもそも、天下りの温床となっている点では、特殊法人も、社団法人・財団法人も、大した違いはない。例えば、法務省官僚や最高裁判事を務めた人が、社団法人の理事長となって、法人から多額の貸付けを受けていたという話は当ブログでも書きました。こちら

だから今後は、公益を担う団体であるのか否かの審査を厳しくしようということになった。
すでに存在する法人については、真に公益を担う法人は「公益社団法人・公益財団法人」とし、これまで通り、法人税の軽減などの特権を維持することとした。
それ以外は「一般社団法人・一般財団法人」として、株式会社に近い扱いをすることとなった。

では、日本相撲協会は、「公益」法人であり続けることができるのか。
大相撲に八百長が横行しているのであれば、もはや神事とか国技などに値せず、あとは見せ物と割り切って、プロレスみたいに株式会社に運営させれば良いとも考えられます。

「公益」認定を受けるための申請は再来年までです。そのときまでに、財団法人日本相撲協会はいかなる答えを出すのでしょうか。

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