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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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兵庫県で20日、ある男を詐欺容疑で逮捕しようとしたら、裁判官がそれを認めずに逮捕状請求を却下したため、男は釈放されたという事件がありました。
このように、容疑者を逮捕していいかどうかは裁判官が審査しています。

で、少し以前のことですが、その裁判官が逮捕されたという話です。

ネット上のニュースを閲覧しますと、8日、福岡から宮崎行きのバスの中で、福岡高裁宮崎支部の裁判官が、19歳の女性の体を触って逮捕されたらしい。裁判官本人は否認しているとか。

一般論として、刑事訴訟法上、誰かを逮捕する際には、逮捕の「理由」と「必要性」が要求されます。
その意味について詳細は省きますが、ごく簡単に言うと、逮捕の理由とは「容疑があること」を意味し、逮捕の必要性とは、逮捕しておかないと「逃亡のおそれがあること」を意味します。

容疑があるかどうかは、警察がそろえた証拠を裁判官が見て審査する。
逃亡のおそれについては、罪の重さとか、その人の地位などから判断される(たとえば重大犯罪なら逃亡の可能性は高まるし、定職や家族がある人よりは住所不定・無職の人のほうが逃亡しやすい)。

裁判官は警察官から逮捕状を出してくれと請求されたときに、これらの要件が満たされているかどうかを考えて、逮捕状を出すかどうかを決める。

上記の裁判官は、「現行犯」で逮捕されています。現行犯とは、警察官でなくても(私たち誰でも)、逮捕状がなくても、逮捕することが可能な場合です。つまり、逮捕状を出すか否かを裁判官が事前に審査することがない。

とはいえ現行犯の場合でも、逮捕の理由(容疑)と必要性(逃亡のおそれ)の要件は必要とされると解されていて、それらの要件がないのに逮捕したとすれば違法な現行犯逮捕であって釈放しないといけないことになる。

もっとも、「容疑」の点については、目の前で現に犯行が行われたわけですから、充分に認められることになる(満員電車の中で痴漢されたとかいうのであれば、違う人を誤認逮捕することはありえますが、上記の事件は高速バスの座席で隣り合わせに座っている状態で下着に手を入れたということらしいので、誤認は考えにくい)。

では、「逃亡のおそれ」はどうか。
裁判官という名誉も地位もある仕事についている以上、逃げも隠れもできないのではないか。現行犯逮捕だから、逮捕当初はまさかその人が裁判官だとは思わなかったでしょうけど、あとから判明した時点で「逃亡のおそれはない」として釈放することもありうる。

そのあたり、現行犯逮捕の後日談がどうなったのか、刑事訴訟法的には大変興味あるのですが、今のところ報道されていないようです。

ひとまずそういうことで、余力があれば引き続きこの問題について書きます。
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