大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
相変わらずブログの更新頻度にムラがありまして、先週は1回しか書けませんでした。
子供が産まれてからは、たいして育児はしていませんが何だか時間の経つのが早いです。
で、前回の続き。
裁判官が現行犯逮捕された話に触れました。
逮捕には、理由(容疑があること)と必要性(逃亡のおそれがあること)が必要という話で、それは現行犯逮捕のときも同じであるという話ですが、このことは、たいていの刑事訴訟法の教科書にそう書いてある。
学者の見解はともかく、実際にはどうか。
いま私はこれを事務所でなく自宅で書いているため、手元にきちんとした判例集とかがないままに書いていますが、たしか、大手タクシー会社の運転手がちょっとした道交法違反で現行犯逮捕されたケースで、逮捕の必要性がなく逮捕は違法だ、とした判例があったと記憶しています。
犯罪から逃亡するということは、職場や家庭生活のすべてを失うことを意味する。
上記の判例は、大手会社の社員がちょっとした事件で逃亡はしないだろう、事情聴取の必要があれば現行犯逮捕でなく、後日任意で事情聴取すればよかろう、ということだと思われます。
この問題に私が興味あるのは、私自身ならどうなるだろうか、ということを考えるからです。
私が何かのはずみで、酔っ払って電車の中で女性の体を触ったとか、自分は触っていなくても冤罪でそう言われて警察に突き出されたようなとき、私に「逮捕の必要性」は認められるか。
私自身は、弁護士会に登録してこの商売をやっているので、その職場の所在は調べればすぐにわかる。
昔は、何か不祥事を起こして弁護士資格を剥奪されたら、西成のドヤ街の簡易宿舎に身を隠して生きようと、冗談半分で考えていたのですが、妻子ある身となった今はそれはできない。
だから、私に何かあっても「逮捕の必要性」がない、そう思って安心していた部分はありました。
それが、弁護士よりよほど身持ちの堅い裁判官が現行犯逮捕されたということで、「逮捕の必要性」とは何なのだろう、と考えてしまったのです。
かくて、実務的には「逮捕の必要性」はかなり緩やかに認められているわけです。私も改めて身を律しないとと思った次第です。
子供が産まれてからは、たいして育児はしていませんが何だか時間の経つのが早いです。
で、前回の続き。
裁判官が現行犯逮捕された話に触れました。
逮捕には、理由(容疑があること)と必要性(逃亡のおそれがあること)が必要という話で、それは現行犯逮捕のときも同じであるという話ですが、このことは、たいていの刑事訴訟法の教科書にそう書いてある。
学者の見解はともかく、実際にはどうか。
いま私はこれを事務所でなく自宅で書いているため、手元にきちんとした判例集とかがないままに書いていますが、たしか、大手タクシー会社の運転手がちょっとした道交法違反で現行犯逮捕されたケースで、逮捕の必要性がなく逮捕は違法だ、とした判例があったと記憶しています。
犯罪から逃亡するということは、職場や家庭生活のすべてを失うことを意味する。
上記の判例は、大手会社の社員がちょっとした事件で逃亡はしないだろう、事情聴取の必要があれば現行犯逮捕でなく、後日任意で事情聴取すればよかろう、ということだと思われます。
この問題に私が興味あるのは、私自身ならどうなるだろうか、ということを考えるからです。
私が何かのはずみで、酔っ払って電車の中で女性の体を触ったとか、自分は触っていなくても冤罪でそう言われて警察に突き出されたようなとき、私に「逮捕の必要性」は認められるか。
私自身は、弁護士会に登録してこの商売をやっているので、その職場の所在は調べればすぐにわかる。
昔は、何か不祥事を起こして弁護士資格を剥奪されたら、西成のドヤ街の簡易宿舎に身を隠して生きようと、冗談半分で考えていたのですが、妻子ある身となった今はそれはできない。
だから、私に何かあっても「逮捕の必要性」がない、そう思って安心していた部分はありました。
それが、弁護士よりよほど身持ちの堅い裁判官が現行犯逮捕されたということで、「逮捕の必要性」とは何なのだろう、と考えてしまったのです。
かくて、実務的には「逮捕の必要性」はかなり緩やかに認められているわけです。私も改めて身を律しないとと思った次第です。
PR
この記事にコメントする
無題
いつも興味深く拝読しております。
今日のエントリーを読ませて頂いた感じたことを率直に述べさせていただきます。
>学者の見解はともかく、実際にはどうか。
この「実際」というのは、警察の実務のことだと思います。そうであれば弁護士としては当然その「実際」に従うのではなく、むしろ争って適正な状態にする努力をしなければならないのではないでしょうか?
>かくて、実務的には「逮捕の必要性」はかなり緩やかに認められているわけです。私も改めて身を律しないとと思った次第です。
もちろん現実に気軽に(?)逮捕されてしまうので気をつけられるのはいいですが、弁護士さんにはやはり「それはおかしい」と主張し続けてほしいと思う次第です。
今日のエントリーを読ませて頂いた感じたことを率直に述べさせていただきます。
>学者の見解はともかく、実際にはどうか。
この「実際」というのは、警察の実務のことだと思います。そうであれば弁護士としては当然その「実際」に従うのではなく、むしろ争って適正な状態にする努力をしなければならないのではないでしょうか?
>かくて、実務的には「逮捕の必要性」はかなり緩やかに認められているわけです。私も改めて身を律しないとと思った次第です。
もちろん現実に気軽に(?)逮捕されてしまうので気をつけられるのはいいですが、弁護士さんにはやはり「それはおかしい」と主張し続けてほしいと思う次第です。
コメントありがとうございます
fly-higherさん、
コメントありがとうございます。いつも読んでいただいているそうで。
これまでコメント下さった方は、実際には私と面識ある方ばかりだったので、面識ない方からのコメントは初めてであり、それも嬉しく思っています。
ご指摘については、極めてもっともです。
逮捕の理由と必要性が必要とはいえ、実務では、かなり緩やかに運用されています。
弁護士としてはそういった話も展開しようと思ったのですが、あまり詳細に渡ると読みにくくなるため、ひとまずは身近なところで話を一段落させていただいてます。
刑事弁護に関わる者として、ご指摘と同じことは時に痛感しているのですが、私の依頼者の話を具体的に書くわけにもいかず、判例を紹介させていただくにとどめました。
コメントありがとうございます。いつも読んでいただいているそうで。
これまでコメント下さった方は、実際には私と面識ある方ばかりだったので、面識ない方からのコメントは初めてであり、それも嬉しく思っています。
ご指摘については、極めてもっともです。
逮捕の理由と必要性が必要とはいえ、実務では、かなり緩やかに運用されています。
弁護士としてはそういった話も展開しようと思ったのですが、あまり詳細に渡ると読みにくくなるため、ひとまずは身近なところで話を一段落させていただいてます。
刑事弁護に関わる者として、ご指摘と同じことは時に痛感しているのですが、私の依頼者の話を具体的に書くわけにもいかず、判例を紹介させていただくにとどめました。
実際に違法逮捕があり刑事補償を申請しました。
はじめまして。私は福島県警浪江署に薬事法違反の疑いで逮捕され22日間勾留され不起訴でした。嫌疑なしです。問題になるのは私は埼玉に住んでおります。当事医療機器の無料体験として福島県担当になり市民会館などで一日限りの無料体験として営業してました。この会社は3ヶ月で解雇され、新たに住宅メーカーで働き3ヶ月後には2つの契約しました。ところが前の医療機器の件でいきなり家宅捜査に入られ事情聴衆に応じその日は会社を休みました。そして2ヶ月後に逮捕されました。私は家族三人で共働きで小学生の子供がおり、逃げも隠れもしない状況で証拠隠滅も以前、家宅捜査も入られ隠す物も有りません。これは人権侵害、公務員職権乱用罪、逮捕監禁罪になりますよね?人生最悪です。これから裁判で国家賠償を請求し当事の警察に罰を与えたいと思います。
お知らせ
一時的に戻ってきました。
左上に「裏入口」という小窓が出てくるかも知れませんが、当ブログとは関係ありません。おそらくアダルトサイトへの入口なので、クリックしないでください。
現在の来訪者数
リンク
最新記事
(09/08)
(01/24)
(01/06)
(01/06)
(01/02)
(08/02)
(07/30)
(07/28)
ブログ内検索
アクセス解析