大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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JR宝塚線の脱線事故(平成17年)で、ついに刑事裁判が行われることになりました。
神戸地検は、事故当時の鉄道本部長で現社長の山崎氏を業務上過失致死傷罪で起訴しました。
この事故では100人を超す乗客が死亡しており、悲惨な事故であるのは間違いない。
事故の直接の原因は、運転士の居眠りのようですが、こういう場合、事故の責任は個人のみならず、その人を従業員として使用する側(この場合はJR西日本)にも賠償責任が発生する(使用者責任、民法715条)。この場合の責任とは、民事上の賠償責任、つまりお金で償う責任です。
では、それだけでなく、刑事責任まで問われ、場合によっては刑務所まで行かなければならなくなるのか。
「会社」そのものを刑務所に入れるのは不可能なので、その代表者や、その業務の責任者について、それを検討することになる。
たとえば、ホテルやデパートの火災で人が死んだとき、消防法に定められたスプリンクラーを設置しなかったせいで被害が拡大したとして、社長が業務上過失致死罪に問われることがある。
今回のJR事故では、スピードが出過ぎた場合に自動的に停止する装置を線路に設置していなかったことが「過失」の一つとされたようですが、少なくとも当時、そのような法的義務は定められていなかった。
それに、すべてのカーブに自動停止装置を備えようと思ったら、コストもかかるわけで、それは運賃に反映されるわけです。
後から考えれば、ああしておけば良かったということはいくらでも指摘できる。それを理由に、民事賠償の責任は負うとしても、刑事罰までくらわせるべきなのか。
これで起訴されるのなら、鉄道事業を行う人がいなくなる、と関係者の一部は指摘しているようですが、ことは鉄道事業に限らず、人を雇って仕事をするすべての人に当てはまります。従業員が交通事故でも起こしたら、経営者まで一緒に刑務所に入れられるようなことになると、産業そのものを大きく委縮させることになる。
今回の起訴は、事故による被害の大きさと、被害者や遺族の感情、そして世論というものが大きく働いたはずです。この世の「正義」を代表しているように見える検察でさえも、世論は非常に気にしているわけです。
企業や組織における「過失」とは何なのか、裁判所の判断はきっと、注目すべきものになるでしょう。その答えをまずは待ちたいと思います。
神戸地検は、事故当時の鉄道本部長で現社長の山崎氏を業務上過失致死傷罪で起訴しました。
この事故では100人を超す乗客が死亡しており、悲惨な事故であるのは間違いない。
事故の直接の原因は、運転士の居眠りのようですが、こういう場合、事故の責任は個人のみならず、その人を従業員として使用する側(この場合はJR西日本)にも賠償責任が発生する(使用者責任、民法715条)。この場合の責任とは、民事上の賠償責任、つまりお金で償う責任です。
では、それだけでなく、刑事責任まで問われ、場合によっては刑務所まで行かなければならなくなるのか。
「会社」そのものを刑務所に入れるのは不可能なので、その代表者や、その業務の責任者について、それを検討することになる。
たとえば、ホテルやデパートの火災で人が死んだとき、消防法に定められたスプリンクラーを設置しなかったせいで被害が拡大したとして、社長が業務上過失致死罪に問われることがある。
今回のJR事故では、スピードが出過ぎた場合に自動的に停止する装置を線路に設置していなかったことが「過失」の一つとされたようですが、少なくとも当時、そのような法的義務は定められていなかった。
それに、すべてのカーブに自動停止装置を備えようと思ったら、コストもかかるわけで、それは運賃に反映されるわけです。
後から考えれば、ああしておけば良かったということはいくらでも指摘できる。それを理由に、民事賠償の責任は負うとしても、刑事罰までくらわせるべきなのか。
これで起訴されるのなら、鉄道事業を行う人がいなくなる、と関係者の一部は指摘しているようですが、ことは鉄道事業に限らず、人を雇って仕事をするすべての人に当てはまります。従業員が交通事故でも起こしたら、経営者まで一緒に刑務所に入れられるようなことになると、産業そのものを大きく委縮させることになる。
今回の起訴は、事故による被害の大きさと、被害者や遺族の感情、そして世論というものが大きく働いたはずです。この世の「正義」を代表しているように見える検察でさえも、世論は非常に気にしているわけです。
企業や組織における「過失」とは何なのか、裁判所の判断はきっと、注目すべきものになるでしょう。その答えをまずは待ちたいと思います。
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