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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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注:以下の記事は、平成21年3月の大阪地裁判決の際に書いたものです。
その後、明渡しを命じる最高裁決定が出ていますが、それについてはこちら
その後の状況についてはこちらをご覧ください。平成22年12月追記。

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法科大学院の話は後回しにして、「大たこ」の話。

道頓堀のたこ焼き屋「大たこ」が、大阪市からの撤去要求は退けたが、敷地使用料の支払いを命じられたとのこと(大阪地裁、3月31日)。

大阪ミナミの道頓堀に「大たこ」という昔からある有名なたこ焼き屋がありまして、屋台のようなお店で営業していますが、実はその屋台の敷地は大阪市の市有地で、大たこ側は市から敷地を借りたわけでもなく、「長年、勝手に使っていた」だけであった。

3年ほど前にそのことが大阪市からの指摘で問題となったようで、それに対し大たこ側は、土地の「時効取得」を主張し、土地の所有権を認めよと裁判を起こした。

他人の土地でも、自分の土地のように「占有」(支配)し続けると、自分のものになってしまうという制度が時効取得です(民法162条)。真に自分のものと思っていた場合なら10年、他人のものと知って居座った場合でも20年で時効となる。

大たこは、私が道頓堀へ遊びに行き出した中高生時代(20数年前)には既に営業していたので、ゆうに20年以上はそこで営業していたことになる。
では、大たこ側の時効取得が認められるかというと、大阪地裁は認めなかった。屋台を置いているだけでは、その土地を支配し続けていたとはいえない、という理屈のようです。

この裁判で大阪市は逆に、屋台の撤去と、これまでの敷地使用料の支払いを求める「反訴」を出していました。
では時効取得が認められないと、大たこは立ち退きしないといけないのかというと、大阪地裁はこれもまた認めなかった。

土地は大阪市のものとされたのに、大たこの屋台は撤去しなくていい。
一見奇妙な結論ですが、その理由は、①大阪市が不法占拠を長年放置してきたこと、②かつて大たこの営業継続を認めるような和解案を提示したこと、③大阪の観光資源であると市自ら認めていること、などです(日経1日朝刊)。
たしかに、大阪市のホームページなどには、観光スポットとして道頓堀や大たこが紹介されていたらしい。

法律論で言えば、かような状況で明渡しを求めることは権利濫用または信義誠実の原則に反するとか(民法第1条)、もしくは権利失効の原則が適用されるということでしょうか。判決文が手に入ったらそのあたりを確認したいと思います。

大阪市は、明渡しを認めさせることはできなかったが、かと言ってタダで市の土地を使わせてあげないといけないわけではない。
だから大たこ側は、賃料相当額として、1か月あたり1万数千円を払う義務があり、平成9年分から現在まで、約200万円の支払いを命じられた(平成9年以前の分はこれまた「時効」で消滅したということだと思われます)。

と、いうことで、大たこは今後も敷地使用料1万数千円で営業継続できることになった。
私自身は、大たこのたこ焼きについては特に思い入れはないので、実は結論はどちらでも良かったのですが、大阪地裁判決は落とし所としてはそれなりに穏当な結論であるように思います。
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週刊現代の「大相撲八百長報道」に対し、東京地裁が計4200万円の損害賠償を命じるとの判決を出したそうです(26日、東京地裁)。
八百長報道には真実であるとの裏付けがなく、相撲協会や、朝青龍ら力士らの名誉を毀損した、とのことです。

報道、出版、意見表明が名誉毀損にあたるとして損害賠償が命じられるケースは昔からありますが、ここ最近、認められる損害賠償の額が高額化してきていると感じる人も多いと思います。もちろん私もそう感じています。

最近の有名なケースでは、橋下府知事が弁護士時代に、光市母子殺害事件の弁護団に対する懲戒請求をテレビで呼びかけたことが名誉毀損にあたるとして、1人200万円、4人分で合計800万円の支払いが命じられたケースがありました。

ではそもそも、名誉毀損に対する損害賠償額はどのように判断されるのか。

名誉を毀損されると、被害者に精神的苦痛が発生します。その精神的損害を賠償するのが「慰謝料」です。
それだけでなく、現実的な経済的損害が発生します。大相撲で八百長が横行しているなどと喧伝されれば、相撲なんてつまらない、見に行くのはやめだ、という人が増え、相撲協会の売上げは低下する。

しかし、名誉毀損の場合は、経済的損害の額を明らかにするのは不可能です。

これがたとえば交通事故などであれば、かかった治療費などは病院の領収証で証明できる。
しかし週刊現代の報道のせいで、相撲協会の売上げがいくら下がったのかは、証拠の出しようがない。仮に朝青龍の売上げが下がったとしても、それは記事のせいではなくて、単に憎たらしいからスポンサーが減っただけのことかも知れない。

このように、名誉毀損における経済的損害は「目に見えない」ものです。その点では精神的損害と大差ありません。

実際、橋下氏に賠償を命じた判決文を見ると、「原告(懲戒請求をかけられた弁護士)らの精神的ないし経済的損害を慰謝するには」1人200万円が相当だ、というふうに、二つの損害が一体のものとして書かれています。

そして、目に見えないものはあまり過大に評価しない、というのが、従来の判例の傾向であったかと思います。それが最近は変わりつつあるということのようです。
なぜこのように変わってきたのかということについては、余力があれば、いずれまとめて書きたいと思います。
少し前の話ですが、ケンタッキーのカーネル・サンダース人形が道頓堀川から発見された件について。

この話が全国レベルでどれくらい知られているか存じませんが、
昭和60年(1985年)、阪神タイガースが日本一を達成したときに、「阪神ファン」が道頓堀界隈で大さわぎし、カーネル人形を胴上げの末に道頓堀川に投げ落としたことがありました。何度か捜索されたが発見されなかったのを、今回、大阪市建設局が作業中に発見したというものです。

発見されたカーネル人形の処遇は、甲子園球場に置かれるのではないかとか言われていますが、まだ決定していないようです。

カーネル人形は誰のモノか、そしてその処遇について、法的に考察してみると、以下のようになります。

まず、カーネル人形の最初の所有者は、それを作製した日本ケンタッキーフライドチキンです。この人形は、加盟店がその加盟に際して売却を受けるそうで、これによってその所有権はケンタッキーの道頓堀店に移る。

それが、一部の「阪神ファン」によって道頓堀川の奥深くへ投げ込まれた。これによって、カーネル人形は道頓堀店の管理を離れてしまい、「遺失物」になる(誰の所有物でもなくなる)。

それを今回、大阪市が発見したということで、大阪市に所有権が移る。あとは、大阪市から阪神球団へ、カーネル人形が「贈与」されれば、甲子園球場に置くことが実現します。
(本当はもっとややこしい話になるのですが、極めて大ざっぱに書きました)

さて所有権の話はともかく、大阪のテレビでは連日この事件が、面白い、微笑ましい話のように語られていましたが、私はかなりの違和感を覚えました。そもそも、カーネル人形を投げ込む行為自体、あきれた暴挙としかいいようがありません。

彼らのやったことを法的に見ると、明らかに刑法上の器物損壊罪(3年以下の懲役)にあたるし、民法上も不法行為が成立し、カーネル人形の購入代金相当額の損害賠償責任を負うことになります。

繰り返しますが彼らのやったことは犯罪であり、違法行為であり、恥ずべき行為です。
本当の阪神ファンや、大阪の街を愛する人はあの中には加わっていなかったと信じたいと思っています。
今朝の朝刊から、大阪府政にからむ一件。

吹田市の府立児童文学館、大阪府は橋下知事の方針のもとでその廃止を進めているのですが、設立に際して1000冊以上の児童書を寄贈した児童文学者らが、
「文学館を廃止するなら本を返してくれ」と大阪府を提訴したらしい。

さて、児童文学者らの訴えは認められるのか。財政削減のため廃止はやむをえないとか、文学者がかわいそうだとか、橋下知事が好きか嫌いかとか、いろいろ意見はあるでしょう。

ただ私たち法律家がこういった問題を考える際の思考方法は単純明快です。
すなわち、原告の児童文学者に「本を返せ」という「法的根拠」があるか否か、そしてその前提として文学者と府の間にいかなる「契約」があったのか、で決定します。

まず、お金を寄付やモノを寄贈というのは、民法上の「贈与」契約に該当します。これは「タダであげます、あとはアナタのいいように使ってください」という契約です。
だから児童文学者はいったんあげた本の使い方に文句をいえない、という解釈もありうる。

しかし、贈与契約にも、一定の「条件」をつけることができる。これを「負担付き贈与」といいます。
よくあるのは、身寄りのないお年寄りが、若い親族や愛人に、身の回りの世話をしてくれるということを条件として、自宅その他の財産をあげる、という場合です。
この場合、身の回りの世話という「負担」(条件)を果たさないと、「債務不履行」(約束違反)ということになって、契約を解除し、あげたモノを返せと言えることになる。

児童文学者と府の間でも、「吹田市の児童文学館を存続させてそこに本を保管する」ということを条件とした負担付き贈与が成立したと解釈できれば、契約違反だ、本を返せ、という法的根拠が発生する。

おそらく、児童文学者と府の間で、これは負担付き贈与ですよ、と明確に書いた契約書が存在するわけではないでしょう。あとは、寄贈した当時に「児童文学館に保管し続ける」という暗黙の合意を見て取ることができるか否かという、双方の意思の解釈の問題になってきます。

意思の解釈は、当人が主観的にどう思っていたかということよりは、当時の客観的状況や、常識とか社会通念といったものから決められる。

話のレベルは突然落ちますが、たとえば女性に振られた男が逆上して「これまでおごったメシ代を返せ」ということがあります。これは明らかに認められません。その男がどう思っていたかは知りませんが、食事をおごられる際に、「この男に一生添い遂げることを条件とした贈与なのだ」と解釈する女性は常識で考えて存在しないからです。

今回の事件でも、本の寄贈がなされた客観的状況を前提に、単純な贈与だったのか、条件つきだったと認定してよいのか、そういったことが判断されることになると思われます。
ロプロの動産差押えについて書こうと思ったのですが次回にまわし、小室哲哉の公判があったのでその話を先に書きます。

弁護人によると、小室は詐欺事件の被害者に6億5千万を返済したらしい。その内訳は、だまし取った元金5億円、その利息が5000万円、慰謝料1億円とか。
利息の部分は正確には「約」5000万円で、1の位まで端数があるらしいので、5億円を取った日から返す日まで、法定利率の年5%で利息計算したのでしょう。

被害者側は、このお金を受け取りつつも、示談には応じないと言っているらしい。これがどういうことを意味するのか、それについて書きます。

私たち法律家は、「被害弁償」と「示談」を明確に区別しています。
「被害弁償」は、被害者に与えた実損害を賠償することです。5億円だまし取ったということであれば、その金額と利息を返すことがこれにあたる。

しかし犯罪の被害者としては、実損害を払ってもらうだけでは気が済まない。犯罪による「精神的苦痛」を与えられているからです。そしてそれを補うのが「慰謝料」です。

実害も精神的苦痛も賠償してもらったので、被害者が加害者に今後一切の請求をしません、この事件は私の中では清算されました、と被害者が言ってくれる状態、それが示談です。

では被害者はいくら受け取れば示談してくれるか、というと、それは個々の事件の被害者が決める。言わば被害者の「言い値」です(これは被害者の当然の権利です)。そもそも示談には一切応じません、という犯罪被害者も多いでしょう。

もちろん、被害者が加害者に慰謝料支払いを求めて民事訴訟を起こしたとすれば、言い値で賠償額が決められるわけではない。裁判で認められる慰謝料の金額は被害の規模に応じてだいたい決まっている。

しかし、民事裁判で認められるかどうかという問題と、刑事裁判において示談するか否かの問題は別モノです。被害者が「100億円払わないと示談しない」というならそれは自由です。

冒頭に書いたとおり、被害者は慰謝料1億円を受け取った。慰謝料としては個人的には充分な金額だと思いますが、被害者は示談に応じないとしている。

この先はあくまで一般論ですが、刑事事件の被告人とその弁護人としては、被害弁償だけでなく、できれば示談に持ち込みたい。そのほうが情状酌量の余地が高まるからです。
そこで、情状酌量を得たい被告人・弁護人と、その立場がよくわかっている被害者との間で、慰謝料額についての綱引きが行われるのも、よくあることです。

来月にはこの裁判も終結するらしいですが、それまでに示談に持ち込まれるのか、少しだけ注目しています。
サラ金に強制執行が入ったという話。

ロプロという大手商工ローン業者が、利息の取り過ぎで返還しないといけないお金(いわゆる過払い金というやつです)を返すという和解が裁判で成立したにもかかわらず、期限までに返さないため、利用者側の弁護士がロプロ大阪支店に対し差押え手続きを行った。
そのためロプロ側は、新聞報道などによると、現金数万円やパソコンを差し押さえられたらしい。

「お金を返せ」という民事裁判で判決や和解を勝ち取ったのに、相手側(つまり被告)が約束を守らない場合、強制執行を行うことができる。文字通り、強制的に相手の財産を差し押さえる手続きです。

強制執行の手続きにはいろいろあります。

相手が土地など「不動産」を持っていれば、差押えは確実です。不動産は逃げないからです。
もっとも、不動産を差し押さえて競売にかけてお金に換えるまでに時間がかかるなど、手続きが面倒です。裁判所に競売をしてもらうために、事前に何十万単位のお金を納める必要もある(不動産が売れればあとから回収できるのですが)。

不動産がなければ、「債権」(権利)の差押えを検討する。
たとえば銀行預金があればそれを差し押さえて、そこから回収する(つまり自分でおろしてしまう)ことができる。銀行名と支店名が判明している必要がありますが、それさえわかっていれば、手続きは比較的簡単です。

企業にとってメインバンクの預金を差し押さえられるというのは極めて不名誉なことなので、効果的な方法です。
もっとも、約束のお金を払えないほど経済的に困窮している相手ですから、銀行預金を差し押さえてみたものの残額がほとんどなく、空振りに終わることもしばしばある。

相手が勤めている人なら、その給料を差し押さえるというのも、債権差押えの一種です。ただ、毎月の給料の4分の1までしか押さえられないのと(全額押さえてしまうと相手が食べていけなくなるため)、相手が勤務をやめてしまえば押さえるものもなくなってしまう不安定さがある。

不動産も債権もなければ、「動産」の差し押さえを検討することになる。
相手の本社や自宅に裁判所の執行官に行ってもらって、お金になりそうなものを差し押さえてもらう。執行官の日当数万円を払う必要はありますが、手続きは簡単です。

会社や家の中にあるものを差し押さえたところでお金にならないことが多いのですが、本社や自宅に執行官が乗り込んでくるわけですから、相手に与えるインパクトは強い。

そういうことで、冒頭の事件でも使われたこの動産差押え手続きの詳細については、次回にまた書きたいと思います。
唐突な話ですが、人はよくウソをつきます。
弁護士は常に人のウソに接しないといけない仕事でして、訴訟の相手方だけでなく、依頼者からもウソをつかれます。

依頼者が弁護士に対して、悪意で意図的にウソをつくことはさすがに少ないとしても、事実を自分に有利なほうに曲げてしまうとか、不利な事実を隠すとかいったことはザラにあります。

そんな話は機会があればまた書くとしますが、今日の朝刊(産経7日など)で、前々回で触れた、バス内で女性を触って現行犯逮捕されたという裁判官のことが出ていました。

その後この裁判官は「準強制わいせつ罪」で起訴されたとのこと。
強制わいせつというのは人の体を無理やり触る犯罪ですが、被害者が眠っている場合は無理やりも何も、眠っててわからない。この場合は「準強制わいせつ」となる。罪の重さは同じです(6月以上10年以下の懲役)。

起訴後は保釈されたと書かれていますが、ということは、逮捕され(72時間)勾留されて(20日間)、しばらくは警察署の留置場にいたことになります。

で、肝心な話はこの裁判官、触ったのか触ってないのか、ということです。
現行犯逮捕された当初は「触っていない」と否認していたそうですが、現在はやったことを認めて「反省している」らしい。福岡高裁は最高裁に対し、「罷免(ひめん=クビ)」が相当として報告をあげたとか。

何だ、触ってたのか。

この一件に関して「逮捕の理由と必要性」についてあれこれ書きましたが、触ってたのなら仕方ないかな、といった気持ちです。逮捕現場のことは想像するしかないですが、この裁判官、状況からして言動が相当あやしかったか、顔が相当スケベそうだったかのどちらかでしょう。

ということで、裁判官ですらとっさにウソをつくことがある。
弁護士に相談にくる依頼者がウソをつくのはやむをえないことであって、そこは弁護士が見抜かないといけないのだなと改めて思いました。
久しぶりに興味深い事件です。日経4日夕刊から。

職業に就く意思なくうろついていたため「浮浪の罪」で逮捕され、その後、「覚せい剤使用罪」の疑いで起訴された男性が、無罪になったという話。大阪高裁3月3日判決。

警察はもともと覚せい剤使用罪で起訴するつもりだったが、証拠がないから逮捕状が出ない。前回の話で言えば、「逮捕の理由」つまり容疑がないから、裁判官は逮捕状を出さないわけです。そこで警察は「浮浪の罪」で現行犯逮捕したが、大阪高裁はこれを「違法な別件逮捕だ」とした。

別件逮捕については、舞鶴女子高生殺害事件の話で触れました。証拠がないからとりあえず別の容疑で逮捕しておくというもので、あからさまな場合は違法となります。(過去の記事へ

覚せい剤使用のほうは証拠がある(記事には出てないけど、尿検査でもしたのでしょう)。
しかし大阪高裁は、これは違法な別件逮捕中に得られた証拠だから採用しないとした。これを「違法収集証拠の排除法則」と言いまして、判例上そういう扱いが認められている。
結局、覚せい剤使用の証拠はなくなり、無罪となったというわけです。

と、いちおう教科書的な解説をしましたが、最も触れたかったのはそこではありません。
「職業に就かずにうろついていると罪になるのか」という点です。

結論を言いますと、なります。軽犯罪法1条4号には、「働く能力がありながら働かずに住居も持たずうろついている者(要約)」とある。30日未満の拘留または1万円未満の罰金。

軽犯罪法は読んでみると面白い条文で、有名なところでは立小便、他には切符を買う列に割り込むなどの行為が犯罪と規定されています。
(旧ブログ「役に立たない法律知識 俳句になっている条文part2」のコーナーで取り上げました。こちら。軽犯罪法の条文はこちら

ただ、条文に該当すると直ちに逮捕されるわけでもない。現に大阪城公園などではホームレスの人たちがたくさん住みついていますが、あの人たちが一斉逮捕されたという話も聞かない。

だから、特定の人を取り上げて「浮浪の罪」とするには、あえてその人を逮捕するだけの「理由と必要性」が厳密に必要となる。にもかかわらず本件では逮捕すべき特別な事情もない。
それどころか、覚せい剤使用罪の取調べのための別件逮捕だったわけで、違法性は高いと言わざるをえない。

そういうことで、刑事訴訟法的にも興味ある判決でしたが、何より「浮浪の罪」などというものが実際に運用されることもあるのだなという点を興味深く感じました。

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