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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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こでは芸能ネタは扱いません。と言いつつ、昨年末から海老蔵事件などについて縷々のべておりますが、ことのついでに、これまた週刊誌から拾った不倫の話について。

大桃美代子さんというタレントは、かつて山路徹氏というカメラマンと夫婦であったが、この2人の離婚後、山路氏は麻木久仁子さんというタレントと結婚した。
しかし、大桃さんの主張によると、大桃・山路の婚姻期間中に、すでに麻木・山路が不倫関係にあったということです。まあ、ありがちな話ではあります。

ご存じのとおり、不倫すると慰謝料を請求されます。この例でいくと、大桃さんは、麻木さんに慰謝料を請求できる。
の法的根拠は、法律上の婚姻をしている夫婦は、互いに貞操を守る義務を負うのであり、不倫はそれを侵害する行為である、という点にあります。

大桃さんは、婚姻期間中は、夫である山路氏に、「私以外の女性と淫らなことをしてはダメ」という権利があり、山路氏はそれに従う義務を負う。
麻木さんがその期間中に山路氏と不倫関係(端的に言えば肉体関係)を持つと、大桃さんのこの権利を害したこととなり、それによって大桃さんは精神的苦痛を受ける、ということです。

ただ、婚姻期間中であったとしても、夫婦関係が破綻していて、相手が不倫していようが精神的苦痛を受けないこともありうる。その場合は、慰謝料の支払義務が否定されることがあります。

大桃さんは山路氏とほどなく離婚しているので、麻木さんと関係を持った時点で、すでに大桃・山路の婚姻関係は破綻していたのだとすれば、麻木さんは慰謝料を払わなくてよい。

しかし、この点が裁判で争われることとなれば、麻木さんは、その時点で婚姻が破綻していたということを証明する必要があります。すでに別居していたような事情があれば比較的証明しやすいですが、そうでもなければ、その証明は極めて難しいでしょう。

山路氏が証人として「すでに家庭内別居だったよ」と証言するだけでは弱いです。それだけで慰謝料が否定されるのなら、大桃さん(それに限らず世の中の奥さん全般)がかわいそうであり、不倫のやり放題になってしまうからです。

法的に婚姻しているというのは、それだけ強い立場にあるということでして、不倫をするにはそれなりの覚悟が必要です。

ついでに言うと、大桃さんはこの不倫疑惑を自身のツイッターで書いたそうですが、それも問題ありです。不倫は違法行為ではありますが、それをことさらに大っぴらにすることは、麻木さんに対する名誉毀損となると考えられます。

この件が今後、訴訟合戦になったりしたら、ワイドショー的には面白いかも知れませんが、傍観者である私としては、どっちもどっちの話で、まさにどうでもいいと思っています。
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