大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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押尾学の事件を離れて、保釈制度の解説になりつつありますが、ここまで書いたのでついでにもう一つ書きます。保釈の際の身柄引受についてです。
被告人が保釈されるためには、保釈の請求書とともに、「身柄引受書」という書面を裁判所に提出する必要があります。
これは、被告人の親族や知人が、「この被告人を監督して、裁判の日はちゃんと裁判所に行かせます」という趣旨のことを約束して、署名捺印するものです。これがないと、保釈は許可されません。
押尾学の場合は、矢田亜希子に離婚されたので、父親か誰かが身柄引受人になったのでしょう。
(話はそれますが、押尾学が勾留されているときに、矢田亜希子はどうやって離婚したのかわかりません。裁判離婚はもっと時間がかかるからありえないし、協議離婚にしても離婚届には押尾学もサインしないといけない。いつの間にサインしたのか、すでにサインして矢田亜希子に渡してあったのか。ご存じの方はご教示ください)
身柄引受人は何をするかというと、その役割は上記のとおり、裁判にちゃんと行かせるのが役割です。文字通り、被告人の身柄を引き受けて、一緒に住まないといけないということはない。
では、被告人が逃亡してしまった場合、身柄引受人はどうなるのか。いかなる責任を追及されるかというと、実は特に何もペナルティはありません。
身柄引受人の義務はあくまで、精神的、道義的なものであって、それが果たせなかったとしても、人生幸朗さんみたいに(古いですが)「謝ったらしまいやがな」で済みます。
そういう存在ではあれ、身柄引受人になろうという人がいるのは、その被告人に、「支え」となり「救い」となる人がいるということで、保釈するか否かについてやはり重要な要素なのだと思います。
では、親族や知人に身柄引受人になる人がいないとき、担当の弁護士に身柄引受人になってもらうことはできるか。
身柄引受人の資格には法律上の制限はないので、これはできます。実際、そういうケースもあるし、私自身、身寄りのない被告人に頼まれて、過去に一度だけ身柄引受人になったことがあります。
幸い、その裁判は最後まで無事に終わり、その被告人には執行猶予がつきましたが、本来の身柄引受の趣旨からすると異例のことなので、今後はやらないつもりです。
ということで、当ブログ読者の方には直接的には縁のない話だと思いますが、保釈のお話はひとまず終了です。
被告人が保釈されるためには、保釈の請求書とともに、「身柄引受書」という書面を裁判所に提出する必要があります。
これは、被告人の親族や知人が、「この被告人を監督して、裁判の日はちゃんと裁判所に行かせます」という趣旨のことを約束して、署名捺印するものです。これがないと、保釈は許可されません。
押尾学の場合は、矢田亜希子に離婚されたので、父親か誰かが身柄引受人になったのでしょう。
(話はそれますが、押尾学が勾留されているときに、矢田亜希子はどうやって離婚したのかわかりません。裁判離婚はもっと時間がかかるからありえないし、協議離婚にしても離婚届には押尾学もサインしないといけない。いつの間にサインしたのか、すでにサインして矢田亜希子に渡してあったのか。ご存じの方はご教示ください)
身柄引受人は何をするかというと、その役割は上記のとおり、裁判にちゃんと行かせるのが役割です。文字通り、被告人の身柄を引き受けて、一緒に住まないといけないということはない。
では、被告人が逃亡してしまった場合、身柄引受人はどうなるのか。いかなる責任を追及されるかというと、実は特に何もペナルティはありません。
身柄引受人の義務はあくまで、精神的、道義的なものであって、それが果たせなかったとしても、人生幸朗さんみたいに(古いですが)「謝ったらしまいやがな」で済みます。
そういう存在ではあれ、身柄引受人になろうという人がいるのは、その被告人に、「支え」となり「救い」となる人がいるということで、保釈するか否かについてやはり重要な要素なのだと思います。
では、親族や知人に身柄引受人になる人がいないとき、担当の弁護士に身柄引受人になってもらうことはできるか。
身柄引受人の資格には法律上の制限はないので、これはできます。実際、そういうケースもあるし、私自身、身寄りのない被告人に頼まれて、過去に一度だけ身柄引受人になったことがあります。
幸い、その裁判は最後まで無事に終わり、その被告人には執行猶予がつきましたが、本来の身柄引受の趣旨からすると異例のことなので、今後はやらないつもりです。
ということで、当ブログ読者の方には直接的には縁のない話だと思いますが、保釈のお話はひとまず終了です。
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