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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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選挙は行かれましたか? 民主党があそこまで勝つとは私も思っていなかったですが、政治の話は後回しにして、押尾学関連の話です。

東京地裁は押尾学の保釈を認めたが、現時点(8月31日朝)で、保釈金を納めていないので、まだ出てこれていないと報道されています。

根本的な話すぎて、これまできちんと書きませんでしたが、「保釈」という制度と、よく混同される「釈放」との違いについて書きます。

釈放というのは、法律により身体を拘束されている人に対し、その拘束を解くことをいいます。かなり広い意味を持つ言葉でして、刑務所に入っている人が刑期を終えて出てくるのも釈放だし、草なぎクンが不起訴で出てきたのも釈放です。

保釈というのは、釈放の中のひとつと思ってください。
起訴されて裁判を受けることになった人(つまり被告人)が、保証金を納めることを条件に、裁判までの間、出してもらうことを言います。

起訴されたということは、警察・検察側の捜査は終了し、あとの判決は裁判所に委ねるということを意味します。つまりそれによって警察・検察の手持ち時間は終了するので、あとはお家に帰ってよく、裁判の日だけ裁判所に来ればよい(有罪の実刑判決になれば刑務所に行かないといけないけど、それは後日の話)、それが刑事訴訟法の建前です。

保釈と釈放が混同されているせいで、「カネさえ積めば悪いことをしても出してもらえる」と思っている人もいるようですが、これは誤りです。

保釈できる人は上記のとおり、起訴された被告人に限られるし(だからライブドアの堀江や小室哲哉はお金を納めて保釈されたが、起訴されなかった草なぎクンには保釈の話は出てこなかった)、それにカネさえ積めば必ず保釈が許されるわけではないからです(悪質な事案であれば裁判官が保釈自体を認めない)。

押尾学の保釈金は、400万円と決まりました(これは裁判官と弁護士が協議して、事案の内容や被告人の財力などを検討して決まる)。
そして400万円程度を納められないというのは、押尾学が非常に経済的に困っていることを推認させます。

保釈と保釈金の話、次回にもう少し続く。
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ネット検索からきました。
保釈と釈放の違い‥と検索したら、ドンピシャでこちらのサイトが出てきました。
とても分かりやすい説明でありがとうございました。

留置所、拘置所、刑務所などの違いやどの段階でどこに入り何か規制があるのかなど詳しく知りたいです。
アン 2009/09/17(Thu)12:56:10 編集
ありがとうございます。
つたないブログですが、少しでも利用者の方の必要とされる情報を提供できていれば幸いです。

なお、留置場、拘置所、刑務所の違いについては、過去に旧ブログ(楽天)で書きましたので、下記アドレスをご覧ください。
また、このコメントの下にある私の署名「山内」の横の「URL」の部分をクリックしていただければ、そのページに行けます。

http://plaza.rakuten.co.jp/minatomachilaw/diary/200704140000/
山内 URL 2009/09/18(Fri)05:15:53 編集
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