大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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選挙は行かれましたか? 民主党があそこまで勝つとは私も思っていなかったですが、政治の話は後回しにして、押尾学関連の話です。
東京地裁は押尾学の保釈を認めたが、現時点(8月31日朝)で、保釈金を納めていないので、まだ出てこれていないと報道されています。
根本的な話すぎて、これまできちんと書きませんでしたが、「保釈」という制度と、よく混同される「釈放」との違いについて書きます。
釈放というのは、法律により身体を拘束されている人に対し、その拘束を解くことをいいます。かなり広い意味を持つ言葉でして、刑務所に入っている人が刑期を終えて出てくるのも釈放だし、草なぎクンが不起訴で出てきたのも釈放です。
保釈というのは、釈放の中のひとつと思ってください。
起訴されて裁判を受けることになった人(つまり被告人)が、保証金を納めることを条件に、裁判までの間、出してもらうことを言います。
起訴されたということは、警察・検察側の捜査は終了し、あとの判決は裁判所に委ねるということを意味します。つまりそれによって警察・検察の手持ち時間は終了するので、あとはお家に帰ってよく、裁判の日だけ裁判所に来ればよい(有罪の実刑判決になれば刑務所に行かないといけないけど、それは後日の話)、それが刑事訴訟法の建前です。
保釈と釈放が混同されているせいで、「カネさえ積めば悪いことをしても出してもらえる」と思っている人もいるようですが、これは誤りです。
保釈できる人は上記のとおり、起訴された被告人に限られるし(だからライブドアの堀江や小室哲哉はお金を納めて保釈されたが、起訴されなかった草なぎクンには保釈の話は出てこなかった)、それにカネさえ積めば必ず保釈が許されるわけではないからです(悪質な事案であれば裁判官が保釈自体を認めない)。
押尾学の保釈金は、400万円と決まりました(これは裁判官と弁護士が協議して、事案の内容や被告人の財力などを検討して決まる)。
そして400万円程度を納められないというのは、押尾学が非常に経済的に困っていることを推認させます。
保釈と保釈金の話、次回にもう少し続く。
東京地裁は押尾学の保釈を認めたが、現時点(8月31日朝)で、保釈金を納めていないので、まだ出てこれていないと報道されています。
根本的な話すぎて、これまできちんと書きませんでしたが、「保釈」という制度と、よく混同される「釈放」との違いについて書きます。
釈放というのは、法律により身体を拘束されている人に対し、その拘束を解くことをいいます。かなり広い意味を持つ言葉でして、刑務所に入っている人が刑期を終えて出てくるのも釈放だし、草なぎクンが不起訴で出てきたのも釈放です。
保釈というのは、釈放の中のひとつと思ってください。
起訴されて裁判を受けることになった人(つまり被告人)が、保証金を納めることを条件に、裁判までの間、出してもらうことを言います。
起訴されたということは、警察・検察側の捜査は終了し、あとの判決は裁判所に委ねるということを意味します。つまりそれによって警察・検察の手持ち時間は終了するので、あとはお家に帰ってよく、裁判の日だけ裁判所に来ればよい(有罪の実刑判決になれば刑務所に行かないといけないけど、それは後日の話)、それが刑事訴訟法の建前です。
保釈と釈放が混同されているせいで、「カネさえ積めば悪いことをしても出してもらえる」と思っている人もいるようですが、これは誤りです。
保釈できる人は上記のとおり、起訴された被告人に限られるし(だからライブドアの堀江や小室哲哉はお金を納めて保釈されたが、起訴されなかった草なぎクンには保釈の話は出てこなかった)、それにカネさえ積めば必ず保釈が許されるわけではないからです(悪質な事案であれば裁判官が保釈自体を認めない)。
押尾学の保釈金は、400万円と決まりました(これは裁判官と弁護士が協議して、事案の内容や被告人の財力などを検討して決まる)。
そして400万円程度を納められないというのは、押尾学が非常に経済的に困っていることを推認させます。
保釈と保釈金の話、次回にもう少し続く。
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