大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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ロプロの動産差押えについて書こうと思ったのですが次回にまわし、小室哲哉の公判があったのでその話を先に書きます。
弁護人によると、小室は詐欺事件の被害者に6億5千万を返済したらしい。その内訳は、だまし取った元金5億円、その利息が5000万円、慰謝料1億円とか。
利息の部分は正確には「約」5000万円で、1の位まで端数があるらしいので、5億円を取った日から返す日まで、法定利率の年5%で利息計算したのでしょう。
被害者側は、このお金を受け取りつつも、示談には応じないと言っているらしい。これがどういうことを意味するのか、それについて書きます。
私たち法律家は、「被害弁償」と「示談」を明確に区別しています。
「被害弁償」は、被害者に与えた実損害を賠償することです。5億円だまし取ったということであれば、その金額と利息を返すことがこれにあたる。
しかし犯罪の被害者としては、実損害を払ってもらうだけでは気が済まない。犯罪による「精神的苦痛」を与えられているからです。そしてそれを補うのが「慰謝料」です。
実害も精神的苦痛も賠償してもらったので、被害者が加害者に今後一切の請求をしません、この事件は私の中では清算されました、と被害者が言ってくれる状態、それが示談です。
では被害者はいくら受け取れば示談してくれるか、というと、それは個々の事件の被害者が決める。言わば被害者の「言い値」です(これは被害者の当然の権利です)。そもそも示談には一切応じません、という犯罪被害者も多いでしょう。
もちろん、被害者が加害者に慰謝料支払いを求めて民事訴訟を起こしたとすれば、言い値で賠償額が決められるわけではない。裁判で認められる慰謝料の金額は被害の規模に応じてだいたい決まっている。
しかし、民事裁判で認められるかどうかという問題と、刑事裁判において示談するか否かの問題は別モノです。被害者が「100億円払わないと示談しない」というならそれは自由です。
冒頭に書いたとおり、被害者は慰謝料1億円を受け取った。慰謝料としては個人的には充分な金額だと思いますが、被害者は示談に応じないとしている。
この先はあくまで一般論ですが、刑事事件の被告人とその弁護人としては、被害弁償だけでなく、できれば示談に持ち込みたい。そのほうが情状酌量の余地が高まるからです。
そこで、情状酌量を得たい被告人・弁護人と、その立場がよくわかっている被害者との間で、慰謝料額についての綱引きが行われるのも、よくあることです。
来月にはこの裁判も終結するらしいですが、それまでに示談に持ち込まれるのか、少しだけ注目しています。
弁護人によると、小室は詐欺事件の被害者に6億5千万を返済したらしい。その内訳は、だまし取った元金5億円、その利息が5000万円、慰謝料1億円とか。
利息の部分は正確には「約」5000万円で、1の位まで端数があるらしいので、5億円を取った日から返す日まで、法定利率の年5%で利息計算したのでしょう。
被害者側は、このお金を受け取りつつも、示談には応じないと言っているらしい。これがどういうことを意味するのか、それについて書きます。
私たち法律家は、「被害弁償」と「示談」を明確に区別しています。
「被害弁償」は、被害者に与えた実損害を賠償することです。5億円だまし取ったということであれば、その金額と利息を返すことがこれにあたる。
しかし犯罪の被害者としては、実損害を払ってもらうだけでは気が済まない。犯罪による「精神的苦痛」を与えられているからです。そしてそれを補うのが「慰謝料」です。
実害も精神的苦痛も賠償してもらったので、被害者が加害者に今後一切の請求をしません、この事件は私の中では清算されました、と被害者が言ってくれる状態、それが示談です。
では被害者はいくら受け取れば示談してくれるか、というと、それは個々の事件の被害者が決める。言わば被害者の「言い値」です(これは被害者の当然の権利です)。そもそも示談には一切応じません、という犯罪被害者も多いでしょう。
もちろん、被害者が加害者に慰謝料支払いを求めて民事訴訟を起こしたとすれば、言い値で賠償額が決められるわけではない。裁判で認められる慰謝料の金額は被害の規模に応じてだいたい決まっている。
しかし、民事裁判で認められるかどうかという問題と、刑事裁判において示談するか否かの問題は別モノです。被害者が「100億円払わないと示談しない」というならそれは自由です。
冒頭に書いたとおり、被害者は慰謝料1億円を受け取った。慰謝料としては個人的には充分な金額だと思いますが、被害者は示談に応じないとしている。
この先はあくまで一般論ですが、刑事事件の被告人とその弁護人としては、被害弁償だけでなく、できれば示談に持ち込みたい。そのほうが情状酌量の余地が高まるからです。
そこで、情状酌量を得たい被告人・弁護人と、その立場がよくわかっている被害者との間で、慰謝料額についての綱引きが行われるのも、よくあることです。
来月にはこの裁判も終結するらしいですが、それまでに示談に持ち込まれるのか、少しだけ注目しています。
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サラ金に強制執行が入ったという話。
ロプロという大手商工ローン業者が、利息の取り過ぎで返還しないといけないお金(いわゆる過払い金というやつです)を返すという和解が裁判で成立したにもかかわらず、期限までに返さないため、利用者側の弁護士がロプロ大阪支店に対し差押え手続きを行った。
そのためロプロ側は、新聞報道などによると、現金数万円やパソコンを差し押さえられたらしい。
「お金を返せ」という民事裁判で判決や和解を勝ち取ったのに、相手側(つまり被告)が約束を守らない場合、強制執行を行うことができる。文字通り、強制的に相手の財産を差し押さえる手続きです。
強制執行の手続きにはいろいろあります。
相手が土地など「不動産」を持っていれば、差押えは確実です。不動産は逃げないからです。
もっとも、不動産を差し押さえて競売にかけてお金に換えるまでに時間がかかるなど、手続きが面倒です。裁判所に競売をしてもらうために、事前に何十万単位のお金を納める必要もある(不動産が売れればあとから回収できるのですが)。
不動産がなければ、「債権」(権利)の差押えを検討する。
たとえば銀行預金があればそれを差し押さえて、そこから回収する(つまり自分でおろしてしまう)ことができる。銀行名と支店名が判明している必要がありますが、それさえわかっていれば、手続きは比較的簡単です。
企業にとってメインバンクの預金を差し押さえられるというのは極めて不名誉なことなので、効果的な方法です。
もっとも、約束のお金を払えないほど経済的に困窮している相手ですから、銀行預金を差し押さえてみたものの残額がほとんどなく、空振りに終わることもしばしばある。
相手が勤めている人なら、その給料を差し押さえるというのも、債権差押えの一種です。ただ、毎月の給料の4分の1までしか押さえられないのと(全額押さえてしまうと相手が食べていけなくなるため)、相手が勤務をやめてしまえば押さえるものもなくなってしまう不安定さがある。
不動産も債権もなければ、「動産」の差し押さえを検討することになる。
相手の本社や自宅に裁判所の執行官に行ってもらって、お金になりそうなものを差し押さえてもらう。執行官の日当数万円を払う必要はありますが、手続きは簡単です。
会社や家の中にあるものを差し押さえたところでお金にならないことが多いのですが、本社や自宅に執行官が乗り込んでくるわけですから、相手に与えるインパクトは強い。
そういうことで、冒頭の事件でも使われたこの動産差押え手続きの詳細については、次回にまた書きたいと思います。
ロプロという大手商工ローン業者が、利息の取り過ぎで返還しないといけないお金(いわゆる過払い金というやつです)を返すという和解が裁判で成立したにもかかわらず、期限までに返さないため、利用者側の弁護士がロプロ大阪支店に対し差押え手続きを行った。
そのためロプロ側は、新聞報道などによると、現金数万円やパソコンを差し押さえられたらしい。
「お金を返せ」という民事裁判で判決や和解を勝ち取ったのに、相手側(つまり被告)が約束を守らない場合、強制執行を行うことができる。文字通り、強制的に相手の財産を差し押さえる手続きです。
強制執行の手続きにはいろいろあります。
相手が土地など「不動産」を持っていれば、差押えは確実です。不動産は逃げないからです。
もっとも、不動産を差し押さえて競売にかけてお金に換えるまでに時間がかかるなど、手続きが面倒です。裁判所に競売をしてもらうために、事前に何十万単位のお金を納める必要もある(不動産が売れればあとから回収できるのですが)。
不動産がなければ、「債権」(権利)の差押えを検討する。
たとえば銀行預金があればそれを差し押さえて、そこから回収する(つまり自分でおろしてしまう)ことができる。銀行名と支店名が判明している必要がありますが、それさえわかっていれば、手続きは比較的簡単です。
企業にとってメインバンクの預金を差し押さえられるというのは極めて不名誉なことなので、効果的な方法です。
もっとも、約束のお金を払えないほど経済的に困窮している相手ですから、銀行預金を差し押さえてみたものの残額がほとんどなく、空振りに終わることもしばしばある。
相手が勤めている人なら、その給料を差し押さえるというのも、債権差押えの一種です。ただ、毎月の給料の4分の1までしか押さえられないのと(全額押さえてしまうと相手が食べていけなくなるため)、相手が勤務をやめてしまえば押さえるものもなくなってしまう不安定さがある。
不動産も債権もなければ、「動産」の差し押さえを検討することになる。
相手の本社や自宅に裁判所の執行官に行ってもらって、お金になりそうなものを差し押さえてもらう。執行官の日当数万円を払う必要はありますが、手続きは簡単です。
会社や家の中にあるものを差し押さえたところでお金にならないことが多いのですが、本社や自宅に執行官が乗り込んでくるわけですから、相手に与えるインパクトは強い。
そういうことで、冒頭の事件でも使われたこの動産差押え手続きの詳細については、次回にまた書きたいと思います。
唐突な話ですが、人はよくウソをつきます。
弁護士は常に人のウソに接しないといけない仕事でして、訴訟の相手方だけでなく、依頼者からもウソをつかれます。
依頼者が弁護士に対して、悪意で意図的にウソをつくことはさすがに少ないとしても、事実を自分に有利なほうに曲げてしまうとか、不利な事実を隠すとかいったことはザラにあります。
そんな話は機会があればまた書くとしますが、今日の朝刊(産経7日など)で、前々回で触れた、バス内で女性を触って現行犯逮捕されたという裁判官のことが出ていました。
その後この裁判官は「準強制わいせつ罪」で起訴されたとのこと。
強制わいせつというのは人の体を無理やり触る犯罪ですが、被害者が眠っている場合は無理やりも何も、眠っててわからない。この場合は「準強制わいせつ」となる。罪の重さは同じです(6月以上10年以下の懲役)。
起訴後は保釈されたと書かれていますが、ということは、逮捕され(72時間)勾留されて(20日間)、しばらくは警察署の留置場にいたことになります。
で、肝心な話はこの裁判官、触ったのか触ってないのか、ということです。
現行犯逮捕された当初は「触っていない」と否認していたそうですが、現在はやったことを認めて「反省している」らしい。福岡高裁は最高裁に対し、「罷免(ひめん=クビ)」が相当として報告をあげたとか。
何だ、触ってたのか。
この一件に関して「逮捕の理由と必要性」についてあれこれ書きましたが、触ってたのなら仕方ないかな、といった気持ちです。逮捕現場のことは想像するしかないですが、この裁判官、状況からして言動が相当あやしかったか、顔が相当スケベそうだったかのどちらかでしょう。
ということで、裁判官ですらとっさにウソをつくことがある。
弁護士に相談にくる依頼者がウソをつくのはやむをえないことであって、そこは弁護士が見抜かないといけないのだなと改めて思いました。
弁護士は常に人のウソに接しないといけない仕事でして、訴訟の相手方だけでなく、依頼者からもウソをつかれます。
依頼者が弁護士に対して、悪意で意図的にウソをつくことはさすがに少ないとしても、事実を自分に有利なほうに曲げてしまうとか、不利な事実を隠すとかいったことはザラにあります。
そんな話は機会があればまた書くとしますが、今日の朝刊(産経7日など)で、前々回で触れた、バス内で女性を触って現行犯逮捕されたという裁判官のことが出ていました。
その後この裁判官は「準強制わいせつ罪」で起訴されたとのこと。
強制わいせつというのは人の体を無理やり触る犯罪ですが、被害者が眠っている場合は無理やりも何も、眠っててわからない。この場合は「準強制わいせつ」となる。罪の重さは同じです(6月以上10年以下の懲役)。
起訴後は保釈されたと書かれていますが、ということは、逮捕され(72時間)勾留されて(20日間)、しばらくは警察署の留置場にいたことになります。
で、肝心な話はこの裁判官、触ったのか触ってないのか、ということです。
現行犯逮捕された当初は「触っていない」と否認していたそうですが、現在はやったことを認めて「反省している」らしい。福岡高裁は最高裁に対し、「罷免(ひめん=クビ)」が相当として報告をあげたとか。
何だ、触ってたのか。
この一件に関して「逮捕の理由と必要性」についてあれこれ書きましたが、触ってたのなら仕方ないかな、といった気持ちです。逮捕現場のことは想像するしかないですが、この裁判官、状況からして言動が相当あやしかったか、顔が相当スケベそうだったかのどちらかでしょう。
ということで、裁判官ですらとっさにウソをつくことがある。
弁護士に相談にくる依頼者がウソをつくのはやむをえないことであって、そこは弁護士が見抜かないといけないのだなと改めて思いました。
久しぶりに興味深い事件です。日経4日夕刊から。
職業に就く意思なくうろついていたため「浮浪の罪」で逮捕され、その後、「覚せい剤使用罪」の疑いで起訴された男性が、無罪になったという話。大阪高裁3月3日判決。
警察はもともと覚せい剤使用罪で起訴するつもりだったが、証拠がないから逮捕状が出ない。前回の話で言えば、「逮捕の理由」つまり容疑がないから、裁判官は逮捕状を出さないわけです。そこで警察は「浮浪の罪」で現行犯逮捕したが、大阪高裁はこれを「違法な別件逮捕だ」とした。
別件逮捕については、舞鶴女子高生殺害事件の話で触れました。証拠がないからとりあえず別の容疑で逮捕しておくというもので、あからさまな場合は違法となります。(過去の記事へ)
覚せい剤使用のほうは証拠がある(記事には出てないけど、尿検査でもしたのでしょう)。
しかし大阪高裁は、これは違法な別件逮捕中に得られた証拠だから採用しないとした。これを「違法収集証拠の排除法則」と言いまして、判例上そういう扱いが認められている。
結局、覚せい剤使用の証拠はなくなり、無罪となったというわけです。
と、いちおう教科書的な解説をしましたが、最も触れたかったのはそこではありません。
「職業に就かずにうろついていると罪になるのか」という点です。
結論を言いますと、なります。軽犯罪法1条4号には、「働く能力がありながら働かずに住居も持たずうろついている者(要約)」とある。30日未満の拘留または1万円未満の罰金。
軽犯罪法は読んでみると面白い条文で、有名なところでは立小便、他には切符を買う列に割り込むなどの行為が犯罪と規定されています。
(旧ブログ「役に立たない法律知識 俳句になっている条文part2」のコーナーで取り上げました。こちら。軽犯罪法の条文はこちら)
ただ、条文に該当すると直ちに逮捕されるわけでもない。現に大阪城公園などではホームレスの人たちがたくさん住みついていますが、あの人たちが一斉逮捕されたという話も聞かない。
だから、特定の人を取り上げて「浮浪の罪」とするには、あえてその人を逮捕するだけの「理由と必要性」が厳密に必要となる。にもかかわらず本件では逮捕すべき特別な事情もない。
それどころか、覚せい剤使用罪の取調べのための別件逮捕だったわけで、違法性は高いと言わざるをえない。
そういうことで、刑事訴訟法的にも興味ある判決でしたが、何より「浮浪の罪」などというものが実際に運用されることもあるのだなという点を興味深く感じました。
職業に就く意思なくうろついていたため「浮浪の罪」で逮捕され、その後、「覚せい剤使用罪」の疑いで起訴された男性が、無罪になったという話。大阪高裁3月3日判決。
警察はもともと覚せい剤使用罪で起訴するつもりだったが、証拠がないから逮捕状が出ない。前回の話で言えば、「逮捕の理由」つまり容疑がないから、裁判官は逮捕状を出さないわけです。そこで警察は「浮浪の罪」で現行犯逮捕したが、大阪高裁はこれを「違法な別件逮捕だ」とした。
別件逮捕については、舞鶴女子高生殺害事件の話で触れました。証拠がないからとりあえず別の容疑で逮捕しておくというもので、あからさまな場合は違法となります。(過去の記事へ)
覚せい剤使用のほうは証拠がある(記事には出てないけど、尿検査でもしたのでしょう)。
しかし大阪高裁は、これは違法な別件逮捕中に得られた証拠だから採用しないとした。これを「違法収集証拠の排除法則」と言いまして、判例上そういう扱いが認められている。
結局、覚せい剤使用の証拠はなくなり、無罪となったというわけです。
と、いちおう教科書的な解説をしましたが、最も触れたかったのはそこではありません。
「職業に就かずにうろついていると罪になるのか」という点です。
結論を言いますと、なります。軽犯罪法1条4号には、「働く能力がありながら働かずに住居も持たずうろついている者(要約)」とある。30日未満の拘留または1万円未満の罰金。
軽犯罪法は読んでみると面白い条文で、有名なところでは立小便、他には切符を買う列に割り込むなどの行為が犯罪と規定されています。
(旧ブログ「役に立たない法律知識 俳句になっている条文part2」のコーナーで取り上げました。こちら。軽犯罪法の条文はこちら)
ただ、条文に該当すると直ちに逮捕されるわけでもない。現に大阪城公園などではホームレスの人たちがたくさん住みついていますが、あの人たちが一斉逮捕されたという話も聞かない。
だから、特定の人を取り上げて「浮浪の罪」とするには、あえてその人を逮捕するだけの「理由と必要性」が厳密に必要となる。にもかかわらず本件では逮捕すべき特別な事情もない。
それどころか、覚せい剤使用罪の取調べのための別件逮捕だったわけで、違法性は高いと言わざるをえない。
そういうことで、刑事訴訟法的にも興味ある判決でしたが、何より「浮浪の罪」などというものが実際に運用されることもあるのだなという点を興味深く感じました。
相変わらずブログの更新頻度にムラがありまして、先週は1回しか書けませんでした。
子供が産まれてからは、たいして育児はしていませんが何だか時間の経つのが早いです。
で、前回の続き。
裁判官が現行犯逮捕された話に触れました。
逮捕には、理由(容疑があること)と必要性(逃亡のおそれがあること)が必要という話で、それは現行犯逮捕のときも同じであるという話ですが、このことは、たいていの刑事訴訟法の教科書にそう書いてある。
学者の見解はともかく、実際にはどうか。
いま私はこれを事務所でなく自宅で書いているため、手元にきちんとした判例集とかがないままに書いていますが、たしか、大手タクシー会社の運転手がちょっとした道交法違反で現行犯逮捕されたケースで、逮捕の必要性がなく逮捕は違法だ、とした判例があったと記憶しています。
犯罪から逃亡するということは、職場や家庭生活のすべてを失うことを意味する。
上記の判例は、大手会社の社員がちょっとした事件で逃亡はしないだろう、事情聴取の必要があれば現行犯逮捕でなく、後日任意で事情聴取すればよかろう、ということだと思われます。
この問題に私が興味あるのは、私自身ならどうなるだろうか、ということを考えるからです。
私が何かのはずみで、酔っ払って電車の中で女性の体を触ったとか、自分は触っていなくても冤罪でそう言われて警察に突き出されたようなとき、私に「逮捕の必要性」は認められるか。
私自身は、弁護士会に登録してこの商売をやっているので、その職場の所在は調べればすぐにわかる。
昔は、何か不祥事を起こして弁護士資格を剥奪されたら、西成のドヤ街の簡易宿舎に身を隠して生きようと、冗談半分で考えていたのですが、妻子ある身となった今はそれはできない。
だから、私に何かあっても「逮捕の必要性」がない、そう思って安心していた部分はありました。
それが、弁護士よりよほど身持ちの堅い裁判官が現行犯逮捕されたということで、「逮捕の必要性」とは何なのだろう、と考えてしまったのです。
かくて、実務的には「逮捕の必要性」はかなり緩やかに認められているわけです。私も改めて身を律しないとと思った次第です。
子供が産まれてからは、たいして育児はしていませんが何だか時間の経つのが早いです。
で、前回の続き。
裁判官が現行犯逮捕された話に触れました。
逮捕には、理由(容疑があること)と必要性(逃亡のおそれがあること)が必要という話で、それは現行犯逮捕のときも同じであるという話ですが、このことは、たいていの刑事訴訟法の教科書にそう書いてある。
学者の見解はともかく、実際にはどうか。
いま私はこれを事務所でなく自宅で書いているため、手元にきちんとした判例集とかがないままに書いていますが、たしか、大手タクシー会社の運転手がちょっとした道交法違反で現行犯逮捕されたケースで、逮捕の必要性がなく逮捕は違法だ、とした判例があったと記憶しています。
犯罪から逃亡するということは、職場や家庭生活のすべてを失うことを意味する。
上記の判例は、大手会社の社員がちょっとした事件で逃亡はしないだろう、事情聴取の必要があれば現行犯逮捕でなく、後日任意で事情聴取すればよかろう、ということだと思われます。
この問題に私が興味あるのは、私自身ならどうなるだろうか、ということを考えるからです。
私が何かのはずみで、酔っ払って電車の中で女性の体を触ったとか、自分は触っていなくても冤罪でそう言われて警察に突き出されたようなとき、私に「逮捕の必要性」は認められるか。
私自身は、弁護士会に登録してこの商売をやっているので、その職場の所在は調べればすぐにわかる。
昔は、何か不祥事を起こして弁護士資格を剥奪されたら、西成のドヤ街の簡易宿舎に身を隠して生きようと、冗談半分で考えていたのですが、妻子ある身となった今はそれはできない。
だから、私に何かあっても「逮捕の必要性」がない、そう思って安心していた部分はありました。
それが、弁護士よりよほど身持ちの堅い裁判官が現行犯逮捕されたということで、「逮捕の必要性」とは何なのだろう、と考えてしまったのです。
かくて、実務的には「逮捕の必要性」はかなり緩やかに認められているわけです。私も改めて身を律しないとと思った次第です。
兵庫県で20日、ある男を詐欺容疑で逮捕しようとしたら、裁判官がそれを認めずに逮捕状請求を却下したため、男は釈放されたという事件がありました。
このように、容疑者を逮捕していいかどうかは裁判官が審査しています。
で、少し以前のことですが、その裁判官が逮捕されたという話です。
ネット上のニュースを閲覧しますと、8日、福岡から宮崎行きのバスの中で、福岡高裁宮崎支部の裁判官が、19歳の女性の体を触って逮捕されたらしい。裁判官本人は否認しているとか。
一般論として、刑事訴訟法上、誰かを逮捕する際には、逮捕の「理由」と「必要性」が要求されます。
その意味について詳細は省きますが、ごく簡単に言うと、逮捕の理由とは「容疑があること」を意味し、逮捕の必要性とは、逮捕しておかないと「逃亡のおそれがあること」を意味します。
容疑があるかどうかは、警察がそろえた証拠を裁判官が見て審査する。
逃亡のおそれについては、罪の重さとか、その人の地位などから判断される(たとえば重大犯罪なら逃亡の可能性は高まるし、定職や家族がある人よりは住所不定・無職の人のほうが逃亡しやすい)。
裁判官は警察官から逮捕状を出してくれと請求されたときに、これらの要件が満たされているかどうかを考えて、逮捕状を出すかどうかを決める。
上記の裁判官は、「現行犯」で逮捕されています。現行犯とは、警察官でなくても(私たち誰でも)、逮捕状がなくても、逮捕することが可能な場合です。つまり、逮捕状を出すか否かを裁判官が事前に審査することがない。
とはいえ現行犯の場合でも、逮捕の理由(容疑)と必要性(逃亡のおそれ)の要件は必要とされると解されていて、それらの要件がないのに逮捕したとすれば違法な現行犯逮捕であって釈放しないといけないことになる。
もっとも、「容疑」の点については、目の前で現に犯行が行われたわけですから、充分に認められることになる(満員電車の中で痴漢されたとかいうのであれば、違う人を誤認逮捕することはありえますが、上記の事件は高速バスの座席で隣り合わせに座っている状態で下着に手を入れたということらしいので、誤認は考えにくい)。
では、「逃亡のおそれ」はどうか。
裁判官という名誉も地位もある仕事についている以上、逃げも隠れもできないのではないか。現行犯逮捕だから、逮捕当初はまさかその人が裁判官だとは思わなかったでしょうけど、あとから判明した時点で「逃亡のおそれはない」として釈放することもありうる。
そのあたり、現行犯逮捕の後日談がどうなったのか、刑事訴訟法的には大変興味あるのですが、今のところ報道されていないようです。
ひとまずそういうことで、余力があれば引き続きこの問題について書きます。
このように、容疑者を逮捕していいかどうかは裁判官が審査しています。
で、少し以前のことですが、その裁判官が逮捕されたという話です。
ネット上のニュースを閲覧しますと、8日、福岡から宮崎行きのバスの中で、福岡高裁宮崎支部の裁判官が、19歳の女性の体を触って逮捕されたらしい。裁判官本人は否認しているとか。
一般論として、刑事訴訟法上、誰かを逮捕する際には、逮捕の「理由」と「必要性」が要求されます。
その意味について詳細は省きますが、ごく簡単に言うと、逮捕の理由とは「容疑があること」を意味し、逮捕の必要性とは、逮捕しておかないと「逃亡のおそれがあること」を意味します。
容疑があるかどうかは、警察がそろえた証拠を裁判官が見て審査する。
逃亡のおそれについては、罪の重さとか、その人の地位などから判断される(たとえば重大犯罪なら逃亡の可能性は高まるし、定職や家族がある人よりは住所不定・無職の人のほうが逃亡しやすい)。
裁判官は警察官から逮捕状を出してくれと請求されたときに、これらの要件が満たされているかどうかを考えて、逮捕状を出すかどうかを決める。
上記の裁判官は、「現行犯」で逮捕されています。現行犯とは、警察官でなくても(私たち誰でも)、逮捕状がなくても、逮捕することが可能な場合です。つまり、逮捕状を出すか否かを裁判官が事前に審査することがない。
とはいえ現行犯の場合でも、逮捕の理由(容疑)と必要性(逃亡のおそれ)の要件は必要とされると解されていて、それらの要件がないのに逮捕したとすれば違法な現行犯逮捕であって釈放しないといけないことになる。
もっとも、「容疑」の点については、目の前で現に犯行が行われたわけですから、充分に認められることになる(満員電車の中で痴漢されたとかいうのであれば、違う人を誤認逮捕することはありえますが、上記の事件は高速バスの座席で隣り合わせに座っている状態で下着に手を入れたということらしいので、誤認は考えにくい)。
では、「逃亡のおそれ」はどうか。
裁判官という名誉も地位もある仕事についている以上、逃げも隠れもできないのではないか。現行犯逮捕だから、逮捕当初はまさかその人が裁判官だとは思わなかったでしょうけど、あとから判明した時点で「逃亡のおそれはない」として釈放することもありうる。
そのあたり、現行犯逮捕の後日談がどうなったのか、刑事訴訟法的には大変興味あるのですが、今のところ報道されていないようです。
ひとまずそういうことで、余力があれば引き続きこの問題について書きます。
裁判官の逮捕について刑事訴訟法的に考察しようと思っていたのですが後回しで、興味あるニュースに触れたのでそちらを書きます。小さい記事ですが、昨日の産経夕刊などに、
鳥取県で「人権条例 廃止へ」とありました。
差別、虐待、セクハラなどの「人権侵害」の申入れがあったとき、県が加害者に勧告し、従わなければ過料(罰金みたいなもの)が科せられるというもの。制定されたのは全国で鳥取県が始めてだけど、施行されずに停止されたまま、廃止を迎えるらしい。
私は廃止に大賛成です。
「人権宣言都市」とか「非核平和宣言都市」とか、そういう大げさなことを言う都市に限って肝心なことは欠落していて、道路がでこぼこで年寄りが歩き辛かったりする。
中身のない人間に限って抽象的なお題目を唱えるのが好きなのと同じです。
それに、職場で上司に差別やセクハラをされたとか、彼氏に暴行・虐待を受けたとか、そういう問題はそもそも「人権侵害」ではない。これは憲法をかじった人なら自明のことだけど、改めて書きます。
人権侵害というのは、公権力、つまり国や県などの公的機関が、私たち国民の自由を制約するときに生ずる。人権というのは憲法に定められていて、憲法は公権力を縛ることで国民の自由を守るためにあるからです。
だから会社の上司のセクハラとか彼氏の暴力などは「人権侵害」ではありえない。
もちろん、セクハラや暴力は違法行為です。それは民法上の不法行為にあたる。それに対しては民事裁判を通じて賠償金を請求するなどの救済手段が確保されている(暴行や性的被害なら刑事事件にもなる)。
「人権好き」な人は、民事事件レベルの問題を、何でも「人権侵害」「憲法問題」と言いたがる。個人がそれを言うのは自由だけど、それを法律や条例としてしまっては間違いが起こる。
たとえば人権条例が施行されたとして、ある会社である社員が問題を起こして減給などの懲戒処分を受けたとする。その人が県の窓口に駆け込んで、「私に対する差別に基づく不当人事だ」と訴える。で、県がその会社に対し「懲戒処分を取り消しなさい、そうじゃないと罰金ですよ」と勧告する。
そんなことになれば、これこそまさに、本来の意味での「人権侵害」です。
県(つまり公権力)が一私企業の人事権に介入し、しかも従わないと罰金まで科するというわけですから。
さらに、「人権でないもの」を「人権」にひっくるめて保護してしまうと、次に来るのは、「本当の人権」を「人権でないもの」と同レベルに軽んじてしまう社会です
たとえば中川前財務相(公権力側の人)が、「私のG7での酩酊疑惑を書き立てるマスコミはけしからん、私に対する人権侵害だから取り締まってくれ」と言い出して、政府がマスコミに報道規制を行う(表現の自由の侵害)、こういうことになりかねない。
何でもかんでも人権と言ってしまう弊害は場合によって取り返しのつかないことになる。
だからこんなバカな条例は廃止されて当然だと思うのです。
鳥取県で「人権条例 廃止へ」とありました。
差別、虐待、セクハラなどの「人権侵害」の申入れがあったとき、県が加害者に勧告し、従わなければ過料(罰金みたいなもの)が科せられるというもの。制定されたのは全国で鳥取県が始めてだけど、施行されずに停止されたまま、廃止を迎えるらしい。
私は廃止に大賛成です。
「人権宣言都市」とか「非核平和宣言都市」とか、そういう大げさなことを言う都市に限って肝心なことは欠落していて、道路がでこぼこで年寄りが歩き辛かったりする。
中身のない人間に限って抽象的なお題目を唱えるのが好きなのと同じです。
それに、職場で上司に差別やセクハラをされたとか、彼氏に暴行・虐待を受けたとか、そういう問題はそもそも「人権侵害」ではない。これは憲法をかじった人なら自明のことだけど、改めて書きます。
人権侵害というのは、公権力、つまり国や県などの公的機関が、私たち国民の自由を制約するときに生ずる。人権というのは憲法に定められていて、憲法は公権力を縛ることで国民の自由を守るためにあるからです。
だから会社の上司のセクハラとか彼氏の暴力などは「人権侵害」ではありえない。
もちろん、セクハラや暴力は違法行為です。それは民法上の不法行為にあたる。それに対しては民事裁判を通じて賠償金を請求するなどの救済手段が確保されている(暴行や性的被害なら刑事事件にもなる)。
「人権好き」な人は、民事事件レベルの問題を、何でも「人権侵害」「憲法問題」と言いたがる。個人がそれを言うのは自由だけど、それを法律や条例としてしまっては間違いが起こる。
たとえば人権条例が施行されたとして、ある会社である社員が問題を起こして減給などの懲戒処分を受けたとする。その人が県の窓口に駆け込んで、「私に対する差別に基づく不当人事だ」と訴える。で、県がその会社に対し「懲戒処分を取り消しなさい、そうじゃないと罰金ですよ」と勧告する。
そんなことになれば、これこそまさに、本来の意味での「人権侵害」です。
県(つまり公権力)が一私企業の人事権に介入し、しかも従わないと罰金まで科するというわけですから。
さらに、「人権でないもの」を「人権」にひっくるめて保護してしまうと、次に来るのは、「本当の人権」を「人権でないもの」と同レベルに軽んじてしまう社会です
たとえば中川前財務相(公権力側の人)が、「私のG7での酩酊疑惑を書き立てるマスコミはけしからん、私に対する人権侵害だから取り締まってくれ」と言い出して、政府がマスコミに報道規制を行う(表現の自由の侵害)、こういうことになりかねない。
何でもかんでも人権と言ってしまう弊害は場合によって取り返しのつかないことになる。
だからこんなバカな条例は廃止されて当然だと思うのです。
つい最近ここで取り上げた記事について、その後の状況を後追いしてみます。
中川財務相の酩酊会見について。
中川氏にエールを送るつもりで前回の記事を書いたのですが、さっそく辞任することになった。
たしかに、弁護士でいえば酔っ払って法廷に出るのと同じで、いかに酒好きの私でも、それはやらないでしょう(でも、酔って法廷に出る弁護士はたまにいて、過去それで弁護士会から懲戒処分を受けた人がいたと記憶しています)。
被害者に暴言をはいた被告人について。
その前の記事で、被害者参加の法廷で被害者に暴言を吐いた被告人が、証人威迫罪で逮捕されたとか。
証人威迫罪とは刑事事件の被害者や目撃者など、証人(またはその予定者)に面談を強要したり、脅したりする犯罪で、1年以下の懲役または20万円以下の罰金(刑法105条の2)。
この被告人、法廷で被害者に「お前の顔は覚えている、またやってやる」とも言っていたそうで、もろに証人威迫にあたるでしょう。
傷害罪で公判中だった被告人は、しばらくは拘置所(裁判中の被告人が入れられるところ)から警察の留置場に移され、また警察官の取調べを受けるのでしょう。
その他、ここでは書いていませんが、ネットでのニュースなどでチラと見て、新聞報道などで詳細を見て書こうと思っていた事件を2つ紹介。
東京の最高裁判所の構内で、男性が首吊り自殺をしたというニュース。2月1日のことらしいのですが、その後、新聞をいくつか見た限りでは触れられていないようです。
最高裁が緘口令をしいたのかな、と気になります。
もう一つは、福岡で、裁判官がバス内で女性の体をさわって強制わいせつ罪で逮捕されたというニュース。新聞で第一報のみ見た記憶がありますが、その後の続報がありません。
裁判官が逮捕されるというのはどういう状況か。実は刑事訴訟法的にも興味ある問題を含んでいるので、次回あたりにでも書いてみたいと思います。
中川財務相の酩酊会見について。
中川氏にエールを送るつもりで前回の記事を書いたのですが、さっそく辞任することになった。
たしかに、弁護士でいえば酔っ払って法廷に出るのと同じで、いかに酒好きの私でも、それはやらないでしょう(でも、酔って法廷に出る弁護士はたまにいて、過去それで弁護士会から懲戒処分を受けた人がいたと記憶しています)。
被害者に暴言をはいた被告人について。
その前の記事で、被害者参加の法廷で被害者に暴言を吐いた被告人が、証人威迫罪で逮捕されたとか。
証人威迫罪とは刑事事件の被害者や目撃者など、証人(またはその予定者)に面談を強要したり、脅したりする犯罪で、1年以下の懲役または20万円以下の罰金(刑法105条の2)。
この被告人、法廷で被害者に「お前の顔は覚えている、またやってやる」とも言っていたそうで、もろに証人威迫にあたるでしょう。
傷害罪で公判中だった被告人は、しばらくは拘置所(裁判中の被告人が入れられるところ)から警察の留置場に移され、また警察官の取調べを受けるのでしょう。
その他、ここでは書いていませんが、ネットでのニュースなどでチラと見て、新聞報道などで詳細を見て書こうと思っていた事件を2つ紹介。
東京の最高裁判所の構内で、男性が首吊り自殺をしたというニュース。2月1日のことらしいのですが、その後、新聞をいくつか見た限りでは触れられていないようです。
最高裁が緘口令をしいたのかな、と気になります。
もう一つは、福岡で、裁判官がバス内で女性の体をさわって強制わいせつ罪で逮捕されたというニュース。新聞で第一報のみ見た記憶がありますが、その後の続報がありません。
裁判官が逮捕されるというのはどういう状況か。実は刑事訴訟法的にも興味ある問題を含んでいるので、次回あたりにでも書いてみたいと思います。
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