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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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あまり報道されていないようですが、日経(10日夕刊)の小さい記事から。
アメリカから子供を連れ帰った日本人の元妻に対し、アメリカの裁判所が、610万ドル(4億8900万円)の支払を命じる判決を出したそうです。

事実関係があまり書かれていないので、一部推測を交えて整理します。

クリストファーさんというアメリカ人の男性が、マキコさん(仮名です。新聞に名前は出ていなかったので、私の妻の名前を勝手に借用)という日本人女性と結婚し、アメリカで子供2人をもうけた。

その後、2人は離婚することとなり、子供はマキコさんが引き取ることとして、ただクリストファーさんには定期的に面会させるという約束をした。

マキコさんは子供2人と日本に帰り、福岡で暮らしました。クリストファーさんと子供が面会する約束は、日米の距離のせいか、他の理由があったのか、次第に果たされなくなった。

そうした中で、クリストファーさんは2年前、福岡にきて子供をアメリカに連れて帰ろうとし、誘拐容疑で逮捕されたこともあったようです。なお、日本の刑法の解釈としては、いかに実の父親でも、母が引き取って暮らしている子供を勝手に連れ帰ろうとすると、誘拐罪にあたります(その後、不起訴で釈放)。

クリストファーさんはアメリカのテネシー州に帰って裁判を起こしました。結果が、冒頭の判決です。判決の理由は、マキコさんが子供と面会させる約束を果たしていないから、ということのようです。

日本人の多くは、この判決を聞いて、「はあ?」と思うでしょう。
日本国内において子供の親権を有する母親が、子供と父親を会わせるのは妥当でないと判断して、父親との面会を拒否したら、何億もの賠償を命じられないといけないのか。

欧米では離婚後も両親に親権があるとされる国が多いので、こういう判決も出るわけです。またアメリカでは、賠償金の相場が日本とは全く異なるということもあるでしょう。

では果たして、マキコさんは何億円ものお金をクリストファーさんに支払わなければならなくなるのでしょうか?
…続く。

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