大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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厚生労働省が、飲食店など公共的施設での全面禁煙を求める通知を出すそうです。
これを朗報と感じる人も、その逆の人もいるでしょう。この通知がいかなる意味を持つのかということについて触れます。
この通知は、誰にあてて出され、どういう内容を持つか。まだ通知そのものが出ていないので詳細は存じませんが、報道されているところによると、厚労省が都道府県知事(政令指定都市の場合は市町村長)にあてて、「地元でよろしく周知徹底されたし」といった内容であるようです。
行政(厚労省)が行政(都道府県や市町村)にあてたものだから、これは行政内部の「通達」というものにあたります。そして通達は、私たち国民に対して直接的な拘束力を有しません。
どうして厚労省は、都道府県知事を介して、という迂遠なやり方でなく、飲食店主などに直接通知しないのかというと、一つには、そうすると膨大な量の通知が必要になるという物理的な理由があります。
でももっと根本的な理由は、厚労省が飲食店主に「全面禁煙せよ」と通知する法的根拠がないことです。
今回の通知は健康増進法25条が定める「受動喫煙の防止」の努力義務をいっそう徹底するためのものですが、この法律には行政が直接国民に「通知」を出せるなどという条文がない。
お役所は、法的根拠もなく国民の生活に直接口出しできないというのが、法治国家における大原則です。でも「通達」なら、あくまで行政内部のものという建前なので、法的根拠をやかましく問われることはない。
今回の通知を受けるのは都道府県知事で、知事が県の保健所にさらに指示を出し、保健所が地元の人々に飲食店の許可を与えるに際して、全面禁煙にしてください、という行政指導をするのであろうと想像されます。
このように、今回の通知はあくまでお役所内部の指針に過ぎません。
この通知には強制力や罰則はない、というのは報道でご存じのことと思いますが、そもそも私たち国民にあてて書かれたものでないのだから、これは当然のことです。
とはいえこの通知は私たち国民の生活に影響を与えずにはおかないと思われますので、そのあたりの話は次回に続きます。
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