大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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ネットニュースで見たのですが、東京で「弁護士バー」というのが開業されようとしているそうです。
若手の弁護士がバーテンダーとなって接客し、客の相談にも乗るとか。訴訟など実際に事件として扱う場合は、別途その弁護士の事務所で正式に委任することになるようですが、顧客の間口を広げるきっかけにはなるでしょう。
もっとも、東京の弁護士会は、望ましくないものとして開業を取りやめるよう働きかけているらしい。
若手弁護士にとっては、依頼者獲得のきっかけになるし、利用者にとっても気軽に相談しやすい。でも旧態依然たる弁護士会が圧力をかけている、かのように見えます。
私自身、バーでお酒を飲むことは大好きです。でも、「弁護士バー」、私は反対です。
まず、バーでお酒を作ったり接客したりするのは、一つのプロの仕事です。
弁護士の肩書きがあるだけで、さしたる修業もせずバーテンダーをやるのは、きちんとバーをやっている人に対して失礼だと思っています。
もっと大きな理由は、「酒場で請けおう相談ごとにはロクなものがない」ということです。
私自身、独身時代は、仕事のあとに一晩に5軒ほどバーをハシゴすることもザラでした。なじみの店では、店主や常連に私の職業が分かっていることがあります。
そんなとき、居合わせた人から「ちょっと聞いてほしい」と相談を持ちかけられることもありましたが、そういう場合の相談は、「痴話ゲンカに過ぎず、法的にはどうしようもない」ケースであるのが大半です。
たまに、法的トラブルと言えるものもありますが、その場合は、「解決のためには相応の手間と費用が必要だけど、当事者はそこまでの覚悟がない」というケースばかりです。
酒場での相談ごとは、以上2つのケースに大別できます。
法律相談の間口を広くしたい、これは私も同感ですが、トラブルを解決するためには相応の覚悟が必要です。ちょっと酒でも飲みながら相談を、という程度の気持ちの人から依頼を受けて、果たして最後まで責任を持って事件を処理できるのか、極めて疑問です。
私自身、酒場の相談の延長で依頼を受けてしまい、依頼者が途中で所在不明になったとか、所定の費用や報酬を払ってもらえなかったという経験が何度かあるのです。
「そこまで深刻な相談でなくても、ちょっと話を聞いてもらえるだけでも、弁護士バーの存在意義はあるんです」と考える方もおられるだろうけど、それなら、キャバクラでキャバ嬢相手に愚痴っていたほうがまだ健全な気がする。
弁護士バーは、お酒も接客も中途半端、法律相談するには場としてふさわしくない、そういう意味で、バー好きの弁護士としては疑問に思っています。
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