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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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大阪の漫才コンビ・メッセンジャーの黒田が傷害容疑で逮捕されました。
宗右衛門町のガールズ・バーで友人と飲んでて約25万円を請求されたのがきっかけだと報道されています。
 
殴られた店長は顔面骨折の重傷で、それほどの殴打をしたのが黒田か友人かは分かりませんが、両方とも手を出していたのであれば「共同正犯」であり、顔面骨折の責任(傷害罪)は両者に及びます。
 
当初黒田は、横にいた友人が突然手を出したと供述していたようですが、本当にそうなら黒田には暴行の意思も行動もなかったので、共同正犯の責任は負いません。もっとも、現場で「やってしまえ」って感じで目で合図をしたとか、そういった意思疎通が図られた場合は、共同正犯となることもあります。
 
かように、ちょっとしたはずみで、結果すべてに責任を負わされてしまうというのが、共同正犯の怖いところです。これでもし店長が死んでしまうと、傷害致死の責任を負います。
 
こんなことにならないためには、こういう場面では手も出さない、手を出すそぶりも見せない、というのがよいのです。というより、そもそも、お酒を飲むときには、わけのわからないお店に行くべきではない。
 
ただ、もし仮に、飲みに行った先で、25万円も請求されたらどうすべきか。
お金を持っているのであれば、支払ってさっさと出ましょう。その上で、二度とその店には行かない、ということでよいと思います。
 
ボラれた、という思いが払拭できないのであれば、警察に通報に行くか、または後日、その店あてに内容証明郵便でも送付して、「25万円の請求は不当利得だからカネ返せ」とでも通告してやればよいでしょう。
 
では、手持ちのお金で支払えない場合はどうすればよいか。その場合は、「そこまで高額になるとは思っていなかったので持ち合わせがない、支払えないので、無銭飲食の詐欺で警察につき出してほしい」とでも言っておけばよいのではないか、と思います。
 
ぼったくりバーであれば、警察沙汰になってはむしろ困る。もし警察につき出されても、最初から料金を踏み倒すつもりではなく、請求が予想外に高額なために払えないというだけなら、詐欺の故意が認められないため、犯罪にはなりません。
東京あたりでは過去に実際あったようですが、こういうときにキャッシュカードを渡して預けるとか、そういう要求はのんではいけません。
 
不当な要求に対しては、穏やかに聞き流しつつ、出るところへ出ましょう、という対処がよいのだと思います。相手の要求どおりにしてもダメだし、かといって相手に激昂してみせるのは、その場ではカッコいいかも知れませんが、今回の黒田のようなことになってしまうおそれが大きいです。
 
なお、私自身は、飲みに行くときには馴染みのお店しか行きませんので、今回のようなことにはならないと思っています。ここで書いた対処法でうまくいくかどうか、私は実証する機会がないと思いますので、どなたか機会があればやってみてください。あくまで自己責任で、ということでお願いします。
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