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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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中国の副主席が、「1か月ルール」の原則を破って、天皇陛下に謁したようです。
最近報道されているとおり、外国の使節が天皇陛下に謁見を望むなら、1か月前に申請しなければならないという宮内庁のルールを、民主党がゴリ押しで破ってしまった。
 
天皇に関する議論は、どうしても、政治的になりがちですが、ここでは極力、法解釈の見地から書きます。
 
民主党の小沢幹事長は、天皇陛下の政治利用だ、という批判に対して「天皇は内閣の助言と承認のもとに国事行為を行う、と憲法に書いてあるのだから、問題はない」と答えた。
 
確かに、憲法7条にはそう書いてあって、その9号には、国事行為の一つとして、「外国の大使・公使を接受する」とある。
だから今回の謁見は、形式的には、憲法7条9号に基づいていることになります(一方、「1か月ルール」は宮内庁が勝手に決めた「お役所の内部通達」に過ぎない)。
 
しかし、日本国憲法が天皇の行為を内閣の助言と承認のもとに置いたのは、天皇が「象徴」としての存在を超えて政治的権力を行使しないようにチェックするためであるはずです。
 
天皇が政治的存在にならないよう、内閣が助言と承認を行う、というのが本来の趣旨であるはずなのに、民主党がやったのはその正反対の、天皇に政治的・外交的働きをさせるために助言と承認を行う、ということなのです。
 
ここで思いだすのは、明治憲法下の「統帥権干犯」(とうすいけんかんぱん)問題です。
明治憲法11条では、「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」となっていたのですが、明治憲法も当時の立憲君主制の考え方(外国のことわざで言えば、「王は君臨すれども統治せず」)に基づいてできたものなので、天皇が積極的に軍隊を支配し動かすようなことはなかった。
 
だから軍部が天皇の名を借りて軍事独裁を強め、それに口出ししようとすると「天皇陛下の統帥権を犯すつもりか」と言って黙らせた。
 
立憲君主制のもとでは、国政に関する判断は、天皇を輔弼(ほひつ。施政を助けること。明治憲法55条)する内閣が行うべきなのですが、軍部は、統帥権の判断権限が憲法上明確でないのを良いことに、それは軍部のみにあるとした。それが軍部の暴走を許し、第二次大戦に突き進む一つの原因となったのです。
 
現在の日本国憲法においても、条文には明確に書かれているわけではないけど、憲法の趣旨や成り立ちからして、守らなければならない大原則があり、その原則に照らして、やってはならないことがあるはずです。
 
今回、民主党は「内閣が助言と承認さえすれば、時の政権の自己都合で天皇陛下をいかようにも利用できる」という、本来ありえないはずの憲法解釈を実行に移したのです。
民主党の、憲法や天皇に対するこの態度を、私は決して忘れないでおこうと思います。
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