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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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前回の続きで、私が弁護士になってからの「00年代」の10年を総括します。
この間、短いようでいて、私の業務に関することでも色んな変化がありました。
 
最近の話では、「裁判員制度」の開始があります。制度自体の当否はともかく、刑事裁判における国民参加という、画期的な変革です。「裁判員」という言葉は、刑事訴訟法の学者である松尾浩也教授が作ったそうですが、こんな言葉は、10年前には当然、存在しませんでした。
 
10年前には「理屈としては知っているけど、積極的にやる人はほとんどいない」という状態だったのが、サラ金への「過払い金」の返還請求です。それが今や連日テレビで法律事務所のCMが流れていて、キレイなお姉さんのオペレーターが出てくるあたりは、かつて盛況だったサラ金会社のCMを思わせます。
 
「知的財産権」(特許権、商標権など)の保護も、ここ10年で急速に重視されるようになったように思います。東京には、平成17年、この手の裁判を専門的に扱う裁判所である「知的財産高等裁判所」なるものが出来ました。
少し前は「工業所有権」という、汗と油の臭いがしそうな名称で呼ばれていたのですが、「知的財産権」というと、いかにも都会的で、シュッとした弁護士が扱っていそうな雰囲気があります。
 
「法令順守」(または「法令遵守」)という言葉も近年、日常的に聞かれるようになりました。英語でコンプライアンス。
もともとコンプライアンスという言葉は、社会的職責を果たす、というニュアンスの言葉だったと理解しているのですが(誤解だったらすみません)、日本で訳される際に法令順守となってしまったせいで、法令にそってさえいれば良い、という解釈を多くの人に植え付けてしまいました。 その結果、何をするにも書類が増え、説明が長くなりました。
 
「個人情報」という言葉は、平成17年の個人情報保護法の制定以降、急速に普及しました。これによって、私がある事柄を調査するために関係機関に問い合わせしても「個人情報だから教えられない」と断られることが増えました。同様の面倒な経験は多くの方がされているでしょう。
 その半面、個人情報保護法があって良かった、助かった、というケースは、私が個人情報の重要性にうといだけなのか、ちょっと思い浮かびません。シュレッダー屋さんが儲かったことくらいでしょうか。
 
 10年間の総括などと言いつつ、書いていることは雑感の寄せ集めになってしまいましたが、この「10年代」も、時代と社会の変革にあわせて、新たな法的問題が現れることと思われます。今後もますます勉強してまいりたいと思います。
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