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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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虐待事件や押尾学の事件に関して、保護責任者遺棄致死罪の話についていろいろ書いているうちに、押尾学の事件について東京地裁の判決が出たので触れておきます。

判決は、「致死」の成立までは認めず、保護責任者遺棄罪で懲役2年6か月の実刑判決。亡くなった女性に対する保護責任は認めつつ、致死、つまり放置したせいで死んだのかどうかについては、認めなかった。遺棄だけなら上限が懲役5年(刑法218条)、致死もつくと15年となるので(219条、204条)、結論の差は大きいです。

押尾学が女性の異変に気づいてすぐ救急車を呼んでも、助かっていたとまでは証明されていない、ということのようです。押尾学がいかにひどいヤツであっても、致死の証明がされていないならその点を罰することができないのは当然で、裁判員も交えて冷静な審理が行われたものと思われます。

具体的にどういう理由で致死が認められなかったのかというと、実際に審理に接していない私たちにはわかりません。いずれ、判例雑誌に判決文が紹介され、事実関係の概要くらいはわかるのでしょう。

ここではひとまず参考として、当ブログでも過去に触れた、致死が認められた有名な判例(最高裁平成元年12月15日判決)を紹介します。

被告人はヤクザの男性で、13歳の女の子を札幌市内のホテルに連れ込んで、夜11時ころ、覚せい剤を女の子に注射しました。午後11時半ころ、女の子が吐き気や頭痛を訴え、午前0時半ころには錯乱状態になって暴れ出しました。

異変に気付いて部屋に来たホテルのメイドには、「女が酔って暴れている」と嘘をついて追い返し、その後も、管理人室の様子を覗きにいったり(通報されていないか確認するため)、子分のヤクザを呼ぼうと試みたりして(結局連絡は取れず)、時間を空費します。

その間、女の子は全裸の状態で倒れ、うめき声をあげ続けていたようですが、最後には、午前2時過ぎころ、被告人は女の子を部屋に放置して逃げます。女の子は、その後、午前4時ころまでの間に、覚せい剤による急性心不全で死亡します。

非常にひどい事案で、誰もが、女の子の異変に気付いたときに救急車を呼んでやるべきだった、致死罪の成立は当然だ、と思うでしょう。

しかしそれでも、この事件の1審(札幌地裁昭和61年4月11日判決)は、今回の押尾事件と同様、遺棄罪のみを認め、致死を否定します。札幌地裁での鑑定では、医師が「この女の子を100パーセント救命できたとは言い難い」と述べていました。

事件は高裁へ上がり、高裁では致死の成立を認め、最高裁もこれを支持しました(被告人に懲役6年の判決)。最高裁いわく、100パーセント救命できたとまで言えなくても、適切な措置をしていれば「十中八九」、つまり80~90パーセントは救命できていたと言えれば、致死との因果関係を認めることができる、という判断です。

押尾学の事件でも、検察側が控訴すれば、この点の判断はくつがえる余地があるかも知れません。
押尾学が、女性の異変に気付いたのはどの時点か、その後どれくらいの時間、何をしていたのか、速やかに救急車を呼べば女性が助かる確率は何パーセントくらいだったのか、そういったことが、引き続き争点になると思われます。
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