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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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鳩山政権下で話題になっている外国人参政権の問題について触れます。
 
最高裁の考えは、外国人に地方選挙レベルでの選挙権を認めることは合憲であるとの立場であると理解されていますが、その判決を書いた判事の一人が「実はそういうつもりじゃなかったんです」と言いだしました。
 
選挙権などの参政権は、国民が自国の政治に参加するための権利で、民主主義の観点から非常に重要な権利であるのは当然です。
民主党政権下において、外国籍の人に地方選挙での選挙権を与える方向での検討がされているようですが、その賛否はさておいて(私は反対)、最高裁がこれまでどう言っていたのかについて述べます。
 
最高裁の平成7年2月28日の判決に、「外国人でも、永住者等でその地域と密接な関係を持っている人の意向を反映するために、法律を作って、地方選挙の選挙権を与えることは、憲法上禁止されていない」(要約)と言った部分があります。
 
外国人の選挙権については、「ぜひ与えるべきだ」という見解(要請説)と「与えてはならない」という見解(禁止説)と、その中間に「与えるんなら与えてもいい」という見解(許容説)があり、最高裁は上記の判決でこの許容説を採用したと理解されています。
それ以来、この最高裁判決が、外国人選挙権肯定派の強力なより所となってきました。
 
否定派は、この最高裁判決をそのようには読みません。
上に挙げた部分は「傍論」に過ぎず、法的な意味を持たない、と言います。
 
「傍論」とは、判決文において、結論と関係のないところで述べられている部分のことを言います。
 
この判決が出されたもとの事件は、以下のようなものでした。
大阪市に在住するある韓国籍の人が、ある地方選挙の際、大阪市の選挙管理委員会に、選挙人名簿に登録してくれと申し出たところ、却下された。その却下処分を取り消せ、名簿に登録して選挙権を与えよ、と申し出たものです。
最高裁は、却下でいいんだ、と言って、この原告たちの上告を棄却しました。
 
上告棄却(原告敗訴)の結論に至る理由として、このとき最高裁は「選挙権は国民固有の権利であると憲法にも書いてあるが(15条1項)、この場合の国民とは、日本国籍を有する人のことを言う」(だから韓国籍の人には地方選挙権が与えられていなくても違憲ではない)と言いました。
 
「判例」というと一般的には、「過去にそういう判決が出た」ということを指しますが、私たち弁護士や裁判官はもっと限定的に捉えていて、法的な意味での拘束力がある判例は、「最高裁が、結論を出すに至る理由づけとして述べた部分」に限られるとしています。それ以外の部分が「傍論」です。
 
韓国籍の人が「選挙権を与えよ」と裁判を起こしたのに対し、最高裁は結論としてそれを認めなかったわけです。その結論を出すためには、「日本国籍を有する人に限られるからだ」という理由づけだけ述べれば良かった。
 
判決文には、さらにおまけとして、「今後法律を変えて、与えるんなら与えてもいい」という部分が付け加わっているわけで、これは本来いらない部分であって、傍論となる。だから法的意味はないんだ、最高裁は明確に許容したわけではないんだ、と解釈するのが、否定派の判決の読み方です。
 
この判決について、当時の最高裁判事が何を言い出したか。長くなったので次回に続きます。
 
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