大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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行政指導についての話が続きます。
少し話かわって、本日の朝刊で、京都のミシュラン三ツ星の料理屋で食中毒が出て、市役所がこの店を3日間、営業停止処分にしたというニュースが出ていました。
都道府県や市町村は、飲食店の営業許可権限を持っているので、問題が発生したら、許可を取りあげたり、一時停止させたりできる。これらの処分を「行政処分」といいます。
一方、同じく朝刊で、新幹線のぞみ号の不具合で煙が車内に立ち込めた事件に関し、近畿運輸局は、JR西日本に対し改善を求める「行政指導」を行ったとのニュースもありました。
きちんと調べていませんが、運輸局、さらにその上にある国交省は、鉄道会社が問題を起こせば、その免許を取りあげたり、業務停止させたりする権限があるはずです。
しかし、のぞみ号の一件では幸い大事に至らなかったし、何よりJRを業務停止させてしまうと大きな混乱が生じます。
法律に則って「行政処分」を下すには厳重な要件が必要になるし、その影響の大きさから混乱も生じるけど、「行政指導」なら柔軟に行えるというわけです。
朝刊がらみでついでに言いますと、子供の虐待事件が今日も載っていました。
非常に微妙で難しい問題ですが、子供の虐待に際し、家庭裁判所が親権を剥奪できるのはよほどの場合に限られる。しかし親への「行政指導」を柔軟に積極的に行なえば、未然に防げる場合もあるのではないかと思います。
全面禁煙に話を戻しますと、すでに書いてきたとおり、飲食店を禁煙にしないといけないなどという法律上の義務はない。ただ、昨今の状況から、禁煙のお店で食事したいという人も多いだろうし、禁煙にしたい店主もいるでしょう。
そういうときに、「うちの店は禁煙です」と言ってしまえば喫煙派にはカドが立つけど、「役所の指導ですんで」といえば、納得せざるをえないでしょう。
前回の記事の最後に、行政指導とは法的根拠のあいまいな部分を「任意の協力」という名目で押しつけるものだ、と書きましたが、一方で大きなメリットもあります。
それは国民の最新のニーズを、社会情勢に応じて、強制でなく実現できるということです。
私個人としては、寿司屋でタバコを吸われると腹が立つので、行政指導でどんどん全面禁煙にさせればよいと思います。一方で、シガーバーなどで葉巻と酒を楽しむのもまた好きなので、そういう国民のニーズも汲んで、行政の柔軟な対応を求めたいところです。
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