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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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いつものことながら、更新頻度にムラがあってすみません。昨日に引き続き更新します。

市橋容疑者が逮捕されました。わざわざ変な顔に整形して、それで逮捕されては本人もたまったものではないだろうと思いますが、これも自業自得です。

逮捕当日、市橋が大阪から千葉へ新幹線で移送されたときの報道の加熱ぶりは大変なものでしたが、今度は、警察から検察に「送検」されるとき、TBSの社員が「公務執行妨害罪」で現行犯逮捕されたとのニュースがありました。
市橋容疑者の様子を撮影しようとして、行き過ぎがあったようです。

公務執行妨害罪とは、暴行または脅迫によって、公務を妨害することを言います。
暴行とは、「人の身体に対する有形力の行使」(他人に物理的な力を加えること)を意味します。

本件のTBSの社員がどのような「暴行」を行ったのか、新聞やネットのニュースなどを見ると報道内容にバラつきがありますが、1.パトカーの前に立ちふさがった、2.警官の制止を振り切った、3.警官を突き飛ばした、などと書かれています。
3まで行けば、明らかに暴行です。でも2は微妙で、1だけならさらに微妙です。

もっとも、公務執行妨害罪にいう暴行は、他人に直接危害を加える「暴行罪」の暴行よりは広く解釈されていて、警察や裁判所の解釈でいけば、1や2だけでも充分暴行にあたるとされるように思われます。

私がこれまでに担当した中では、少年事件ですが、少年が警官の白バイの前に「通せんぼ」をして立ちふさがって、公務執行妨害罪で逮捕され、少年審判を受けたと言うケースがありました。

行為自体は、ワルぶって警察につまらぬ虚勢を張った、非難されて当然のケースなのですが、それが公務執行妨害と言えるのか。この少年が警官に「暴行」をふるったといえるのか。
白バイは徐行していて、少年の手前20メートルほどで余裕を持って止まっているのです。

私は、この少年が警官に有形力を行使したとは到底解し得ない、という主張を展開したのですが、裁判所の認めるところとはならず、成人で言えば有罪に相当する処分が下されました。

冒頭の事件に戻ると、TBS社員のしたことは、危険な行為でもあり、容疑者の移送を妨げるものです。のりピーの事件などでも見られた最近の報道の加熱ぶりからすると、そうした行為は規制されても仕方ないようにも思える。

しかし公務執行妨害罪という犯罪は、あくまで暴行・脅迫という、かなり強度の害悪を用いるがゆえに処罰されるのだという前提は、もっと重視されるべきです。
そうでないと、私たち国民誰もが、警察のジャマをしたら逮捕、とにかく警察の気に入らない行動をとったら逮捕、といった運用をされてしまう恐れがあるのです。
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