大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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そんなに大きなテーマでもないけど、あれこれと考えているうちに色々なケースを書いてしまいました(でもこれらは、私が実際に見聞きした、または人から相談された事例をベースに書いています)。
最後に、ブログ等に写真を掲載することの問題について触れます。
前々回、店や料理など、「物」を撮影し掲載すること自体は、(マナーの点はともかく)法的には問題ないであろう、という話をしました。
では、被写体が店主や店員など、「人」である場合はどうか。
誰しも「肖像権」という言葉が思い浮かぶと思います。しかし肖像権という言葉は、実は六法のどの条文にもない。
これが有名タレントの顔などであれば「パブリシティ権」というものが発生します(詳細は省略)。また警察など国家機関が私たちの姿をみだりに撮影することは憲法違反とされています(最高裁の判例)。
しかしそれ以外に、私たち個人が、お店の人の肖像が入った写真を断りなくブログに載せることで、直ちに法的な責任が生じるわけではないでしょう。
店員や店主は、店にきたお客さんに顔をさらして行動しているから、それをブログ読者の目に触れさせても違法とまで言えない。
もちろん、インターネット上に公開されれば、見る人の数は広がりますから、掲載されるのを嫌がる人もいるかも知れないですが、それをやめさせる明確な法的根拠はない。
もっとも、特定の人を中傷したり辱めたりするような形で、ことさら執拗にまたは大きく写真を掲載するようなことをすれば、犯罪とまではいえなくても、民事上は不法行為が成立する余地があります(賠償問題になる)。
また、たとえば、風俗店などいかがわしいお店で勤めている女性など、社会通念的に「そこにいることを他の人に知られたくない」人たちの写真を掲載したとすれば、プライバシー侵害や名誉毀損になるでしょう(名誉毀損は前々回書いたとおり、犯罪になります)。
でも、通常よく見られる程度の飲食店ブログの内容であれば、仮に人の顔が写り込んでしまったとしても、法的問題はないと思われます。
もちろん、断りもなく写真を載せるのは、特にそれが人の顔である以上、マナー違反であり、道義的には問題ですから、すべきではありません。
雑多に書きましたが、要するに、悪意のない表現行為であれば、それが法的責任を生ずることはまずありません。あとはそのお店に対する愛情と節度を持てば、マナー違反の問題も生じないでしょう。
と最後に無難にまとめてみましたが、以上、あくまで私個人の見解としてお読みください。
最後に、ブログ等に写真を掲載することの問題について触れます。
前々回、店や料理など、「物」を撮影し掲載すること自体は、(マナーの点はともかく)法的には問題ないであろう、という話をしました。
では、被写体が店主や店員など、「人」である場合はどうか。
誰しも「肖像権」という言葉が思い浮かぶと思います。しかし肖像権という言葉は、実は六法のどの条文にもない。
これが有名タレントの顔などであれば「パブリシティ権」というものが発生します(詳細は省略)。また警察など国家機関が私たちの姿をみだりに撮影することは憲法違反とされています(最高裁の判例)。
しかしそれ以外に、私たち個人が、お店の人の肖像が入った写真を断りなくブログに載せることで、直ちに法的な責任が生じるわけではないでしょう。
店員や店主は、店にきたお客さんに顔をさらして行動しているから、それをブログ読者の目に触れさせても違法とまで言えない。
もちろん、インターネット上に公開されれば、見る人の数は広がりますから、掲載されるのを嫌がる人もいるかも知れないですが、それをやめさせる明確な法的根拠はない。
もっとも、特定の人を中傷したり辱めたりするような形で、ことさら執拗にまたは大きく写真を掲載するようなことをすれば、犯罪とまではいえなくても、民事上は不法行為が成立する余地があります(賠償問題になる)。
また、たとえば、風俗店などいかがわしいお店で勤めている女性など、社会通念的に「そこにいることを他の人に知られたくない」人たちの写真を掲載したとすれば、プライバシー侵害や名誉毀損になるでしょう(名誉毀損は前々回書いたとおり、犯罪になります)。
でも、通常よく見られる程度の飲食店ブログの内容であれば、仮に人の顔が写り込んでしまったとしても、法的問題はないと思われます。
もちろん、断りもなく写真を載せるのは、特にそれが人の顔である以上、マナー違反であり、道義的には問題ですから、すべきではありません。
雑多に書きましたが、要するに、悪意のない表現行為であれば、それが法的責任を生ずることはまずありません。あとはそのお店に対する愛情と節度を持てば、マナー違反の問題も生じないでしょう。
と最後に無難にまとめてみましたが、以上、あくまで私個人の見解としてお読みください。
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