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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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ミシュランの京都・大阪版が出版されました。
読んではいませんが、どの店が掲載された、という報道を見てみると、そこそこ行ったことのある店もありまして、それでもその時は、特段おいしいとも思った記憶がなくて、まあ食べ物の味というのは私、よくわかりません。

京都では、「掲載拒否」したのに掲載された店もあったとか。そういう場合、法的問題はないのか。
ミシュランのような大げさな話でなくても、今やブログで飲食店の情報を書く程度のことは多くの人がやっていると思うので、この機会にざっと触れてみます。

まず、私たちが飲食店に限らず、お店の情報を書くのは、基本的には自由です。「表現の自由」です。

ただし、特定のお店や店員を誹謗するのは、名誉毀損罪が成立するし、ことさらにウソの内容を書けば偽計業務妨害罪も成立しえます。
また、民事上も、名誉毀損による精神的苦痛や、業務妨害による経済的損害について、賠償責任を負うことになります。

ぼったくられたとか、その店の食べ物で腹をこわしたとか、正当な批判であれば名誉毀損罪は成立しないこともありますが、そのためには、「多くの人々の利害に関わること、公益目的で書いたこと、内容が真実であること」の3つを証明しないといけないので面倒です。
だからそういう被害にあった場合は、ブログに書かずに、こっそりと警察に通報すべきでしょう。わざわざ書けば、書いただけの責任が発生しますので。

では、その店の店主が、上記の京都の店主みたいに取材拒否していて、個人のブログへの掲載も禁じているような場合はどうか。
その場合でも、書くのは自由と考えてもらって良いです(もちろん、上記のように犯罪になる内容でない限り)。

掲載される店側の「プライバシー」はどうなるのか、というと、世間に自分の看板を上げて商売をし、利益を上げているわけだから、その側面においては「プライバシー」はない。
もっとも、お店のことと関係なく、店主は実はスケベだとかいったことを書くと、名誉毀損やプライバシー侵害になります。

「写真」の掲載も、基本的には上記と同様に考えてもらって良いでしょう。
店舗の外観や内装、食べ物などは、それが店舗という開かれた空間に存在するものである以上、それを撮影して掲載すること自体に、法的な問題はないと思えます。

とは言え、店内で写真を撮るのは「マナー」の観点からは疑問なので、それをするのは、その店に通い詰めて、店主とも気心知れた仲になってからにすべきです。
一見の客が断りもなくお店の写真を撮りまくったり、自分自身は匿名のままに勝手な批評を載せたりするなど、恥ずべきことだと思えます。そういう人たちは、お店と決して良い関係を持てず、失うもののほうが大きいでしょう。

だからミシュランのやっていることに法的問題はないと思うのですが、京都方面では今後も「たかがタイヤ屋が」とバカにされ続けるのでしょう。

この話、もう1回続く予定。
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