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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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飲食店などを個人のブログで紹介することについての法的問題について、続き。

お店の情報を書物やブログに載せるのは、マナーの問題はあるけど、法的には基本的に問題ない、それはお店というのが一般公衆に「開かれた」場であるからだ、ということを書きました。

では、例えば、そのお店が一般には「開かれていない」場である場合はどうか。たとえば会員制のバーやクラブ、一見お断りの料亭などが考えられます。

これもやはり、法的問題はないと考えます。いかに会員以外お断りであっても、個人の自宅などとは違って、会員という、限定されてはいるものの不特定多数に対しては「開かれている」からです。
もっとも、高級店に出入りするような人であれば、そんなことを嬉しがってブログに書いたりしないでしょうし、もしそんなことをすれば上客として扱ってもらえなくなるでしょう。

では、会員制であってもなくても、そのお店の入口に、たとえば「撮影お断り」とか「ブログ、書物への掲載お断り」とかいう注意書きが書かれてあったらどうか。

私個人としては「そんな気難しそうな店には近付かない」のが良いと思うのですが、法的に考察すると、そういった注意書きを見てお店に入った以上、店主と客の間で「撮影、掲載はしない」という契約が成立したと見ることができる。その上でブログに書いたりすると、「契約違反」ということになります。

ただ、契約違反に対するペナルティはどうなるのかというと、実際にはそれを科することは困難です。
「撮影したら罰金1万円」などと書いてあったとしても、それに法的拘束力はない。国会でもない一個人が、人を処罰するような決まりを作ることはできません(街なかでも、「ここに駐車したら3万円もらいうけます」などと書かれてあるのをたまに見ますが、あれも法的には意味がありません)。

せいぜい、「約束したのに勝手にブログに書かれた」ということについての精神的苦痛の賠償を求めることができる程度にとどまりますが、そういったお店でも、客の出入りは可能な「開かれた」場である以上、賠償額はゼロに近いのではないかと思います。

ここまで書いていて、もう少し書きたいことが出てきたので、もう1回だけ続く。
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