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少し前に触れた郵便不正事件、検察側は控訴をあきらめて無罪が確定…どころではない大ごとになってきて、検察はいま激震しております。
ご存じのとおり、証拠となるフロッピーのデータに手を加えた大阪地検特捜部の担当検事が、証拠偽造罪(刑法104条、2年以下の懲役または20万円以下の罰金)で逮捕され、その上司にあたる特捜部の部長・副部長が、その発覚をもみ消そうとしたとして、犯人隠避罪(103条、罪は上に同じ)で逮捕されました。
この事件を生みだした検察の病理は、とかいった大きな話はできませんので、ここでは部長らが逮捕された犯人隠避罪の解釈について触れます。
刑法103条によると、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」を「蔵匿」(ぞうとく。隠れ場所を与えてかくまう)したり、「隠避」(いんぴ。場所を与える以外の方法でかくまう)したりすると、この犯罪が成立する。
担当検事が逮捕された証拠偽造罪は、罰金以上の刑に当たります。
ちなみに罰金より低い罪とは、拘留(プチ懲役みたいなもので、最大で29日間)、・科料(プチ罰金。1万円未満)を指します。例えば「立ち小便」は軽犯罪法1条26号で拘留または科料とされているので、立ち小便を見つかって警官に追いかけられている友人をかくまっても、犯人隠避罪にならないことになります(保証はできかねますので実際に試さないでください)。
微妙なのは、「罪を犯した者」の解釈です。
組織ぐるみで証拠改竄を隠蔽しようとしたとの疑い禁じえない一方、罪にあたるかどうかわからないから、まずは部下を守ってやろうとしたと考える余地もある。
一般論として、たとえば会社の上司が、部下から、何らかの不祥事を起こしてしまったことを打ち明けられたとして、「おまえのやったことは刑法上の犯罪に該当するかも知れないから、警察に出頭しろ」と突き放すのと、「よしわかった、もう何も言うな」と言ってくれるのとを比べれば、誰だって、後者のほうが「理想の上司」だと思うでしょう。
犯人隠避罪の適用には、このような難しい部分もあります。