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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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虐待事件や押尾学の事件に関して、保護責任者遺棄致死罪の話についていろいろ書いているうちに、押尾学の事件について東京地裁の判決が出たので触れておきます。

判決は、「致死」の成立までは認めず、保護責任者遺棄罪で懲役2年6か月の実刑判決。亡くなった女性に対する保護責任は認めつつ、致死、つまり放置したせいで死んだのかどうかについては、認めなかった。遺棄だけなら上限が懲役5年(刑法218条)、致死もつくと15年となるので(219条、204条)、結論の差は大きいです。

押尾学が女性の異変に気づいてすぐ救急車を呼んでも、助かっていたとまでは証明されていない、ということのようです。押尾学がいかにひどいヤツであっても、致死の証明がされていないならその点を罰することができないのは当然で、裁判員も交えて冷静な審理が行われたものと思われます。

具体的にどういう理由で致死が認められなかったのかというと、実際に審理に接していない私たちにはわかりません。いずれ、判例雑誌に判決文が紹介され、事実関係の概要くらいはわかるのでしょう。

ここではひとまず参考として、当ブログでも過去に触れた、致死が認められた有名な判例(最高裁平成元年12月15日判決)を紹介します。

被告人はヤクザの男性で、13歳の女の子を札幌市内のホテルに連れ込んで、夜11時ころ、覚せい剤を女の子に注射しました。午後11時半ころ、女の子が吐き気や頭痛を訴え、午前0時半ころには錯乱状態になって暴れ出しました。

異変に気付いて部屋に来たホテルのメイドには、「女が酔って暴れている」と嘘をついて追い返し、その後も、管理人室の様子を覗きにいったり(通報されていないか確認するため)、子分のヤクザを呼ぼうと試みたりして(結局連絡は取れず)、時間を空費します。

その間、女の子は全裸の状態で倒れ、うめき声をあげ続けていたようですが、最後には、午前2時過ぎころ、被告人は女の子を部屋に放置して逃げます。女の子は、その後、午前4時ころまでの間に、覚せい剤による急性心不全で死亡します。

非常にひどい事案で、誰もが、女の子の異変に気付いたときに救急車を呼んでやるべきだった、致死罪の成立は当然だ、と思うでしょう。

しかしそれでも、この事件の1審(札幌地裁昭和61年4月11日判決)は、今回の押尾事件と同様、遺棄罪のみを認め、致死を否定します。札幌地裁での鑑定では、医師が「この女の子を100パーセント救命できたとは言い難い」と述べていました。

事件は高裁へ上がり、高裁では致死の成立を認め、最高裁もこれを支持しました(被告人に懲役6年の判決)。最高裁いわく、100パーセント救命できたとまで言えなくても、適切な措置をしていれば「十中八九」、つまり80~90パーセントは救命できていたと言えれば、致死との因果関係を認めることができる、という判断です。

押尾学の事件でも、検察側が控訴すれば、この点の判断はくつがえる余地があるかも知れません。
押尾学が、女性の異変に気付いたのはどの時点か、その後どれくらいの時間、何をしていたのか、速やかに救急車を呼べば女性が助かる確率は何パーセントくらいだったのか、そういったことが、引き続き争点になると思われます。
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前回書いた、有罪・無罪のルールを前提にして、郵便不正疑惑について触れます。

事件を簡単にいえば、障害者団体を偽装して不正に安い郵便料金でダイレクトメールを郵送していた団体があり、その団体に障害者団体としての証明書が発行されていたというものです。

公務員がニセの証明書を発行すれば、虚偽公文書作成罪という犯罪になります。この事件では、村木元局長が、議員の口利きを受けて、部下にニセの証明書を発行するよう指示したのかどうかが問題となった。

部下の係長ら関係者は、検察の取り調べに対し、当初は「村木局長の指示があった」と言っていたそうですが、裁判の段階になって、「あれは検察に無理やり言わされたものだ」として証言を翻した。

ということで、前回のルールにあてはめて、有罪・無罪を検討してみてください。

村木氏は一貫して指示したことを否認しているから、被告人の自白はない。

検察官は「指示があった」という関係者の供述調書を作ったが、弁護側は「無理やり言わされたものだ」と異議を唱えたため、証拠に採用されなかった(前回のルール4です)。そして関係者は法廷に出て、「指示はありませんでした」と証言しました。だから、犯行があったとする証人の調書や証言は何もない。

物証もない。殺人事件なら死体や凶器が残りますが、「ニセの証明書を作れと口頭で指示したこと」は、(仮に言ったとしても)あとに残らない。証明書自体は残っているでしょうけど、それは、部下が勝手に作ったのだと言われると、村木氏の指示で作ったという証拠にはならない。

かように、本人の自白もない、他人の証言もない、物証もない。村木氏の犯行を立証する確かな証拠は、何もないわけです。これでは無罪にならざるをえない。

ちなみに、検察官の作った調書を採用すべきかどうかについて、大阪地裁が、判決に先だって「任意の証言でないから却下する」という判断を出したことも、注目に値します。

これまで、検察官の調書は非常に信用性が高いということで、弁護人が異議を唱えても、何やかやの理由で証拠に採用されてしまうことが大半だったのです(「何やかや」の部分は刑事訴訟法に規定があるのですが省略)。

今回の無罪判決は、こう検討してみると当然のことなのですが、検察しかも特捜部が、裁判所からも「信用できない」と言われるほどのずさんな捜査をしたことについて、弁護士ながら驚きを禁じえないところです。
そして、こういうことがあるから、やはり弁護士の働きは重要なのだなと、手前味噌なことを付け加えます。

東京へ向かう新幹線の中でこれを書いています。先週の金曜日(3日)も東京地裁にいたのですが、報道陣やその他の人でいっぱいで、「ああ、今日から押尾学の裁判か」と思い出しました。
 
押尾学がホステスの女性と麻薬(MDMA)を服用し、女性が死んでしまったというこの事件は、ここでもすでに何度か触れましたが、改めて取り上げます。
 
いま裁判で「保護責任者遺棄致死罪」の成否が争われているのですが、争点の一つは、報道などから聞きかじるところでは、「遺棄」と「致死」の因果関係のようです。
 
この犯罪の成立には、「遺棄したせいで死んだ」「遺棄せず救護していれば助かった」といえる必要があります。だから例えば、麻薬を飲んだ時点で死んでいたとか、すぐに救急車を呼んでいても助かる状態ではなかったということだと、「遺棄致死」は成立しない。
 
と言っても、多くの人は釈然としないと思います。そもそも、そんな状態に陥らせたのは、押尾学本人ではないかと。そこでまさに問題になるのが、押尾学にその女性に対する「保護責任」があったか否かです。
 
さすがに押尾学が、このホステスを無理やり部屋に連れ込んで麻薬を飲ませた、という状況ではなかったと思います。ホステスは30歳の分別ある大人であり、にもかかわらず、当時は妻子持ちであった押尾学のいる部屋に現れて、最終的には自らの意思で麻薬を飲んでいるはずなのです。
 
そういう人を助けないといけない法的義務が、押尾学にあったと言えるか。
この裁判でも、弁護側はきっとこのことを主張していると思います。
 
そう言うと、一部の人々は、「弁護士は被告人のやったことを棚に上げて、死者に鞭打ってまで被害者をあげつらう」と批判します。しかし、この女性がどういう経緯で部屋に来て、麻薬を飲んだ、だから押尾学に保護責任があるんだ、ということは、彼を訴追する検察側が立証しないといけない。
 
そして検察側の証拠には、多かれ少なかれ、検察側に都合のいい「作文」が入り込む余地がある。
(たとえば厚生労働省の村木元局長が公文書偽造の罪に問われたケースで、大阪地裁は、検察が作った供述調書は信用できないとして却下するという、弁護士の私でも驚くような決定をしています。この事件はあさって10日判決です。いずれここでも触れます)
 
だから、検察側が女性の死亡の経緯について主張すれば、弁護側としては、そこは作文であって実際はこうだったんだ、ということを、イヤでも主張せざるをえなくなるのです。
 
そのあたりの議論をおろそかにして、あいまいに保護責任を認めてしまうと、間違いなくおそろしいことになります。保護責任者遺棄致死罪というのは、考えようによっては非常に適用しやすいものだからです。
 
たとえば、皆さんが友人と同意の上で海へ行き、みんなで遊んでいたら津波に巻き込まれ、命からがら自分は何とか逃げたが、友人は死んでしまったというケースでも、死んだ友人に対する保護責任が認められかねないのです。
 
この事件は裁判員裁判のため審理期間も短いようですが、検察・弁護双方が議論を尽くすことを期待し、裁判員がどのような判断をするのか、注目したいと思います。
そして私は個人的感情としては、押尾学がどうしようもない男で、亡くなった女性がかわいそうで、有罪で然るべきだと思っていることを付け加えます。
少し更新が空いてしまいました。前回の話の続きを書き足します。
南堀江のマンションで子供2人が放置され死亡するというニュースは、やはりショッキングだったのか、連日、テレビや新聞で続報を聞いているように思います。
 
この事件に対する感想は人それぞれだと思います。
ちなみに私の妻の感想は、「子供はかわいそうだけど、母親(下村容疑者)はどうでもいい」とのことでした。妻も育児で大変だとは思うのですが、子供を放置して死なせた母親に同情できるわけもなく、かといって下村容疑者のやったことが異常過ぎて、ピンとこないのかも知れません。
 
もちろん、下村容疑者のやったことは犯罪であり、警察・検察としてはどうでもいいわけではなく、この人はこれから裁かれます。そして大阪府警はこの度、下村容疑者に殺人罪を適用して再逮捕しました(これまでは死体遺棄罪のみで逮捕されていた)。
 
新聞などでは、「不作為の殺人」などという見出しが掲げられました。
直接危害を加えて殺すだけではなく、「放っておくと死ぬ」という状況で放置し死なせることも殺人となります。
 
もっとも、不作為の殺人というのは、なかなか裁判で立証する際のハードルは高いです。
「放っておくと死ぬ」とわかっていた、というだけで殺人罪になるのなら、同じマンションに住んでいて、子供の泣き声を聞いて「このままだと死ぬかも」と思いつつ市に通報しただけで放っておいた、という人まで殺人罪になりかねないからです。
 
ただ、この事案は長期間に渡り食べ物も与えず、外出する際にはドアにテープまで張って出られないようにしたということですから、殺人と認定しても良いように思えます。
 
通常の殺人であれ不作為の殺人であれ、いずれも刑法の殺人罪が適用されますので、最高で死刑もありえます。2人を殺したケースとなれば、死刑もありうるでしょう。この事件は裁判員裁判となるはずですが、裁判員がどのような判断をするのかも注目されます。
 
さて、この事件のあと、このブログのアクセス件数が少し増えました。「南堀江」関係の用語で検索すると、ここにヒットしてしまうためでしょう。
 
今後、事件の経緯についてこと細かに書くつもりはありませんが、この事件に関して思ったこと(たとえば、行政の権限をどこまで強化すべきかとか、西淀川区で女児をベランダに放置し死なせた事件では殺人でなく保護責任者遺棄致死罪が成立しましたが、この違いはどこから来るのかなど)を、ヒマを見て書いていきたいと思います。
当事務所のすぐ近くで、先週末、23歳の母親に置き去りにされた1歳と3歳の子の死体が発見されるというニュースがありました。下の男の子はうちの息子と生まれた時期が近いだけに、非常に痛ましい事件であると痛感します。
 
児童相談所や警察が動くことで事前に防げなかったか、といった指摘が新聞などでもされています。そのあたりは、今後しっかり検証してもらって、対応に問題があったのなら改善してほしいと思います。
 
ただ、一般論として「これからはもっと行政や警察が積極的に動いて事件を防ぐべきだ」と単純に考えるのも問題だと思います。
 
いつもながら、私の狭い経験からモノを言ってしまいますが、去年、うちに息子が産まれたあと、地元の区役所から、定期健診などの案内がありました。しかし役所というのは総じて待ち時間が長いので、基本的には、妻がお産をした産科に行きます。
たぶん、世の母親の大半は、そのように自分の行き慣れた病院で相談を受けているのでしょう。
 
地理的事情や経済的事情などから病院を利用できない人は、役所に相談することになる。
しかし、少数ながら、病院も役所も利用しない人がいる。その場合は、役所の児童相談員などが積極的に動いて、家庭訪問をしたりして、相談に乗るなどする。
 
その中の、さらにごく少数と思うのですが、役所が動いても応じないとか、連絡が取れない人も、中にはいる。この、役所に対し協力的でない親のところに、今回のような事件が生じます。問題は、そういうケースにおいて、役所や警察に訪問させるとか、強制的な立入り権限を与えるのが良いのかどうかということです。
 
事件が起こった後に、対応が遅すぎたというのはたやすい。しかし、事件を未然に防ぐのは困難だし、無理にそれをさせようとして権限を強化すると、間違いなく別の問題が起こります。
 
たとえば、うちにも、息子の出生直後、児童相談員が家庭訪問に来ました。お願いすれば定期的に来てくれるらしいのですが、うちでは何かあれば病院に行くので、訪問を受けたのは1回きりです。
 
役所にとっては、うちが子供をほったらかしにしているか、どこかで診察を受けさせているかは、事前にわかるわけではない。だから児童相談員が「ここの家は一度しか訪問していない。虐待があるかも知れない」などと、何度も来たりすれば、うちとしては間違いなく、極めてわずらわしい。
 
うちでも息子が0歳のころは、妻がようやく寝かしつけてホッとしたところに、心ない新聞の販売員などがチャイムを鳴らして、子供が起きて泣く、なんてことも度々でした。
児童相談員が何度も訪問してくることになれば、そのたびに子供がびっくりして泣き出し、逆に育児ノイローゼを強める母親だって出てくるでしょう。
 
今回の南堀江の事件は、悲惨ではありますが異常な事件です。異常な事件は事後的に刑罰で取り締まることにして、行政は事前には介入しないというのが自由主義社会の考え方の基本です。
 
冒頭に書いたとおり、問題点は充分検証し、再発を防いでほしいですが、この種の事件に限らず、大多数の真面目に生きている人たちにとっては、役所の権限を強めるのは何もいいことがないと思っています。
昨日今日と「大たこ」の検索キーワードで当ブログへ来られる方がかなり多いようです。立退き訴訟で最高裁の判断が出たことにからんでいるのでしょう。前回の続きはシリーズ化して追って書くとして、今日はこの件に触れます。
 
この事件は、大阪・道頓堀の橋の上で長年営業してきた「大たこ」というたこ焼き店が、大阪市に対し「市有地を時効取得したから土地の名義を書き換えよ」と訴えたのに対して、大阪市が時効取得を否定し、逆に「不法占拠だから立ち退け」と訴えた、と言うものでした。
 
これまでの裁判の経過をごく大ざっぱにまとめますと、昨年3月の大阪地裁の判断は、時効取得を否定しました。
 
たこ焼き屋の簡単な屋台を置いているだけでは時効にならない、ということです。ただ、これまでの市と大たこ側の話し合いの経緯などからして、明け渡せとまでいうのは権利の濫用であって認められず、大たこは土地の使用料を払えば営業できる、としました。当時のブログ記事はこちら 
 
大阪高裁は、今年1月、この判断を覆しました。時効を認めなかったのは同じで、かつ権利濫用でもないから、大阪市は大たこに立ち退きを求めることができる、という結論でした。こちら
 
大たこ側が最高裁に上告しましたが、22日、最高裁は上告棄却決定を出し、大阪市の勝訴が確定しました。
 
論理としては、高裁・最高裁のほうが明快です。土地は大阪市のもの、時効は成立していない、だから大たこは立ち退かないといけない、ということです。
地裁判決は、大たこ側に配慮して、お金さえ払えば立ち退かなくて良いとしたのですが、大阪市が所有権を持つ土地なのに、立ち退きを求められないというのは不明瞭です。
 
やや乱暴な言い方をしますと、この事件に限らず裁判というのは、地裁の1審判決では法の理屈を多少ねじ曲げてでも、温情的な、よく言えば血の通った判決をすることが多いのですが、高裁(2審)・最高裁(3審)となると、法の論理に沿った、ドライな判決がされることが多いと言えます。
 
それは、地裁の裁判官は、紛争がまだ煮えたぎっている状態からその裁判に関わり、法廷では直接に当事者の証言を聴くなどして、事件そのものと生身で接しているためです。その中で、目の前の当事者にとって妥当な解決を模索するわけです。
 
しかし高裁・最高裁となると、裁判官は基本的には書類にしか接しません。だから、個別具体的な妥当性よりは、法の論理というものが前面に出てくる。
 
そう書くと、高裁・最高裁は冷たいもののようにも思えますが、世の中には無数の紛争があり、そこに法律があることで秩序が保たれている以上は、個別の事情からは一歩引いた「高み」から判断を下す存在も、必要なのです。
 
とにかく、「大たこ」は立ち退かないといけないことになりました。

それでも、「権威」というものが嫌いな大阪人のこと、かつて梅田のライブハウス「バナナホール」が立退きを求められた際にミュージシャンが「篭城ライブ」を行なったように、「大たこ」スタッフが屋台に立てこもって「小麦粉が尽きるまでたこ焼きを焼き続けるぜ!」といった光景が見られることになるのでしょうか。
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追記:その後の最新記事はこちらをご覧ください。
胴上げ後の落下による死亡で罰金刑、とのニュースに触れます。
 
報道によると、60歳の男性を同僚3人が胴上げし、きちんと受け止めずにその男性は落下し重傷。約10か月後に亡くなったとのこと。
同僚の男性は大津簡易裁判所にて「過失致死罪」で罰金10万円の略式命令を受けたとか(なお略式命令とは、比較的軽微な犯罪について、法廷を開かず書類審査だけで罰金を命じる、刑事裁判の簡略版です)。
 
人を死なせておいて、書類審査だけで罰金10万円ですむとは、誰しも「軽い」と感じることと思いますが、刑法上、人を死なせる罪にもいろいろあります。
 
一番重いのは当然、殺人罪(刑法199条)です。これは殺意を持って殺した場合に適用されます。刑罰は、5年から無期の懲役、または死刑。
次に重いのは、傷害致死罪(205条)で、殺すつもりまではなく、暴力などをふるってケガをさせようとしたら、死んでしまったという場合です。3年から20年の懲役。
 
殺すつもりもないし、暴力もふるっていないのに、人が死んでしまったという場合が、今回適用された過失致死罪(210条)で、刑罰は「50万円以下の罰金」と定められています。過失致死罪が適用される場合は、懲役や死刑は科することができないのです。
 
今の刑法は明治41年にできていますが、昔から日本人は、故意の犯罪は重く非難するけど、「わざと」ではない過失の場合は重く責めない、という国民性があって、そのため過失犯罪の刑罰は軽くなっている、と教科書には書かれています。
 
もっとも、過失致死罪が適用される場面は、実際にはほとんどありません。
たとえば医師が手術ミスで患者を死なせると、業務上過失致死罪(211条1項)となり、5年以下の懲役になります。
自動車で人をはねて死なせてしまうと、自動車運転過失致死罪(211条1項)で7年以下の懲役、または危険運転致死罪(208条の2)で1年から20年の懲役となります。
 
その他にも、重過失致死罪(211条1項)というのもあって、5年以下の懲役。
実例としては、自転車で人をはねて死なせたとか、ゴルフクラブの素振りをしていて通りがかった人に当たって死なせたというケースに適用されています。
 
このように、過失致死罪にも重いタイプのものがたくさんあって、それぞれ懲役刑が定められています。
だから、単純な「過失致死罪」が適用されるのは、殺すつもりもないし、暴力もふるっていない、重い過失もなかった、それで人が死んだ、という、ちょっと考え難い事案に限られます。
 
今回の、胴上げ落下死がこれにあたる、というのが検察庁と裁判所の判断なのですが、まだ腑に落ちない部分がなくはない。
胴上げ行為を暴行と捉えることもできなくはないし(暴行とは人の体に物理的な力を加えることを言うので、胴上げもこれにあたりうる)、胴上げしておいて落としたのだから、重過失と言えそうにも思います。
 
だから今回の結論は、同僚が遺族に相応の対応をしていて、おそらく賠償の話も進んでいて、これ以上に懲役刑まで科するほどの悪質な事案ではない、との判断が先にあったためではないかと想像しています。
少し前に触れましたが、力士の野球賭博がより大きな問題になりました。
日本相撲協会の調査委員会は、多くの力士や親方に対し、解雇や謹慎を命じるよう、相撲協会へ勧告したようです。
 
さて、今回の賭博問題に対する処分、皆様はこれで充分だと思われたでしょうか。
私自身は先日このブログでも、厳しい処分がなされるべきだと書きましたが、今回の処分、これで充分ではないかと思っています。
 
区別して論じる必要があると思いますが、ここには、「刑法などに触れることをしたので、裁判を受けて処罰されるべきか」ということと、「相撲協会の内部において懲戒処分がなされるべきか」という、2つの問題があります。
 
まず前者については、琴光喜は賭博罪で事情聴取などを受けているようですが、裁判になるかどうかはこれから検察が決めることになります。そして、賭博は確かに犯罪とはいえ、「不起訴」処分も充分あってよいと思います。
 
スマップの草なぎクンが公園で裸になった行為は、公然わいせつという犯罪ですが(しかも刑罰は単純賭博罪より重い)、それでも不起訴になりました。
琴光喜が起訴されると「公然と裸になってもハンサムなら許されて、隠れて賭博をやっているだけでもデブなら罰を受けるのか」ということになり、検察の処分としては不均衡といえます。
 
ただ、賭博が社会的に非難されるのは、それが暴力団などの資金源になるからだ、ということがよく指摘されます。しかしそれは、組織犯罪処罰法など、別の法律の問題です。
もし警察や検察がそちらを問題としようと思うなら、力士らが暴力団とつるんで賭博をしていたという証拠を挙げる必要があるが、おそらくそこまでの捜査はできていないでしょうから、暴力団の背景うんぬんは過大評価されるべきではない。
 
この点については、「いや、どの法律にあたるとか、その証拠があるとかの問題ではない。力士が暴力団とつながりがあると疑いを持たれること自体が問題なのだ」と、多くの人は感じているでしょう。それはまさにそのとおりです。
 
それでも、疑いがあるというだけで、刑事罰を科することはできません。
ですから、あとは上記の2つめの問題となり、相撲協会内部での懲戒処分が適切になされるべきだということになります。
 
内部の懲戒処分として記憶に新しいのは朝青龍で、一般人に対する暴行・傷害という重大犯罪を行なってなお、処分は「引退勧告」でした。それとの均衡でいけば、賭博行為くらいであれば、出場停止くらいの謹慎処分で充分であるように思います。

草なぎクンや朝青龍への処分自体が軽すぎたのだと考える方もおられるでしょうけど、現にそういう先例がある以上は、それとのバランスが取れていない限り、不公平という問題が生じます。
 
そういうことで、これ以上に厳しい処分をせよとは、私は思わないし、義憤にかられたか何か知りませんけど相撲部屋の「のぼり」が切り裂かれたという事件も理解できません。
余力があれば次回にもう少し続きます
お知らせ
一時的に戻ってきました。 左上に「裏入口」という小窓が出てくるかも知れませんが、当ブログとは関係ありません。おそらくアダルトサイトへの入口なので、クリックしないでください。
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