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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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尖閣事件の映像流出が秘密漏示罪にあたるか否かについて書こうとしていたら、すでに新聞各紙で識者がいろんな見解を書いてくれています。識者の見解も分かれているので、難しい問題なのだなと思います。以下あくまで、私の個人的見解としてお読みください。

神戸の海上保安庁の職員が、自分で流出させたと名乗り出たようです。心情的にはともかく、政府が「出さない」と言っているものを勝手に自分の判断で流出させているのですから、公務員としては明らかに職務違反となり、懲戒処分(訓告、減給、退職など)の対象となります。

問題は、お役所内部で懲戒にかけるのとは別に、秘密漏示罪という犯罪にあたるとして逮捕・起訴し、刑事裁判の上で懲役や罰金などの刑事罰を与えるべきかどうかです。

秘密漏示罪の対象となる「秘密」とは、繰り返しになりますが、「非公知」の情報で、「秘密保護の必要性」があるものです。

「非公知」か否かについては、一部の国会議員には公開されているからもはや「非公知」でない、という見解もあるようですが、それだけでは「公(おおやけ)に知らされている」状態とまでは言えないわけで、「非公知」にあたると考えます。

「秘密保護の必要性」がある情報であるか否かが最も重要な問題で、前回紹介した「外務省機密漏洩事件」で東京地裁は、「それが漏れてしまうと公務の能率的な運営ができなくなるような情報」を言い、沖縄返還に関する密約はそれに該当するとした。

その結論は、それでよいと思います。アメリカと沖縄返還の交渉を行なっているときに、費用負担など交渉の内容を暴いてしまうと、いろんな反対意見が出て、アメリカだって「日本国内の意見が一本化されていないのなら、沖縄返還はまたいずれ」となってしまい、返還交渉が能率的に進まなくなることは、たぶん誰にでもわかる。

では、尖閣事件の映像を秘密にすることで守られるべき「公務の能率的な運営」とは一体何なのかというと、これは全く不明であると言わざるをえません。菅総理らは、いま中国と何をどのように交渉していて、衝突映像を隠しておくことで、その交渉にどのようなメリットがあるのか。

確かに、政治や外交というのは複雑であり、何がメリットでありデメリットであるのかは、同じ時代を生きている一般国民にわかりにくい部分はあります。菅総理は「歴史に堪えうる対応をしている」と言っており、理解できなくてもジャマはするな、とにかく秘密と言ったら秘密だ、とでも言いたいのかも知れません。

しかし「政府が秘密と言えば秘密漏示罪の対象になる」と形式的に捉える考え方は、「形式秘説」と呼ばれ、現在の判例・通説では否定されています。前々回に紹介した最高裁判例の言うとおり「実質的に秘密として保護に値するもの」が秘密だと捉える「実質秘説」が現在の判例・通説です。

その立場による限り、それがなぜ秘密に値するのか、つまり隠しておくことのメリットは何かということが明らかにされる必要があるのです。

そういう次第で、刑事裁判での検察側の主張の中で、そうしたことが明らかにされない限り、流出した映像は保護に値する秘密に該当せず、無罪である、というのが私の考えです。
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