忍者ブログ
大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
[217]  [216]  [215]  [214]  [213]  [212]  [211]  [210]  [209]  [208]  [207
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

 前回の続き。尖閣事件の映像を流出させた人(海上保安庁の職員が名乗りでたようですね)は、国家公務員法の守秘義務に反し、秘密漏示罪にあたるのかについて検討します。

難しい問題であると前回も書きましたが、そういう場合、私たちは、過去の判例に似たようなものがないかを探り、それとの対比で考えることが多いです。

国家公務員の守秘義務違反として最も有名なのは、「外務省機密漏洩事件」でしょう。
これは、昭和46年(1971年)、アメリカ占領下の沖縄を日本に返還するとの日米協議が行なわれている過程で、数百億円かかる米軍の退去費用を日本が立て替えで負担するという「密約」がある、との情報が漏らされたという事件です。

この情報は、外務省の女性事務官が毎日新聞の男性記者に漏らし、新聞で大スクープとなりました。その女性事務官は秘密漏示罪で起訴され、男性記者はそれをそそのかした(教唆犯)として起訴された。

この密約が「秘密」に当たるのかというと、常識的に考えて、当たるとして良いように思えます。退去費用を負担すべきか否かという問題でゴタゴタしだすと、まとまる話もまとまらなくなるからです。

そのことは最近の普天間基地の移転問題を見ても明らかです。鳩山政権になってから、県外移転だ、いや国外だなどと、ばらばらなことを言っているうちに、移転協議は何ら進まないどころか、自民党時代に進めてきたことよりも後退してしまっています。

沖縄退去の費用負担問題でも、当時の佐藤栄作総理がもし「広く国民の皆さんの意見を聞いて…」などと言っていれば、いま現在でも、沖縄はアメリカ領のままだったかも知れない。

この事件の審理にあたった東京地裁も、「秘密」の定義について、前回末尾に紹介したのと同じような理屈を展開し、保護する必要性のある秘密とは、その情報が漏れてしまうと公務の能率的な運営ができなくなるような情報だ、と言いました。

結論として、密約の存在は「秘密」に当たるということで、女性事務官に有罪判決(執行猶予つきの懲役判決)。一方、男性記者に対しては、「取材の自由」を重視し、記者が事務官から情報を聞き出すことは正当な業務であるとして無罪としました(昭和49年1月31日判決)。

ここまで書いたのでついでに書きますと、男性記者は高裁・最高裁では有罪となり、同じように執行猶予つき懲役判決を受けています。

この男性記者は、女性事務官に酒を飲ませて迫り、肉体関係まで持った上で、その「情交関係」を通じて情報を入手したらしく、「取材行為としては相当でない」(要するに「寝ちゃイカン」)とされたのです。

さらに付け加えますが、日米間で本当にそのような密約があったのか否かは、実際にはよくわかりません(詳しい方がおられたらご教示ください)。しかしこの当時、佐藤総理はこの問題に一切言い訳することなく、最終的に沖縄返還にまでこぎつけ、後年、平和的手段による領土回復を果たしたということでノーベル平和賞を授与されています。

今、菅総理が「5年後、10年後には必ず評価される対応をしている」と、言い訳にもならない言い訳をしているのは、まさに笑止というべきです。

などと書いているうちに長くなりましたので、尖閣事件の映像が秘密に当たるかどうかの検討は次回に。
PR
お知らせ
一時的に戻ってきました。 左上に「裏入口」という小窓が出てくるかも知れませんが、当ブログとは関係ありません。おそらくアダルトサイトへの入口なので、クリックしないでください。
現在の来訪者数
ブログ内検索
アクセス解析
忍者ブログ [PR]