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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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少し更新が空いてしまいました。前回の話の続きを書き足します。
南堀江のマンションで子供2人が放置され死亡するというニュースは、やはりショッキングだったのか、連日、テレビや新聞で続報を聞いているように思います。
 
この事件に対する感想は人それぞれだと思います。
ちなみに私の妻の感想は、「子供はかわいそうだけど、母親(下村容疑者)はどうでもいい」とのことでした。妻も育児で大変だとは思うのですが、子供を放置して死なせた母親に同情できるわけもなく、かといって下村容疑者のやったことが異常過ぎて、ピンとこないのかも知れません。
 
もちろん、下村容疑者のやったことは犯罪であり、警察・検察としてはどうでもいいわけではなく、この人はこれから裁かれます。そして大阪府警はこの度、下村容疑者に殺人罪を適用して再逮捕しました(これまでは死体遺棄罪のみで逮捕されていた)。
 
新聞などでは、「不作為の殺人」などという見出しが掲げられました。
直接危害を加えて殺すだけではなく、「放っておくと死ぬ」という状況で放置し死なせることも殺人となります。
 
もっとも、不作為の殺人というのは、なかなか裁判で立証する際のハードルは高いです。
「放っておくと死ぬ」とわかっていた、というだけで殺人罪になるのなら、同じマンションに住んでいて、子供の泣き声を聞いて「このままだと死ぬかも」と思いつつ市に通報しただけで放っておいた、という人まで殺人罪になりかねないからです。
 
ただ、この事案は長期間に渡り食べ物も与えず、外出する際にはドアにテープまで張って出られないようにしたということですから、殺人と認定しても良いように思えます。
 
通常の殺人であれ不作為の殺人であれ、いずれも刑法の殺人罪が適用されますので、最高で死刑もありえます。2人を殺したケースとなれば、死刑もありうるでしょう。この事件は裁判員裁判となるはずですが、裁判員がどのような判断をするのかも注目されます。
 
さて、この事件のあと、このブログのアクセス件数が少し増えました。「南堀江」関係の用語で検索すると、ここにヒットしてしまうためでしょう。
 
今後、事件の経緯についてこと細かに書くつもりはありませんが、この事件に関して思ったこと(たとえば、行政の権限をどこまで強化すべきかとか、西淀川区で女児をベランダに放置し死なせた事件では殺人でなく保護責任者遺棄致死罪が成立しましたが、この違いはどこから来るのかなど)を、ヒマを見て書いていきたいと思います。
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