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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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最高裁が正当防衛に関して注目すべき判決を出しました。

被告人とされた女性は、不動産をめぐるトラブルから、不動産会社の社員らがその女性の自宅兼事務所の壁に「立ち入り禁止」の看板を取り付けようとしたのが原因で言い争いになり、その社員の胸をついて転倒させ、怪我をさせた、ということのようです。

人の胸を突き飛ばすのは暴行罪、怪我をさせると傷害罪にあたるのが原則ですが、最高裁は16日、この女性の行為を、正当防衛にあたり無罪であるとした。

正当防衛を定めた刑法36条によりますと、
「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」とある。
もっともその行為は真に「やむを得ずした」ものである必要があり、行き過ぎ、やり過ぎがあると「過剰防衛」として有罪になります。

例えば、相手に殴られそうになったから、自分の身を守るために殴り返した、という場合は正当防衛になる余地がある。しかし、武器を持って反撃したとか、体格の勝る男性が華奢な女性に本気で殴り返したとかすると、過剰防衛になるでしょう。

さて、冒頭のケースが目新しいのは、この女性は、不動産会社の社員から自分の身に危害を加えられようとしていたわけではない点です。あくまで、自宅に「立ち入り禁止」の看板をかけられそうになったということです。

条文によりますと、自己の「権利」を防衛するため、とあるので、自分の生命や身体を守る権利に限らず、自分の財産権を守るための行為でも、正当防衛の対象にはなる。しかし、生命・身体に対する危害に比べると、緊急性の度合いは低いので、なかなか正当防衛は成立しにくいと一般的に考えられていました。
今回の判決は、最高裁が実際のケースでこれを認めた点が画期的です。

詳しい状況については新聞記事には簡単にしか書かれていないのでよくわかりません。問題となった不動産が本当は誰の物であるかもよくわかりません。
それでも、そんな状況で看板を無理やり取り付けてしまおうとした不動産会社側の行為も相当に問題ありということで、突き飛ばした行為もやむをえないとしたのでしょう。

おそらくこれは極めて例外的なケースであって(不動産会社側が相当に執拗でひどいことをしていたのではないかと想像しています)、財産を守るための正当防衛は依然、今後もめったに成立しないものと思ってもらっていいです。

たとえば知人が貸した金を返さないからと言って、脅したり殴ったりすると、脅迫罪や暴行罪に問われますので、不用意な実力行使は決してすべきではありません。
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