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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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押尾学の保釈に関して、保釈保証金のことについて今しばらく書こうと思ったのですが、一般的な話しは以前、小室哲哉の事件に絡んで、ほとんどのことを書いておりました。
(こちら。旧ブログへ)

上記の過去の記事にも書きましたが、保釈保証金は、きちんと裁判を受ければ(判決の内容にかかわらず)そのあと全額返してくれます。ただ、裁判の途中で逃亡すると没収されるというペナルティがあって、それによって逃亡を防ぐのです。

今回、押尾学が保釈保証金をどこから集めてきたかは知りませんが、400万円くらいなら親族が用意したのではないかと思います。
一部報道では、保釈保証金を立て替えてくれるところがあるので、あの押尾学が「借金」する形での保釈となるのではないか、とも言われていました。

今回はこの、保釈保証金の立替えについて触れます。

保釈の許可は出たがお金を納められない人のために、一時的に保釈保証金を立て替えてくれるところがあるというのは、以前から聞いておりました。今回インターネットで調べてみると、社団法人や株式会社など、複数の組織があるようです。以下とりあえず「立て替え業者」と呼びます。

保釈保証金は、裁判のあとに返還されるから、それを立て替え業者に返せばよい。利用者が負担するのは、何パーセントかの「手数料」だけです。便利な制度ではあります。

ただ、私自身は、自分が担当する刑事事件で、立て替え業者を利用したことはないですし、今後も利用しないと思います。

保釈保証金は、被告人が自分で用意するからこそ、裁判をきちっと受けないといけない、逃げてはいけない、という気持ちになる。
たとえ自分で用意できなくても、身近な親族に立て替えてもらうなら、まだいい。被告人としても、親族を裏切らないために裁判を受けようという気になるし、それに、そこまでしてくれる親族がいること自体、その被告人にはまだ「救い」があると言える。

しかし、立て替え業者を利用した場合は、そういう効果は発生しないように思えます。

「親族からの借金はきちんと返したいけど、サラ金業者からの借金は踏み倒したい」という考えの人を、債務整理の相談に際してたくさん見かけます。
保釈保証金に関しても、立て替え業者には迷惑かけても平気、だから実刑判決になりそうな場合は逃亡してしまえ、保釈保証金が没収されても構わない、と考えてしまいがちになるように感じます。

いずれにせよ、私の事務所では利用したことがないので誤解や偏見もあるかも知れませんが、保釈保証金は自ら納めること自体に意味があると思います。

次回、保釈の「身元引受人」のことについて触れる予定。
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