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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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のりピーの一連の報道でかすんでしまった感じの押尾学の事件ですが、報道によると、最初「違法な薬と思わなかった」と供述していたのが、最近、「違法なものとわかってました、すみません」と認める方向に変わってきたとか。

供述が変わったのは、警察が問い詰めて自供させたか、弁護士が正直に話すよう説得したのか、そのどちらかか、おそらくはその両方でしょう。

想像するに警察官は、
「違法と思わんかった言うんやったら、お前はMDMAをフリスクみたいに街なかでバリバリ食べたことがあるんか? 目の前の友達がフリスク食べて急に気を失ったら普通は救急車よぶやろ、逃げたのはヤバいもん飲ませたと分かっとったからやろ?」
などと取調室で追及したものと思われます(実際は大阪弁ではなく東京弁でしょうけど)。

「違法と思わなかった」で言い逃れできるものではないというのは、ここでも少し前に書いたとおりなので、面会に来た弁護士も、「ここは素直に認めたほうがいいでしょう」と説得したはずです。

容疑者に面会に来た弁護士というと、世間的には、「容疑者に悪知恵を吹き込んで容疑を否認させる」というイメージがあるかも知れません。

たしかに冤罪の疑いが相当程度にある場合は、「不用意に『私がやった』と言わないように」と申し入れることはありますが、そういうケースは少数です。
逆に、容疑は間違いないにも関わらず「俺はやってない」と言う人に対して「その弁解はまず通らないから、素直に認めたほうがよい」と、自白を勧める場面が多いです。

だから私が刑事事件で警察署に面会に言っても、現場の警察官はたいてい、こころよく受け付けてくれます。

弁護士が面会に来るまでは、かたくなに黙秘や否認を続けていた容疑者が、弁護士に勧められて自白することも多いです。そしてその結果、情状酌量してもらって早く釈放されたというケースを、私自身、何度も経験しています。

冤罪が疑われる事件で、弁護士と警察・検察が鋭く対立するケースも中にはありますが、多くはこのような形で、警察官と弁護士がある意味「協働」している部分はあります。どちらも、立場は違えど、刑事事件を法律に則って適切に処理するという職責を負っているからです。

押尾学が、所属事務所や弁護士の力で、やったことをもみ消してくれると期待したのかどうかは知りませんが、上記の次第で、弁護士にそのような働きを求めるのはそもそも間違っていると言えます。
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