忍者ブログ
大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
[108]  [107]  [106]  [105]  [104]  [103]  [102]  [101]  [100]  [99]  [98
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

のりピーが保釈されました。数々のテーマを当ブログに提供してくれた彼女ですが、
最近私が、「えっ、そんなんできるんですか?」と吉本新喜劇の内場勝則ふうに驚いてしまったのが、「保釈金の分割払い」です。

私は弁護士をやってもうすぐ丸9年で、保釈手続きもそれなりに経験しましたが、保釈金の分割払いは一度もやったことがないし、考えたこともなかったです。

これまで保釈決定が出たら、当日か、遅くても翌日に保釈金を全額納める手続きを取りました。私だけでなく、ほとんどの弁護士がそうしているはずです。被告人は一刻も早く出たいはずですから。

それに、保釈保証金としてお金が要ることは、保釈の申請をする時点でわかっていることだし、事案に応じて保釈金の額もだいたい予想がつくので、前もって親族の方などに、「○百万円くらいはすぐ出せるようにしておいてください」と手配しておくのが普通です。
もしそれができない(本人も親族もお金が用意できない)なら、最初から保釈手続きは取りません。

のりピーが(押尾学もそうでしたが)、ここまで遅れての納付となったのは、予想していた保釈金額を上回ってしまったからなのか、そのへんは当事者でないのでわかりません。

もっとわからないのが「分割払い」です。
ローンで商品を買うみたいに、先にモノをくれるわけではなく、保釈金を全額払い終えないと保釈されない。だから分けて払うメリットがないように思える。

「一部だけ払っておいてください」と言われても、私なら(たぶん他の弁護士も)、「全額そろってから持ってきてください」と言うか、「全額そろうまで私の専用口座に預かります」と言うでしょう。その上で一括払いします。保釈金の納付手続きが面倒なので、あえて2回もしたくない。

新聞などによると、「刑事事件に詳しい弁護士」のコメントとして、「まれに」分割払いもあるとのことで、そうだったのかと、同じ弁護士ながら感心しながら読みました。

詳しくは書かれていませんでしたが、想像するに、大半のケースでは保釈金は当日か翌日に納付されるので、何日間も納付しないと、納付する意思なしとして保釈が取り消されかねない。そういうときに、まず用意できた分だけ納めておく、というメリットはあるのかも知れないです。

だとしたら、アイドルそして女優としてあれだけ人気のあったのりピーが、500万円程度を用意するだけで、刑事手続的に異例と言っていいほど時間がかかったのであって、その転落ぶりに驚くばかりです。

とは言え、警察署から出てきたときの姿は、押尾学より、のりピーのほうが断然「華」がありましたね。
PR
この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:
お知らせ
一時的に戻ってきました。 左上に「裏入口」という小窓が出てくるかも知れませんが、当ブログとは関係ありません。おそらくアダルトサイトへの入口なので、クリックしないでください。
現在の来訪者数
ブログ内検索
アクセス解析
忍者ブログ [PR]