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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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裁判員法の施行が近づいてきて、先週末には、裁判員候補者に対する通知が最高裁から発送されたとか。

旧ブログにも書きましたが、弁護士は裁判員に指名されないため、私の同業者には通知は届きません。
(裁判員法15条1項には、裁判員になれない職業の人が列挙されています。裁判員法の条文はこちらを参照)

ではなぜ、弁護士は裁判員になれないのか。
「それは弁護士が職業がら、どんな事件でも『無罪だ』と言うからだろう」
と思う方もおられるかも知れませんが、そうではありません(たぶん)。

弁護士は、司法研修所で、弁護士になるための教育だけでなく、裁判官や検察官になるための教育もいちおう受けている。だから、もし裁判官になって判決を書けと言われたら、そこそこのものは書ける。

しかし裁判員に求められているのはそういうことではない。刑事事件のことに精通したセミプロみたいな人が欲しいのではなく、むしろそういう知識や経験が全くない「素人」の感覚や常識を求めているのです。

それが、弁護士が裁判員から除外される理由の一つだと思いますが、さらにもう一つの重大な理由があります(たぶん)。

それは、「弁護士は毎日たくさんの法廷での仕事を抱えていて、とうてい裁判員などやっていられない」ということでしょう。

仮に私が裁判員になれと言われれば、面白そうだから喜んで応じるでしょう。裁判員として呼び出された日に、すでに他の民事や刑事の法廷のスケジュールが入っていたら、その部署に連絡して、キャンセルして延期してもらう。

たまに仕事をブッキングさせてしまって「こんどの法廷を延期してくれ」とお願いしても、裁判所の人はいい顔をしませんが、「裁判員に呼ばれたから」と言えば、文句なしに応じざるをえない。裁判員制度は裁判所のトップである最高裁が推し進めているからです。
しかし全国の弁護士がそんなことをやりだすと、全国で裁判の進行に支障が生じます。

ということで、裁判所に混乱を生じるのを防ぐというのが、弁護士が裁判員になれない最たる理由でしょう。

人員を借り出される一般企業に対しては、「仕事が忙しいのは拒否理由にならない」と、職場の混乱は自助努力で回避することを求める一方、裁判所という職場は混乱させたくないとの意図が見えます。

裁判員法15条1項をさらに眺めてみると、裁判官自身や裁判所職員もまた裁判員になれないとあり、これも根本的にはそういう意図から来ているのでしょう(たぶん)。
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