大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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裁判員制度以外にも、刑事裁判で注目すべき改正が行なわれています。
刑事裁判の法廷に、被害者が参加する手続が充実しつつあるという話。
これまでの刑事裁判においては、単なる傍聴人でしかなかった被害者ですが、2年ほど前でしたか、法廷に出て証言台で被害者の気持ちを述べることができる「意見陳述」の制度が採用された。
この12月からはさらに進んで、検察官のように被告人に質問できるとか、検察官の求刑とは別に被害者が求刑する(検察官が求めるより重い処罰を裁判所に求めることができる)という制度が施行されるようになった。
この被害者参加制度については、旧ブログでもいつか話したと思いますが、この機会に改めて書きます。
私自身は、これらの制度に反対するわけではありませんが、「果たして意味はあるのか?」と疑問に思うところがなくはない、ということです。
すなわち、「被害者が法廷に参加して重い処罰を求めると、被告人の刑罰が実際に重くなる」ということなら、被害者が参加する意味は大きいといえる。
しかしそうすると、表現は悪いですが「声の大きい被害者」なら被告人の刑罰を重くしてもらうことができるが、被害者が黙って耐えていると、刑罰は軽くなってしまう。
同じ犯罪被害にあっても、被害者の「声の大きさ」で刑罰の重さが大きく変わってしまうことになります。
私自身、弁護士として被害者側についた経験もありますが、「意見陳述」の制度が採用されて以降も、「法廷で私の気持ちを述べたい」と言う人にお会いしたことはない。
悔しい思いをしつつも、「法廷などおそれ多い」と黙っている人のほうが多い。
だから「被害者のあなたが法廷に出ないと、被告人の刑罰が軽くなりますよ」という制度になってしまうと、多くの被害者にとってかわいそうな結果になると思われます。
そうすると、「被害者が法廷に参加するか否かにかかわらず、刑罰の重さはさして変わらない」という制度設計にする必要があるが、それだと、何のための被害者参加制度かわからなくなるのです。
いや、刑罰が重くなるか否かは二の次の問題であって、被害者が参加すること自体に意味がある、それで被害感情が緩和されることに意味があるのだ、と考えることもできます。
むしろ被害者参加制度の主眼はそこにあるでしょう。
その点をどう考えるかについては、次回に続きます。
刑事裁判の法廷に、被害者が参加する手続が充実しつつあるという話。
これまでの刑事裁判においては、単なる傍聴人でしかなかった被害者ですが、2年ほど前でしたか、法廷に出て証言台で被害者の気持ちを述べることができる「意見陳述」の制度が採用された。
この12月からはさらに進んで、検察官のように被告人に質問できるとか、検察官の求刑とは別に被害者が求刑する(検察官が求めるより重い処罰を裁判所に求めることができる)という制度が施行されるようになった。
この被害者参加制度については、旧ブログでもいつか話したと思いますが、この機会に改めて書きます。
私自身は、これらの制度に反対するわけではありませんが、「果たして意味はあるのか?」と疑問に思うところがなくはない、ということです。
すなわち、「被害者が法廷に参加して重い処罰を求めると、被告人の刑罰が実際に重くなる」ということなら、被害者が参加する意味は大きいといえる。
しかしそうすると、表現は悪いですが「声の大きい被害者」なら被告人の刑罰を重くしてもらうことができるが、被害者が黙って耐えていると、刑罰は軽くなってしまう。
同じ犯罪被害にあっても、被害者の「声の大きさ」で刑罰の重さが大きく変わってしまうことになります。
私自身、弁護士として被害者側についた経験もありますが、「意見陳述」の制度が採用されて以降も、「法廷で私の気持ちを述べたい」と言う人にお会いしたことはない。
悔しい思いをしつつも、「法廷などおそれ多い」と黙っている人のほうが多い。
だから「被害者のあなたが法廷に出ないと、被告人の刑罰が軽くなりますよ」という制度になってしまうと、多くの被害者にとってかわいそうな結果になると思われます。
そうすると、「被害者が法廷に参加するか否かにかかわらず、刑罰の重さはさして変わらない」という制度設計にする必要があるが、それだと、何のための被害者参加制度かわからなくなるのです。
いや、刑罰が重くなるか否かは二の次の問題であって、被害者が参加すること自体に意味がある、それで被害感情が緩和されることに意味があるのだ、と考えることもできます。
むしろ被害者参加制度の主眼はそこにあるでしょう。
その点をどう考えるかについては、次回に続きます。
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