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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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のりピーネタ、続き。
のりピーは、夫が渋谷で警察官の職務質問を受けた際、自身も所持品検査や署への同行を求められたのに、「子供を預けてあるので」という、理由になっているのかいないのかよくわからない言葉を残して失踪したとされています。

職務質問をかいくぐって失踪を許してしまった警察官にミスはなかったのか。

職務質問というのは、警察官職務執行法(警職法)2条に根拠があり、挙動不審な人がいた場合、警察官はその者を立ち止まらせて質問でき(1項)、場合によっては付近の警察署に同行するよう求めることができる(2項)、とされています。
所持品検査は、職務質問の一環として、カバンやポケットの中身は何か、質問することもできるとされている。

では、これら職務質問や所持品検査を求められた際、私たちは応じる義務があるか、と言われると、そんな義務はありません。私たち国民は「人身の自由」というものを憲法で保障されているので(憲法18条、33条など)、法的根拠もなく警察の強制捜査を受ける理由はない。

警職法にも「質問できる」「同行を求めることができる」とあるとおり、これはあくまで、任意の協力を求めなければならないということです。

ただ判例上、重大事件の嫌疑が濃厚で、実力行使もやむをえないという事情があれば、例外的に、所持品を奪って中身を見ることが認められる場合もある(実例としては、銀行強盗の現場付近で大きなバッグを抱えた挙動不審の男を見つけたようなケースが挙げられます)。

のりピーと夫は、渋谷の路上で警察官と1、2時間は押し問答をしていたそうですが、それは警察が任意の協力を求めて説得を続けていたのだと想像できます。
のりピーが当時、覚せい剤を所持していたかどうかは不明ですが、そのあと、警察官は現場を離れることを許してしまった。そのせいで、その後の数日間、騒ぎが大きくなり、捜索のための労力を要することとなった。

果たして、これは現場の警察官の「失態」ということになるのか。
本件は、実力行使(警察官がのりピーからカバンを奪って開けること)が認められたケースであったかというと、微妙なところでしょう。

今でこそ、のりピーが過去のインタビュー映像で鳥みたいに両手をヒラヒラさせて変なテンションになっているのを見ると、「たしかに前からおかしかったなあ」と思うかも知れないけど、夫の職務質問の現場で、のりピーが覚せい剤を所持・使用しているという「濃厚な嫌疑」があったかは疑問です。

ここで所持品検査を強行すると、あとでもっと大きな問題になったと思われます。
つまり、弁護士が「違法捜査だ」と争ってきて、その後の捜査や裁判がもっとこじれることになったと想像される。

そして、警察官は私たち国民の自由を制約してはいけないという大原則に立ち返ると、結果として失踪を許してしまったとはいえ、所持品検査を強行しなかった警察官の対応は、むしろ望ましいものであったと思っています。

そして、警視庁による逮捕状の請求は、のりピーを信じて任意捜査にとどめたのに逃げてしまったという、のりピーに対する「仕返し」なのかも知れません。そう考えると警察もなかなか、えげつないことをするものです。
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