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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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のりピーが覚せい剤所持容疑で逮捕。さらに使用の容疑も追及されているとか。

前回記事にも追記したとおり、マスコミやネットでも「のりピー」と言われていたのが唐突に(7日午前11時30分ころと記憶しています)、しかもいっせいに「酒井法子容疑者」という呼称に変わりましたが、ここでは引き続き「のりピー」と表記させていただきます(入力が楽だから)。

かように、アイドルでも有名人でも、捕まってしまえば「容疑者」扱いなのですが、そもそも、「容疑者」とは何をもって認定されるのか、人はいつから「容疑者」扱いになるのかについて、触れてみたいと思います。

容疑者より分かりやすいのは「被告」です。起訴されて刑事裁判を受けることになった人がこう呼ばれる(なお刑事訴訟法上、正確には「被告人」と言います。「被告」は民事訴訟用語です)。
これは、担当の検察官が裁判所に起訴状を提出して、受理された瞬間にそうなります。

裁判で有罪となり、懲役の実刑判決が出た人は、「受刑者」となります。死刑判決を受けた人は「死刑囚」と呼ばれます。
これは、有罪判決が確定したとき(控訴せず2週間を過ぎた、最高裁が上告を棄却したなど)に、そう呼ばれることになる。

では、「容疑者」はどうか。刑事訴訟法上、正確には「被疑者」(ひぎしゃ)というのでそちらの用語を使いますが、被疑者の定義は、「罪を犯したとの疑いをかけられている者」を指します。
だから、検察官や警察官が「アイツは疑わしい」と思えば、それでその人は被疑者になります。被告人や受刑者のように「この時点」というキッチリした線引きはない。

のりピーは、警察が逮捕状を請求した段階(8月7日午前)でマスコミに「容疑者」呼ばわりされることになりましたが、おそらく、警察は遅くとものりピーが行方をくらました8月2日ころには「疑わしい」と思っていたはずで、警察サイドとしてはその段階から被疑者として扱っていたと思われます。

ただ、あまり早い段階で容疑者呼ばわりすると名誉毀損になりかねないことから、マスコミとしては、よほど容疑が固まった段階にならないと、この言葉を使いません。

のりピーの件の場合、裁判官が逮捕状を出せば、それは裁判所が「のりピーは覚せい剤所持容疑があるから捕まえてよい」とのお墨付きを与えたことを意味します。そして警察官が逮捕状を請求すれば、おそらく99%以上の確率で逮捕状が出されますので、その段階で呼び名を変えたわけです。

そういうことで、容疑者や被疑者というのはかなり広い言葉なのですが、マスコミはその用語の切り替えのタイミングをかなり慎重にはかっているということです。

のりピーネタ、もう少し続く予定です。
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