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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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裁判員が被告人に「むかつく」と発言した話について、続き。

これは、裁判官による裁判であればありえなかった事態です。
たしかに裁判官の中には、被告人に対し訓戒をたれたり、叱るような発言をしたりする人もいる。しかし裁判官がこれをやる場合は、相当に節度を守って、被告人に対する敬意を失わずにやっています。

それは裁判官が、プロとして訓練されているからであり、もっと大きな理由としては、人が人を裁くことの難しさを分かっているからです。

ある程度は同じ勉強をしてきた私たち弁護士や、検察官の人にもこれは言えます。司法試験受験生や司法修習生の時代に、ふと、「そもそも犯罪とは何なのか」とか「どうして人が人を裁くことが許されるのか」といった根本的なことが気になることがあります。

裁判官として人を裁く立場になった人たちなら、その問いはますます深刻なものとなり、一生、頭を悩ませることでしょう。

加えて、刑事裁判は時に「冤罪」を生む。間違いなく犯人と思われていた人が実はそうではなかったという例は、特に近年、無期懲役判決を受けて服役していた菅谷さんの件を筆頭に、少なからず挙げることができます。

困難で大きな問題を前にして、それを扱わんとする人は、自ずと謙虚になる。
「むかつく」などと感情のみに走った発言をすることはないはずです。

もちろん、裁判員制度は、そういった職業裁判官の視点と異なる、国民一般の常識というものを刑事裁判に吹き込むために導入されたものです。
しかしここで言う常識とは、真っ当に生きる一国民としての「良識」を指すはずです。

「被告人には腹が立つ、何でもエエから好きなこと言うたれ」というのは、多くの人が感じる、一般的な意味での「常識的」な感覚かも知れないけど、裁かれる人を前に「むかつく」などと発言するのは「良識」には全く欠けます。
被告人が制裁を受けるのは、有罪判決が確定して刑務所に行ってからであって、法廷では、節度と良識を持って扱われるべきです。

前々回に書いたように、裁判員裁判には、専門家同士の慣れ合いではなくて、セオリー通りに訴訟が進むようになるという、望ましい点がある反面、良識に欠ける人が不可避的に裁判に加わってしまうことになるという難点もあります。

この制度がうまく行くかどうか、現場の裁判官たちは、まだまだ綱渡りの運営を強いられるのでしょう。
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