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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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先週のニュースですが、仙台地裁で裁判員が被告人に「むかつく」と発言したとか。
裁判員制度の問題点が改めて浮き彫りになった感がありますが、これについて触れます。

報道によると、裁判の内容は、39歳の男性被告人が起こした強姦致傷罪の事件で、ある男性裁判員は、被告人の受け答えに反省の気持ちが見られないからということで声を荒げたと。

前回、弁護人は何を言っても良いわけではなく、証拠にないことを弁論すると「異議」が出される、という話をしましたので、その延長で検討します。

「異議あり」などというセリフが出てくる場面としては、証人尋問の場がドラマなどでもポピュラーかと思います。
検察官が、誘導尋問や誤導尋問など(その意味は省略)、不適切な質問をしたときに、弁護人が「異議あり」と立ち上がって、その質問をやめさせる(もちろん、弁護人の質問に検察官が異議を出すこともある)。

では、弁護人が、「敵」である検察官ではなく、裁く立場である裁判官の質問に異議を出すことができるかというと、これはできます。今、根拠条文を確認せずに書いていますが、実際の法廷でも、武闘派の弁護士などは裁判官にも喰ってかかります。

冒頭の事件では、「むかつく」と発言した裁判員を、裁判長が制止し、その裁判員もそれに従ったそうですが、仮に裁判長が制止しなかったとか、裁判員が制止に従わなかったとかいう場合、弁護人はこの裁判員に異議を出せるのか。

これは、可能なはずです。これも根拠条文を確認していませんが、裁判員は裁判官と同じ立場で審理に臨む建前である以上、可能と思われます(間違ってたらご教示ください)。

そして「むかつく」発言など、適切か不適切かといったこと以前に、そもそも「質問」ですらない。

しかし弁護人としては、ここで異議を出すのは難しいでしょう。
それは前回同様の理由で、裁判員がプロでないからです。プロの裁判官なら、武闘派の弁護士相手でも冷静に判決を書けますが、裁判員なら、「私たちに喰ってかかる、けしからん弁護士だ」ということで、刑罰が重い方向に振れることは充分考えられる。

かくて、どんな不適切な質問や発言にも、被告人や弁護人が異議を出せないまま、裁判員が被告人をなじり続ける状況が生じうる、それが裁判員制度下の刑事裁判であることが明らかにされたわけです。

この話、次回に続く。
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