大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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東京地検による小沢さんの事情聴取について書こうと思ったのですが、同じ話題が続くのを避けて、今朝の日経から。
国際離婚の際に、子供の養育権について国際的なトラブルになっていることが多いという話です。
日本の民法では、夫婦が離婚すると、未成年の子供に対する親権は、夫婦のいずれか一方が取ります。ところが、外国では、離婚後も親権は双方の親にあるという制度も多いようで、(きちんと調べてはいないですが)先進国では日本のような「単独親権」のほうが少数のようです。
では、日本人と外国人が結婚したり離婚したりするときに、どっちの国の法律が適用されるかというと、日本には「法の適用に関する通則法」という法律があって、それによって決まります(詳細は省略)。でも外国にもその国なりの制度や法律があるはずなので、国際的な問題について各国の規定がちぐはぐにならないよう、国家間で条約を取り結んで決めておく必要がある。
で、「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約」という長い名前の条約によると(条約の名前はたいてい長いです)、離婚に際して、父母どちらが子供を監護するにふさわしいかが判断されるまで、「元の環境においておく」ということになっているそうです。
これは具体的に何を意味するか。
たとえば、日本人同士の結婚で、夫が愛人を作ったり、妻に暴力をふるったりするので、妻が耐えかねて、幼い子供の手を引きながら「実家へ帰らせていただきます」という状況は、ザラにあるでしょう。私自身、弁護士として似たような状況をいくつも経験しました。
国際間でこれをやるとどうなるか。たとえばアメリカ人の夫と結婚し、アメリカに在住していた日本人妻が、同じように子供と一緒に日本の実家へ帰ってきたとする。
これは「元の環境(アメリカ)」から引き離したことになり、上記のハーグ条約に反する。
その結果、アメリカ国内で妻が「誘拐犯」として指名手配されるという、日本人としてはちょっと考え難いことが実際起こっているのだそうです。
私は個人的には、離婚後の親権は今の日本民法の「単独親権」でよいと思っています。そして現実として、大半のケースでは母親が親権を取ります。それでよいと思います。
離婚調停の場で「親権を取りたい」という男性は少なからずいますが、その多くは、養育費を支払いたくないから、「ポーズ」として言っている(養育費を払うくらいなら自分で子供を引き取る、という交渉材料にしている)だけです。離婚後の親権を引き受けようという真摯な覚悟を持つ父親は、少なくとも私は見たことがありません。
私の狭い経験はさておき、「共同親権」というものが日本でうまくいくとは思えません。ハーグ条約の理念の良し悪しはともかく、日本での実情や常識には合わないでしょう。
私の狭い経験はさておき、「共同親権」というものが日本でうまくいくとは思えません。ハーグ条約の理念の良し悪しはともかく、日本での実情や常識には合わないでしょう。
日本はこの条約を締結しておらず、先進諸国からは締結を迫られているみたいですが、家族関係という非常にナイーブな問題まで「グローバル・スタンダード」にあわせる必要はないと思います。
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