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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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唐突な話ですが、私たち弁護士は「時効」を非常に恐れます。
たとえば、知人に貸したお金の時効は10年、商売人同士の貸し借りなら5年、不法行為(交通事故など)は3年、財産分与は離婚から2年で時効消滅するというように、債権の内容に応じて時効期間が異なります。
 
依頼を受けておきながら、業務の忙しさにかまけて後回しにしているうちに時効にかけてしまうと、弁護士として明らかに責任問題となります。だから時効にかかりそうな事件は急いで処理します。
 
さて今回の本題は、刑事事件の時効の話です。
法務省が刑事訴訟法の改正案を作成し、殺人罪など一定の凶悪犯罪(条文上、死刑に値する罪)については、時効を廃止する方向の内容となっているらしい。
 
私の個人的な立場では、過去にも触れましたが、時効の廃止には反対です。
 
私たち弁護士が民事事件を請けおった場合、冒頭に述べたように時効があるから、それまでに処理しようという気になる。弁護士でも警察官でも、人間の心理として、もし時効がなければ、ややこしい案件はずっと後回しにして、「いつか片付けますから」というポーズだけ取っておくことも考えられる。
 
これまた私の狭い経験の中から、現在進行中の事件なので少し抽象的にお話ししますが、私の依頼者で、親族が失踪し、殺人事件に巻き込まれた可能性のある人がいます。その容疑者は指名手配されていますが、事件発生から約5年、未だに発見されず、迷宮入りとなっています。
 
その失踪者が残した財産をどうするかといった問題(相続や失踪宣告など)で依頼を受けたので、情報を得ようと何度か所轄の警察に電話しましたが、何ら進展はありません。そうしているうちに担当者が他の署へ行ってしまったりしました。
 
この警察官たちは、決して仕事をさぼっているわけではないでしょう。
ただ、毎日多数の事件が起こり、目の前の容疑者の逮捕や事情聴取に追われていると、5年前の事件は、どうしても後回しにならざるをえない。
 
それでも、時効というものがあれば、それまでには何とかしようと、警察官だってプレッシャーに思うはずです。その時効がなくなれば、その契機すら失われてしまいかねない。
 
現場の警察官が忙しいのは分かる、だから人員を増やして、迷宮入り事件専門の警察官を置くのだ、といった考えもあるようですが、事態は同じであるように思います。
 
たとえば、現行の時効期間(殺人なら従来は15年。最近の改正で25年になりました)を超えると、その専門の部署に事件が回される、ということになると、所轄の人は、「難事件でも15年たてば自分たちの手を離れる」と考えるだけであって、犯人逮捕のモチベーションが上がるわけではない。
 
専門の部署の警察官だって、15年前の事件をどう捜査するのか疑問です。私の経験した上記の事件はせいぜい5年前なのに、現在、捜査は何も行われていないに等しい。
警察のことを悪く言う趣旨ではありませんが、形だけの専門部署ができたことを言い訳に、現場が手抜きすることも考えられる。
 
そういう次第で、いつまでも捜査できる事件は、いつまでも捜査されないことになりかねない、というのが、時効廃止反対の理由の一つです。
 
その他にも理由はありますが、次回に続く。
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