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大阪市西区・南堀江法律事務所のブログです。
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小沢さんが東京地検に容疑者扱いされていることに触れました。
そういう扱いとなった理由として、一部の報道では、ある市民団体が小沢さんを政治資金規正法違反で「告発」し、地検がそれを受理したためである、という解説がされていました。
 
「告発」とは何かというと、「告訴」とセットで覚えておいてください。
いずれも、他人の犯罪行為を捜査機関(警察・検察)に申告し、裁判にかけて裁いてくださいと申し出ることを言います。
告訴と告発の違いは、告訴は、その犯罪の被害者本人が行うものを言い、告発は、犯罪とは直接関係のない第三者が行う場合を言います。
 
今回の市民団体(どんな団体かは知りませんが)は、小沢さんが裏献金を受け取っても実害を受けるわけではないのですが、こんな犯罪は放っておけないから裁いてくださいと申し出たわけで、「告発」にあたります。
 
では、告訴や告発があれば、それをされた人は直ちに容疑者(被疑者)になるのか、というと、そんなことはありません。
ここでも何度か触れたとおり、人が容疑者として扱われるようになるのは、捜査機関が「こいつは犯罪をやっているな」と疑いをかけた時点です。告訴や告発がなくても、容疑が高ければ、警察や検察自ら捜査に乗り出します。
 
告訴や告発をすることの意味は、捜査開始のきっかけを与えるという点にあります。
それを受理した警察・検察は、その事件を捜査した上で、裁判にかけるか否かを判断しないといけない。つまり、告訴・告発を受理すると、警察や検察の仕事が増えることを意味します。
 
だから、所轄の警察署に告訴状を持っていっても、たいてい、警察官は何やかやと言って受理せずに、告訴状をつき返してきます。
 
たとえば、お金を貸したのに返してくれない人を「詐欺罪だ」と告訴しようとする人はたまにいますが、その程度のことであれば警察はまず受理しません。最初からお金をだまし取るつもりだったという証拠でもないと詐欺罪にできないので、こういうケースは「民事崩れ」の告訴と言って警察官は嫌がります。
 
だから今回、検察が直々に市民団体の告発状を受理したというのは、よくよくのことなのです。
 
結論としては、検察が小沢さんを容疑者扱いしているのは、告発があったからそうなったのではありません。むしろ順序が逆で、もともと容疑が高いと思っていたから、告発状を受理したのです。
 
なお当ブログでは、少し前は小沢一郎幹事長のことを小沢と呼び捨てにしていましたが(理由は顔が憎たらしいため)、最近は「小沢さん」と改めさせていただきました(理由は追いつめられてちょっとかわいそうになったため)。
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